1992-04-14 第123回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、」これは一九四六年六月二十六日の本会議で言っているわけです。さらにこのようにも述べておるわけですね。
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、」これは一九四六年六月二十六日の本会議で言っているわけです。さらにこのようにも述べておるわけですね。
政府委員(茂串俊君) ただいま御質問の、かつての吉田総理からの答弁の問題でございますけれども、先生御指摘の過去の答弁と申しますのは、昭和二十一年六月二十七日の衆議院本会議における原議員の質疑に対する吉田総理からの御答弁としまして、「戦争放棄二關スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ發動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス
侵略戦争はもちろん「自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス」、これは吉田さん流の口調でしゃべらぬと感じが出ませんがね。さらにこれは注釈がついている。そのあとにまだ答えている。
「第九条第二項ニ於テ自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、」、「自衛権ノ発動トシテノ戦争」ですよ、こつちから出て行くのじやないのですよ、「又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。故ニ我国ニ於テハ戦争ノ抛棄ニ依ツテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」