1961-10-31 第39回国会 参議院 本会議 第14号
—————————— 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案は、大豆の輸入の自由化に伴って国内産の大豆及び菜種の価格がかなり下落することが予想され、これに対処して、生産の確保と農家所得の安定をはかる目的をもって提案され、その内容は、国内産の大豆及び菜種について、政府は、農林大臣の承認を受けた調整販売計画等に従って販売事業を行なう生産者団体等を通じて、生産者に基準価格と標準販売価格との差額を交付金として
—————————— 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案は、大豆の輸入の自由化に伴って国内産の大豆及び菜種の価格がかなり下落することが予想され、これに対処して、生産の確保と農家所得の安定をはかる目的をもって提案され、その内容は、国内産の大豆及び菜種について、政府は、農林大臣の承認を受けた調整販売計画等に従って販売事業を行なう生産者団体等を通じて、生産者に基準価格と標準販売価格との差額を交付金として
○副議長(平井太郎君) この際、日程を追加して、 中央卸売市揚法の一部を改正する法律案、 畜産物の価格安定等に関する法律案、 大豆なたね交付金暫定措置法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、中央卸売市場法の一部を改正する法律案、畜産物の価格安定等に関する法律案及び大豆なたね交付金暫定措置法案全部を問題に供します。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(中野文門君) ただいま中央卸売市場法の一部を改正する法律案並びに畜産物の価格安定等に関する法律案さらに大豆なたね交付金暫定措置法案、以上三案につきまして、全会一致の附帯決議が御決定に相なりました。政府といたしましては、それぞれの附帯決議案の内容に対しましては、十分に善処いたしたいと、かように存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 —————————————
○委員長(仲原善一君) 大豆なたね交付金暫定措置法案(閣法第六二号)を議題といたします。 本案の提案理由の説明及び補足説明はすでに聴取いたしております。なお本案は、去る二十七日、衆議院において修正議決され、本院に送付され、本委員会に付託されました。 それでは、まず衆議院における修正部分の説明を便宜政府委員より聞くことにいたします。
————————————— 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案を問題に供します。 本案を衆議院送付案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
なお、このほかに、農林水産委員会で、畜産物の価格安定等に関する法律案と、大豆なたね交付金暫定措置法案が、あとしばらくいたしましたら上がって参る予定になっております。
○野原委員長 ただいま議決いたしました大豆なたね交付金暫定措置法案に対して、角屋堅次郎君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者にその趣旨説明を求めます。角屋堅次郎君。
○野原委員長 引き続き、大豆なたね交付金暫定措置法案について議事を進めます。 本案に対し、芳賀貢君より修正案が提出されております。修正案はお手元に配付してある通りであります。
内閣提出、畜産物の価格安定等に関する法律案及び大豆なたね交付金暫定措置法案の両案を一括議題とし、質疑を行ないます。芳賀貢君。
すなわち、この際、内閣提出、畜産物の価格安定等に関する法律案、大豆なたね交付金暫定措置法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
畜産物の価格安定等に関する法律案、大豆なたね交付金暫定措置法案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 畜産物の価格安定等に関する法律案 右
○野原委員長 内閣提出、畜産物の価格安定等に関する法律案、芳賀貢君外十一名提出、畜産物価格安定法案、及び、内閣提出、大豆なたね交付金暫定措置法案を議題として審査を進めます。 これより三法案についてそれぞれ参考人の方々より御意見を承ることといたします。本日御出席をいただいております参考人の方々は、お手元に配付してあります参考人名簿の通りでありますので、御了承願います。
内閣提出の畜産物の価格安定等に関する法律案及び芳賀貢君外十一名提出の畜産物価格安定法案並びに内閣提出の大豆なたね交付金暫定措置法案の各案審査のため本日御意見を承ることになっております参考人のうち、北海道農業協同組合中央会会長高橋雄之助君より、都合により本日出席できない旨の連絡がありましたので、この際、同中央会参事鈴木善一君より参考人として本日各案についての御意見を聴取することにいたしたいと存じますが
○野原委員長 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案について参考人より御意見を承ることといたします。 なお、時間もだいぶ迫りましたので、参考人からの御意見は十分以内程度、また、御質問の諸君も十分以内程度で一つお願いをいたしたいと存じます。 それでは、参考人渡辺勘吉君からお願いいたします。
その端的な事例は、政府から今回提出された大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関する特別措置法案と大豆なたね交付金暫定措置法案であります。
改正する法 律案(内閣送付、予備審査) ○農産物価格安定法の一部を改正する 法律案(衆議院送付、予備審査) ○飼料需給安定法の一部を改正する法 律案(衆議院送付、予備審査) ○畜産物価格安定法案(衆議院送付、 予備審査) ○畜産物の価格安定等に関する法律案 (内閣送付、予備審査) ○大麦及びはだか麦の生産及び政府買 入れに関する特別措置法案(内閣送 付、予備審査) ○大豆なたね交付金暫定措置法案
○委員長(仲原善一君) 畜産物の価格安定等に関する法律案(閣法第四八号)、大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関する特別措置法案(閣法第六一号)、大豆なたね交付金暫定措置法案(閣法第六二号)、農地法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)、農業協同組合法の一部を改正する法律案(閣法第六七号)、以上いずれも予備審査の五案を一括議題として、各案について補足説明を求めます。
ただいま審査中の、内閣提出、畜産物の価格安定等に関する法律案、及び、芳賀貢君外十一名提出、畜産物価格安定法案、並びに、内閣提出、大豆なたね交付金暫定措置法案について、それぞれ参考人の出頭を求め、その意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、大豆なたね交付金暫定措置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 大豆及び菜種につきましては、従来農産物価格安定法に基づきその価格が正常な水準から低落することを防止し、もって農業生産及び農家経済の安定に資するようにしてきたのであります。
員 安楽城敏男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○家畜商法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○家畜改良増殖法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○畜産物価格安定法案(内閣送付、予 備審査) ○大麦及びはだか麦の生産及び政府買 入れに関する特別措置法案(内閣送 付、予備審査) ○大豆なたね交付金暫定措置法案
