2019-06-19 第198回国会 参議院 本会議 第27号
職員削減率を用いた交付金算定により、子育て支援に努力する自治体が不利になるような仕組みの見直しを強く求めるものです。 社会的養護を巣立った人たちへの支援の強化が必要です。 施設を退所した方たちの多くは、その日から自ら働き、収入を得なければ、日々の生活を維持できません。
職員削減率を用いた交付金算定により、子育て支援に努力する自治体が不利になるような仕組みの見直しを強く求めるものです。 社会的養護を巣立った人たちへの支援の強化が必要です。 施設を退所した方たちの多くは、その日から自ら働き、収入を得なければ、日々の生活を維持できません。
この新プランに基づく児童相談所の前倒しの増員、これ職員削減率を用いた交付金算定を見直すということになっている。しかし、市町村の子ども家庭相談、虐待相談担当する職員についても、私、交付金削減の対象からせめて外すべきだと言ったんだけれども、総務大臣からは明確な答弁ありませんでした。私、政治決断して、こういうところで頑張っている自治体に削減率同じように掛けると、これやめた方がいいと思う。
新プランに基づく増員について、職員削減率を用いた交付金算定を見直すとしていますが、市町村の子ども家庭相談、虐待相談を担当する職員についても、交付金削減の対象から外すべきです。子育て支援に努力する自治体が不利になるような仕組みの見直しを強く求めるものです。答弁を求めます。 千葉県野田市で少女が虐待死させられた事件で、母親が逮捕されたことにDV被害者は衝撃を受けています。
次に、地方創生先行型交付金算定の不適切問題について質問いたします。 内閣府は、都道府県又は市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地方版総合戦略の円滑な策定とこれに関する優良施策の実施支援を目的に、地方公共団体が作成した実施計画に基づく事業に要する費用として地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を交付しています。
三点目に、基地周辺買い上げ国有地は交付金算定の対象となっていないということから、固定資産税も歳入として見込めません。このような状況があると地元からも指摘をされているところでございます。 大臣、この基地交付金について、制度本来の趣旨を踏まえて、固定資産税額に相当する額の交付ができるよう、総額予算の確保が必要だと考えます。いかがでしょうか。
なお、この留年生等の扱いにつきまして少し補足をさせていただきますと、文部科学省のお考えは、標準修業年限を超過した者については、休学、海外留学、病気療養等のやむを得ない事情がある者を除いて交付金算定の対象としない、すなわち、この無償化制度の対象外ということでございますけれども、大阪府といたしましては、中退防止という教育的な観点や、対象外とされる生徒が非常に限定的、レアなケースになりますこと、また、やむを
公立高等学校授業料不徴収交付金についてでございますけれども、今お尋ねのように、確かに標準修業年限を超過した者についてはこの交付金の算定の対象としないということにはいたしておりますけれども、ただし、休学、海外留学、病気療養等のやむを得ない事情により標準修業年限を超過した者について、このやむを得ないかどうかというのは都道府県の判断にゆだねたいと思いますが、都道府県がやむを得ないと判断をいたしたものについては、きちっと交付金算定
このような産地間や圃場の地理的条件の差による不平等を緩和するためには、交付金算定に当たっての生産費を地域単位、少なくとも都道府県単位で策定することが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この交付金算定ルールがございますね、昨日いただいた二枚の紙。その中において、交付金の計算式の中で、マイナス要因として、交付金の基本額から引く要因として入学料収入、授業料収入、その他の収入とございますけれど、このその他の収入の中には、雑収入とございます、雑収入とか検定料といった、この中にはもうライセンスフィーは過去から含まれていないという認識でよろしいですか。
今先生がおっしゃいましたように、私どもの報告の中では、自己収入の運営費交付金算定上の取扱いにおきまして、自己収入の額を経費の見込額から控除している独立法人があったり、あるいは、ある一方でまた控除していない法人があるということとか、それからまた、その運営費交付金の算定の際の自己収入の額が実績の額と大きく乖離している、そういった事態があったということを記述しておりまして、結果的にこういうことはその法人運営
