2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
その上で、交付金の具体的な内容につきましては、予算事業でありますことから最終的には交付金の交付規則において詳細を決定する予定でございまして、この交付規則については省内の文書決裁を今後経ることになるということでございます。
その上で、交付金の具体的な内容につきましては、予算事業でありますことから最終的には交付金の交付規則において詳細を決定する予定でございまして、この交付規則については省内の文書決裁を今後経ることになるということでございます。
一応その計画はあって、そして自治体もそうしたことで交付金を行っているということで、この関係法令や交付規則に基づいて交付しているということでございまして、この後、電力会社がどう判断するかとか自治体がどう判断するかということによりますけど、この時点では、そうした手続に基づいた交付金申請があるということによって交付を終了する事情がないというふうに考えているということです。
それでは、四つ目ですけれども、適正化法及び栃木県補助金等交付規則に規定する目的外使用についてであります。 資料の三の裏面にあるように、このままでは、現在の対応、先ほど申し上げたように、目的を達成できるかどうか不透明となっている。ですから、補助金の目的外使用となることは明らかではないですか。 現在、チップ工場はいまだに動いておりません。
補助金の目的外使用が明らかになれば、栃木県に対して、栃木県補助金等交付規則に基づいて、株式会社トーセンに対して、正確には葛生町小径木加工協同組合でありますけれども、補助金決定の取り消し及び補助金の返還請求の手続をとるよう、林野庁としては指示すべきだと思いますけれども、どうですか。
電源立地地域対策交付金等については、交付規則を文科省ホームページにて公開するとともに、成果指標の見直しを開始したところであります。 また、落札率の問題等、自民党の行革本部の行政事業レビューで指摘をされた件についてでありますが、報告書においては、原子力機構の契約に関して、高落札率や特定少数の事業者以外の者が競争入札に参加していない旨を指摘されております。
これは、原子力関係の予算がこれまで事業レビューで余り取り上げることがなかったものですから、例えば電源立地地域対策交付金、文科省、経産省が出しておりますが、一体全体どういう基準で交付されているのか、それがどういうふうに使われているのか、非常に不透明でございましたので、今回レビューを受けて、交付規則並びに事後評価書を公開をしていただくことになりました。
こうした御指摘を踏まえまして、事業の透明性を向上させるべく、昨年十二月、電源立地地域対策交付金等の交付規則を経産省のホームページで公表しました。個々の事業の概要や事業評価についても本年一月までにホームページに公表するといった取組を行っているところでございます。
例えばですけれども、国が一括交付金を出すようになって、そのお金の使い方について補助金の適正化に関する法律というのがありますけれども、これが実は、都道府県には通用しても、それが都道府県から市町村に、それぞれの県の補助金等交付規則に基づいてもし交付された場合には、残念ながら、簡単に規則の影響力が市町村やあるいは民間の事業者に及ばないという判決が今出ておりまして、大変なことになっているんです。
○福田(昭)分科員 現時点では無理だと思いますが、それでは、争点となった一つ、栃木県補助金等交付規則第二十四条は県規則に言う間接補助事業者等に適用または類推適用されるかについて、裁判所は適用されないと判断をいたしました。
議員の御指摘の点でございますけれども、本訴訟の争点の一つであると承知しておりますし、現在、栃木県が判決内容を精査しているところでもあり、また、控訴期日が三月十八日とされていることから、現時点において、栃木県補助金等交付規則に対する裁判所の判断についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げましたが、裁判所の判断は、補助金等交付規則はあくまでも県内部の規則であって、それが外の人たちに実は適用されるものではないという判断を示しました。さらに、法二十二条の処分についても、それと全く同じように規則を考えるわけにはいかない、こういう判断も下しております。
その上で、先ほど申し上げた、昨年私が質問させていただきました、いわゆる公営電気事業の一般競争入札への移行、これは昨年六月五日に質疑をさせていただいて、交付規則の見直し、これに茂木大臣から検討の答弁をいただいて、七月三日付でこの制度改正をいただきました。早急な御対応を心から感謝申し上げます。 一方、その後、では、この一般競争入札が進んだのかということであります。
○針原政府参考人 事実経過を申し上げますと、宇都宮市は、市の補助金等交付規則に基づきまして、平成二十二年一月二十九日付で交付決定の取り消しを通知し、同年二月三日付で補助金返還通知を発出しております。
宇都宮市が株式会社エコシティ宇都宮を指名した選定手続について、先日のお答えでは、宇都宮市の補助金等交付規則及び宇都宮市のバイオマス利活用補助金交付要綱に基づいて指名をしたということでありますけれども、どのような規定に基づいて、何社から指名をしたのか、さらに、二つ目、株式会社エコシティ宇都宮の社員数は何人だったのか、それをぜひお答えいただきたいと思います。
