1959-03-05 第31回国会 衆議院 大蔵委員会専売事業に関する小委員会 第3号
その次は、第四条一項は、交付金を請求する手続についての規定でございますが、そのうちの政令、これは大した政令ではございませんが、塩業整理交付金交付請求書の書式及び添付書類等についてきめるようになっております。 それから、第四条の二項は、「公社は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の請求書の提出期限を延期することができる。」
その次は、第四条一項は、交付金を請求する手続についての規定でございますが、そのうちの政令、これは大した政令ではございませんが、塩業整理交付金交付請求書の書式及び添付書類等についてきめるようになっております。 それから、第四条の二項は、「公社は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の請求書の提出期限を延期することができる。」
四、交付金の交付方法または納付金の納付方法としては、市町村が交付金額または納付金額を算定し、これを記載した交付金交付請求書または納付金納額告知書を各省各庁の長もしくは地方公共団体の長にまたは公社に送付して交付金の交付または納付金の納付を求めること等であります。
総理府令の定めるところによって、国が所有する固定資産については当該固定資産を所管する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に、公社が所有する固定資産については当該公社に対して、それぞれ毎年四月三十日までに、固定資産の価格、当該固定資産に係る公付金算定標準額及び交付金額又は当該固定資産に係る納付金算定標準額及び納付金額その他必要な事項を記載した交付金交付請求書又
さらに、交付金の交付方法または納付金の納付方法につきましては、市町村が交付金額または納付金額を算定し、これを記載した交付金交付請求書または納付金納額告知書を各省、各庁の長も若しくは地方公共団体の長に、または、公社に送付して交付金の交付または納付金の納付を求めることといたしております。 以上が国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案の提案の理由及び内容の概略であります。
さらに、交付金の交付方法または納付金の納付方法につきましては、市町村が交付金額または納付金額を算定し、これを記載した交付金交付請求書または納付金納額告知書を各省各庁の長もしくは地方公共団体の長に、または、公社に送付して交付金の交付または納付金の納付を求めることといたしております。 以上が国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案の提案の理由及び内容の概略であります。