2003-07-26 第156回国会 参議院 本会議 第45号
理由の第二は、この法案が、政府が言うような自衛隊によるイラクの復興支援ではなく、米英占領軍を支援する以外の何物でもない、憲法に違反する交戦権行使の法案であるからであります。 イラク特措法案は米英占領軍の治安維持活動への自衛隊支援を定めています。これは国連決議でも専ら占領軍の任務とされているものであります。
理由の第二は、この法案が、政府が言うような自衛隊によるイラクの復興支援ではなく、米英占領軍を支援する以外の何物でもない、憲法に違反する交戦権行使の法案であるからであります。 イラク特措法案は米英占領軍の治安維持活動への自衛隊支援を定めています。これは国連決議でも専ら占領軍の任務とされているものであります。
正当性が疑われる占領行政を支援することはもちろん許されませんし、そもそも、占領地に出向き、占領軍の活動を具体的に支援することは、当然、国際人道法や武力紛争法上で規律されるような行為となり、それが交戦権行使とみなされることは、国際法上、常識であります。実際に引き金を引いていないから、武器を使っていないから交戦権の行使にはならないという政府の詭弁は通用しません。
また、それが占領ということに協力することにならないかということでございますが、これは憲法に定められております交戦権との問題で整理をいたしますと、私どもが占領行政の当事者、交戦権行使の当事者となることはあり得ません。したがいまして、憲法上の問題は生じないものと考えておりますし、日本国自体が占領行政を行うものではございません。
もう時間が二分ぐらいしかなくなったんですけれども、九条二項の交戦権行使の規定は、幅広い意味での武力行使が、あるあらゆる場合を通じて完全に放棄されたと「註解日本国憲法」で書かれていますけれども、イラクの占領への支援は交戦権の行使に当たるのではないか、この点についてのお考えをお聞かせください。
政府は、占領軍には加わらないとか、占領軍の指揮命令は受けないから憲法上の交戦権行使にはなることはないというふうにしておりますが、私はこれは自衛隊を派遣することによって、川口外務大臣も言っておりますが、イラク国民の抵抗を事実上認めて、その法的地位、法的にはその抵抗は合法ではないという答弁をされている。
我が国は武力の行使に当たる活動を行うというものでもございませんから、我が国自身が交戦権行使するというようなこともないわけでございます。
自衛隊の占領軍への協力はまさしく憲法違反の交戦権行使以外の何物でもないではありませんか。明確にしていただきたいのであります。 米英占領軍がイラク国民から歓迎されず、逆に反感と憎悪を増幅させていることは、我が党を始め野党の調査報告で明らかとなっています。総理は、自衛隊が米英軍を支援しても無法な占領に対するイラク国民からの反感、抵抗は起こらないとでも言うのですか。お答えいただきたいと思います。
と規定しておりますので、そのような交戦権行使の手段としての軍艦というものは、現憲法下においては、日本として認められない。従いまして憲法の禁止しておらない自衛権行使の手段としての艦艇を持ち得るだけでございます。
○並木委員 交戦権行使の手段ということで、これは議論になるかもしれませんが、今の局長の交戦権というのは、戦いをする権利というように解釈しているのではないですか。今まで政府の答弁によるところの交戦権の狭い意味での解釈と違つているというように感じましたが、この点はいかがでしようか。
○下田政府委員 憲法九条との関係を見ますと、軍艦というものは何かと申しますと、これは国の交戦権行使の手段そのものでございますから、国の交戦権はこれを認めない――ただ自衛権は憲法で禁止されておりませんから、自衛権の行使の手段であることは確かでありますが、交戦権行使の手段ということはできないわけであります。