○針原政府参考人 まず、事実関係を申し上げますと、宇都宮市は、エコシティ宇都宮に対しまして、平成二十二年二月に、宇都宮市補助金等交付規則に基づきまして補助金の返還請求を行い、再三にわたり、補助金返還に係る督促状を発出しております。計五回というふうに私ども承知しておりますが、ただ、裁判所による債権回収手続は行っておりません。 このことにつきまして、改めて県、市に問い合わせております。
確認したところ、宇都宮市補助金等交付規則及び宇都宮市バイオマス利活用補助金交付要綱に基づいて補助対象者を決定したということでございました。 それから、改修工事の費用と内容でございますが、平成二十年十月末に、設備のふぐあい、これは、分別機、移送用コンベヤー等の故障、要は、ごみの分別がうまくいかなかったということのようでございますが、それが原因で操業が停止しております。
そこで、まだほかにも理由がないかということなんですが、地方自治体の随意契約、既存大手電力会社と売電契約を結んでいるもう一つの理由として、電源立地地域対策交付金の交付規則があるということを少し指摘したいと思います。 この電源立地交付金は、平成二十五年度予算で九百六十八・二億円が計上され、うち六十億円が水力なんですね。
○糟谷政府参考人 お尋ねの交付規則でありますが、経済産業省と文部科学省の共管の告示でございます。 告示は所管府省の大臣が制定するものでありまして、この交付規則については、経済産業大臣と文部科学大臣の判断で変更することができるものでございます。
自治体は、既存の大手電力会社に随契で出していく、そしてその随契の理由というのは、地元自治体に交付金が交付規則に定められたとおりおりるからだということでありましたが、この交付規則というのは慣例であり、かつ従来の安定供給の責を担う既存の大手電力会社に供給するということがかつては何ら疑わしいものではなかった、こういうことからの慣例だという御答弁でもありました。
しかし、今回は、立地市町村等に配慮して、東京電力福島第一原子力発電所一から四号機に係る電源立地地域対策交付金については、交付規則を改正して、これらが立地する福島県下の立地市町村に交付する考えでございます。 それからもう一つ、他方で、福島県自身の分については、福島県が昨年末に電源立地地域対策交付金を受け取らないという考えを表明されました。
先ほど交付金の交付規則を変えるというお話がありましたけれども、現実にはどのようになりますか。
電源立地地域対策交付金につきましては、まず、交付規則上、二年前の発電電力量を算定基礎としてございます。これは、直近のデータが入手できるのが二年前になるわけでございますので、例えば平成二十三年度の交付限度額の算定に当たっては、二十一年度の発電電力量を算定基礎にいたします。
電源立地地域の対策交付金についてでございますけれども、これは、交付規則の上で、二年前の発電電力量を算定基礎としております。そういうことから、平成二十三年、二十四年度の交付限度額に影響を及ぼすことはないというふうに考えております。
経済産業省といたしましては、安全の確保を大前提といたしまして、こうした御指摘に対応いたしまして、平成十八年度の予算におきまして、この制度の見直しを行うということで、現在、交付規則の見直し作業を行っております。
今の交付規則なりなんなりに、民間会社と自治体との安全協定はこういった効力を持つという規定がありますか、ないんじゃないですか。規定がないんです。明確な位置づけがないものにとっての安全確認をしているわけですよね。そこにそういう非常に不透明な部分がある。ここはやはり整理すべきだと思うんですね、現行の制度を。
電源立地地域対策交付金のうち、今御指摘の電力移出県等交付金相当分につきましては、発電電力量を基礎として交付額が算定されることとなっておりますが、現行の交付規則では、県の判断に基づくものも含めまして、安全性を確保するために発電所の運転を停止する場合には、平常時と同様に運転していたものとみなして交付金を交付する旨規定しているところでございます。
今御指摘の二つの交付金でございますけれども、これも先生御指摘のとおり、運転が停止している場合でございましても、それが事故後に必須となる措置に限らず、広く安全性確保のためになされているとみなされる場合につきましては、平常時と同等に運転が行われていたものとみなして交付金を交付することができる、そういう旨、交付規則に規定をしているところです。
これを踏まえまして、私ども、実際に原子力発電所の事故によりまして負傷者等の搬送に支障を来すということが顕在化した地域におきまして、その支障を解消するための避難道路整備を実現することにつきまして財務省と協議を行いまして、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金、これによります支援を行うことができるように必要な交付規則等の改正を行ってきたところでございます。
それで、この計算方法については、先般、長官が大島先生の御質問に対して申し上げましたように、明確に交付金の交付規則に書きまして新たな制度を運用していきたいというふうに思っておりまして、これによって安全の確保がおろそかになる、おろそかにして発電所の運転を迫るというようなことに決してならないように制度を運用していきたいというふうに考えております。
さらに、この計算方法につきましては交付金の交付規則に明記をした上で、新たな制度を運用してまいりたいと考えております。こうしたことによりまして、ゆめゆめ安全の確保をおろそかにして発電所の運転がなされるようなことがないように、適切な制度の実現、運用に努めてまいりたいと考えております。