財務の状況につきましては、まず、自己収入の運営費交付金算定上の取扱いにおいて、同種の自己収入であるのに、算定の際に自己収入を控除している法人がある一方、これを控除していない法人があるほか、控除している法人の中にも、算定の際に控除した額と実績額とが相当乖離している法人があり、法人によっては、結果的に法人運営に要する資金に余裕が生じる場合があると考えられます。
それは、運営費交付金算定をする際に、いろいろな要求の仕方がございます。大きく分けますと二つございます。一つは、運営費交付金を要求するときに、各独立行政法人が自前の収入を持っております。その自己収入を差し引いて残りの足らない分を運営費交付金ということで要求するパターンと、もう一つは、自己収入を差し引かないで運営費交付金を要求している法人、この大きく分けて二種類があるということでございます。
その具体的な内容等について少し申し上げさせていただきますと、交付金算定ルールに基づく事業の効率化ですとか病院の経営改善などの経営努力の反映によりまして、トータルで百八十九億円ほどの減額要因があるところでございまして、それに対しまして、一方、特別教育研究費の増額を四十五億円ほど図りますなど、全体で九十一億円の増額を措置しているところでございまして、これが差し引きで九十八億円の減ということでございますが
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘のように、国立大学法人の運営費交付金算定ルールにおきまして、一つには、特別教育研究経費など新たな教育研究ニーズに対応し各大学の努力に応じ支援できる仕組みとした上で、国民の理解を得ながら、引き続き国費を投入するために、教育研究組織の特性に配慮をしまして、大学設置基準等により最小限必要とされます教員の給与費相当額を除外した上で一%の効率化を求めたと、こういうことでございまして
次に、国立大の法人化についてお尋ねをいたしますが、文部科学省と財務省が協議しておりました二〇〇五年度以降における運営費交付金算定ルールが大筋合意されたとお聞きいたしております。 ただし、この国立大学法人法案成立に際して確認されました文科省のこの姿勢と相反するいわゆる効率化係数の手法が依然残された、このことは、私は大問題だと思うんですよ。
交付金算定には中期目標、中期計画は反映できないと私は考えます、今言ったような意見で。平成十六年度予算は原案どおりでじゃいくのか、各法人の平成十六年度予算はどのようなプロセスで決定されていくのか、この点については文科省に伺います。
○畑野君枝君 それで、昨年の十月に文部科学省が示した運営費交付金算定基準案ございますね。これによると、各大学の教職員を標準教職員とそれから特定教職員の二つに分けて人件費を算定しているということなんですが、なぜ二つに分ける必要があるのですか。
国立大学法人運営交付金算定基準、人事制度についての参考事項、国立大学法人の施設整備、大学法人における会計関係諸規程のイメージ。もっとあるのかもしれませんですけれども、私の今手元にあるものはこういうものがあるわけですから、こういうものによって各大学は作業を進めなくてはならない。 先ほど、山形大学の理学部長さん、本当に大変な状況の中で心不全で亡くなった。
確かに、概念図としてはこれは理解しやすいものではありますけれども、具体的にどのような数字が入っていくのか、産地づくり対策の交付金算定式策定の指針について、現時点でどのような方針を持っておられるか、見解を伺いたいと思います。
産地づくり対策の交付金算定式作成の考え方の中にも自給率向上ということがうたわれているわけですけれども、例えば重点作物の本作化ですとか、具体的にどのような方針で臨まれるのか、現時点でのお考え方を伺います。
運営交付金算定のルールについて次に伺います。 例えば、労働者健康福祉機構への来期の運営交付金はどういった算定方法で決定されるのでしょうか。
○副大臣(岸田文雄君) 国立大学の法人化後における授業料等の学生納付金の扱いにつきましては、最終報告の中で、運営費交付金算定への反映のさせ方に配慮しつつ、各大学共通の標準的な額を定めた上で、一定の納付金の額について、国がその範囲を示し、各大学がその範囲で具体的な額を算定するという方向が示されています。
○政府参考人(工藤智規君) 先般まとめていただきました調査検討会議の法人化についての最終報告によりますと、それぞれの大学、授業料でございますとか学生納付金、それから病院のあるところは病院収入などがあるわけでございますが、学生納付金について申しますと、運営費交付金算定への反映のさせ方としまして、各大学共通の標準的な額を定めて、一定の納付金の額についてその範囲を国が示して、その範囲内で各大学が具体的な額