○委員長(仲原善一君) 次に、畜産物の価格安定等に関する法律案(閣法第四八号)、大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関する特別措置法案(閣法第六一号)、大豆なたね交付金暫定措置法案(閣法第六二号)、いずれも予備審査の三案を一括し議題とし、三案について提案理由の説明を求めます。
その端的な事例は、政府から今回提出された大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関する特別措置法案と大豆なたね交付金暫定措置法案であります。
なお、この法案は、先般第三十八回通常国会に提案し審議未了となりました大豆なたね交付金暫定措置法案とその目的を同じくするものでありますが、生産者に対する交付金の交付の方法につきましては、生産者別に交付金の交付対象数量を行政庁が割り当てて交付金を交付するよりも、生産者団体等の機能を活用して交付する方が実際的であり、また近く出回り期に入る本年産の大豆につきすみやかにこの法案による交付金の交付を実施する必要
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員会設置に関する件 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇号) 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二五号) 大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関す る特別措置法案(内閣提出第六一号) 大豆なたね交付金暫定措置法案(内閣提出第六 二号) 家畜取引法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三七号)(
まず、大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関する特別措置法案、大豆なたね交付金暫定措置法案及び予備審査のため付託になっております家畜取引法の一部を改正する法律案を議題として、政府に提案理由の説明を求めます。中馬農林政務次官。 —————————————
――――――――――――― 十月五日 大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関す る特別措置法案(内閣提出第六一号) 同月九日 大豆なたね交付金暫定措置法案(内閣提出第六 二号) 同月六日 建物共済農協一元化に関する請願外六件(伊藤 幟君紹介)(第八号) 同外二件(一萬田尚登君紹介)(第九号) 同外三件(加藤常太郎君紹介)(第一〇号) 同(高橋清一郎君紹介)(第一一号) 同(宇野宗佑君紹介
それからなお、大豆なたね交付金暫定措置法案、これが衆議院において、まあ、最終的には政防法のあおりで不成立になっているわけですが、衆議院におきまして各会派の一致の意見で原案が修正されまして、その修正された中に、これもすでに御存じだと思いますが、基準価格を定める際には政令で定める農業団体に諮ってその意見を尊重してしなければならない、これは非常に強い表現を用いた修正案がまとまっているわけでございますね。
先般の国会においては、大豆、なたね交付金暫定措置法案というのが出て、これは結果的には審議未了になって廃案になっておるのですが、それを根拠にして問題を進めるというのは、これは何か筋道の立った方針が当初から立てられないと、単に農安法は眠らすのだからかまわぬというだけでは相済まぬと思うのです。しかも対策がもう出回り期になっても明確にされていないというところにも問題があると思うのです。
先般審議未了になりました大豆なたね交付金暫定措置法案につきましては、審議の途中におきまして修正が行なわれ、その修正案は衆議院の農林委員会を通ったのは事実でございます。正式に法律として成立を見なかったのはまことに残念でございます。
踏切道改良促進法案(内閣提出) 第三十一 自作農維持創設資金融通法の一部を 改正する法律案(農林水産委員長提出) 第三十二 中央卸売市場法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第三十三 家畜商法の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第三十四 家畜改良増殖法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第三十五 畜産物の価格安定等に関する法律案 (内閣提出) 第三十六 大豆なたね交付金暫定措置法案
踏切道改良促進法案(内閣提出) 第二十八 自作農維持創設資金融通法の一部を 改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二十九 中央卸売市場法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第三十 家畜商法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三十一 家畜改良増殖法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第三十二 畜産物の価格安定等に関する法律案 (内閣提出) 第三十三 大豆なたね交付金暫定措置法案
○玉置委員 ただいま可決されました大豆なたね交付金暫定措置法案に対しまして附帯決議を付するの動議を提出いたします。 案文を朗読いたします。 大豆なたね交付金暫定措置法案に関する附帯決議(案) 一、交付金に要する経費は、標準販売価格及び交付対象数量の決定如何によつて変動するので、交付金予算が不足することのないよう十分な措置を講ずること。
○坂田委員長 ただいま議決いたしました大豆なたね交付金暫定措置法案に対して、玉置一徳君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者にその趣旨説明を求めます。玉置一徳君。
○坂田委員長 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案を議題として質疑を行ないます。 質疑はありませんか。 質疑の申し出もありませんので、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
そこで三十六年度の予算はすでに御可決いただいておるわけでありまして、この実施につきましては、この法案が要るわけでございますが、この法律については大豆なたね交付金暫定措置法案というものを御審議願っておるわけであります。 なおその中で、芳賀さん御郷里の十勝小粒大豆のごときは、もう少し品質をよくせぬといかぬ問題があるわけであります。
○戸叶委員 すでに農林委員会の方で大豆なたね交付金暫定措置法案などというのが出ているのも、やはり日本の大豆が貿易の自由化によってたくさん大豆が入ってくることによって圧迫されるということに対するある程度の措置というふうに考えられているのかもしれませんけれども、さっきも御説明にありましたように、今度一割から一割三分に関税率が上がったとしても、相当入ってくるのじゃないかというふうなことが懸念されているわけでございまして
アメリカ側が納得するとはとうてい考えられませんので、引き上げは三%にとどめましたが、そのかわり、今御審議を願っております大豆なたね交付金暫定措置法案に基づきまして、国内の大豆に対しては別途補助金を交付したい、かように考えておるのであります。