2011-03-09 第177回国会 参議院 予算委員会 第5号
例えば、担保を提供していたものが滅失したとか、それから他の民間機関が差押えしたのでそれで自治体も交付要求をしたとか、それはもう個別のケースによって違いますので、ここで何ともお答えすることはできかねます。
例えば、担保を提供していたものが滅失したとか、それから他の民間機関が差押えしたのでそれで自治体も交付要求をしたとか、それはもう個別のケースによって違いますので、ここで何ともお答えすることはできかねます。
又、他市町村民が、当町で住民票の交付要求の例も、あまりないと思われる。」、「必要な対策事項について」「一 職員の守秘義務の徹底」「二 OA室の入退管理の徹底」「三 利用記録簿管理の強化」、「要望事項」として「システム導入経費について、交付税算入となっているが、当町の経費の内、実際どれくらいの額が交付されているのか見えない。今後は、毎年かかる経費を全額交付税算入して欲しい。」
これに対して公租公課で交付要求がなされているものが二百九万ですから、ほとんど残らぬということになります。一方、労働債権は千二百二十八万ということなわけですね。ですから、元々わずかな資産のところに税金が優先をされるとほとんど労働債権に回らないという困難な状況があります。 これまで、現行法制で労働債権より租税債権が高順位に位置付けられてきたと、その理由はどういうことなんでしょうか。
国税庁、競売になりますと交付要求しますね。だけれども、競売にならなくて今抵当権を設定しているもの、それから今あなたたちが競売しているものがありますね。これが今度は不動産調整法によっていわゆる調整をするとき、国税庁のこれはどうなるんですか、これもついでに答えてください。
競売手続に交付要求した場合、今先生の言われたようなケースでは、滞納の国税の徴収見込み額の把握というのは、滞納手続が開始された段階で、個々の事案ごとに行うということになっております。したがって、金融機関の不良債権に関して、債務者が公表されていない、しかも不良債権の大半が競売手続に入っていない状況下では、いわば徴収見込み額を全体として把握するということは困難だと申し上げたわけでございます。
現在、破産の手続に入っておりますし、国税、地方税問わず、強制換価手続に入りますと、交付要求をしなければならないという、国民の逆に負託を受けたそういう立場もございまして、本来の地方税債権そのものが消滅し得る法的な根拠がない限り、この交付要求をしていかざるを得ないという立場にあることを御理解賜りたいと思います。
○筒井委員 一点目は、大蔵事務官の作成した交付要求書でございまして、ここに先ほど申し上げました納期限が平成三年七月二十九日というふうに記載されておりまして、この交付要求、支払い要求をしているのが九月十三日でございます。大蔵大臣にお示ししたいと思います。
○冨沢政府委員 交付要求書につきましては、確かに拝見をいたしました。
ただし交付要求も同時にするということでございまして、二重差押えの場合には先順位の滞納処分をした方から先順位の強制執行機関に通知をする。それから先順位の強制執行による差押えがある間は、滞納処分は二重差押えに基づく換価あるいは取り立てばできない。しかしながら交付要求をいたしますので、裁判所においてその税金の分も含めて配当がされる、こういうような形になっていたわけでございます。
執行裁判所は、一般に租税債権につきましても交付要求があればこれは税債権も配当するわけでございます。でございますから、こういう場合には第三債務者には全額をとにかく供託をしなさいということで供託をしていただきまして、執行裁判所が私債権と税債権、これを優先順位に従ってみずから配当すると、これが最もスムーズに動く方法であろうと。
○庄司分科員 それから伺いますが、第三条にはもし両者から、メーカーあるいは全農から必要な資料の公表を要求された場合は交付しなければならない、こうなっておりますが、こういった資料の交付要求はありましたか。
こういう点につきましては、府県としてもそれ相当の注意を払いまして、それについての滞納処分あるいは交付要求というような手続を発動することによりまして、この徴収についての万全を期したいということを考えておるわけでございます。なお、徴税吏員と営業件数とのアンバランスから、逃げられるものもなきにしもあらずという状態であろうというふうに考えておりますが、できるだけの努力をいたしたいと思っております。
それだけに、たとえば国が不動産を差し押えておりますと、それに対して一般の強制執行をやった場合も、その優先権に基づいて交付要求をいたしますと全部国の取り分になってしまうというようなことでは強制執行もできませんので、そういう意味では、できるだけ早く問題を解決して一般債権者との調整もとらなくちゃいかぬということでは、とにかく早く処理をするということが一番大事であるということは、これは言うまでもないことでございます
それ以外のものの大部分は、課税に異議があるということのために不服の申し立てをしているもの、あるいは破産で交付要求中または更生会社であるために処分保留中と、そういったような原因で滞納になっておる、こういうのがその残りの部分であります。国の強徴処分で取ろうというのは、先ほど申しましたように全体の構成にして約三〇%の人員だけでございます。
それで、執行機関に対する通知は、第三項で国税徴収法による交付要求と同様に考えます。国税徴収法のほうでは、すでに税額が確定しておって、その納税者の財産が他に処分されるときに、交付要求するときの場合でございます。消費税でございますと、強制換価によって納税義務が成立するものでございますので、これは通則法のほうで書いておくということでございます。 第二款は滞納処分との関係でございます。
それから、交付要求あるいは参加差押、こういった規定は、やはり七十二条の六十八等に上げているのでございます。 その他の各税目におきましては、滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例、あるいは差押動産等の搬出及び換価の制限、あるいは不動産等の売却決定等の取消の制限、それぞれ各税目に規定の整備をはかっているわけでございます。
第四は、地方税と他の地方税、国税、公課または私債権の間の優先の関係について混乱を生じております場合、租税の先着手主義とか、交付要求の先着手主義とか、従来のいろいろとっておりました考え方に関係なく、租税の一定期限と担保権の設定の時期によって、優先の時期、配当すべき金額等をきめるようにしようというものでございます。
それから、時効が完成してないように内部的につくろうために、交付要求書等を作為したと証められるものが若干あったのであります。
あるいは、交付要求と申しまして、強制執行手続を開始して競売をいたしますと、税の方はこの場合必ず交付要求をしなければならぬ。配当手続と同じように、税の分がこれだけあるからよこせということが出てくるわけであります。そういたしますと、大体においては税の方が優先しておりますから、先に取られてしまうということがある。
そこで、この点に対する今回の法案についても調整関係はできておりますが、何としても国税徴収法による優先権——法律的には先取権といいますが、それと今の民事訴訟法六百五十四条の、裁判所から、あなたの方で滞納債権がありませんかというので、これは交付要求をする。これは有体動産についてもやはり同じことです。
となつておりますが、これは滞納処分の手続におきまして滞納処分にかかる租税のみならずその他の租税や公課についても収税官吏の方に交付要求が出ておるわけでありますが、強制執行を続行する場合に、当然その交付要求が、強制執行手続において効力を保存するものといたしますと、配当に当ります裁判所に事情が明らかでない場合が出て参りますので、強制執行の手続において交付を求めようとする租税その他の公課は、あらためて執行吏
それから、差し押えをしなかった租税相互間、つまり他の強制執行処分に交付要求をいたしました場合、その交付要求をいたしました租税相互間におきましては、その交付要求をいたしました租税の納期がそれらの参加をいたしました強制処分の開始の日以前である場合と以後である場合とに分けまして、前である場合におきましては、その前であるものが一括して群団優先いたします。
あとの租税はそれに全部交付要求いたしますから、そこで、さっき申しましたように、差し押え先着主義でまず差し押えたものを取りまして、残りを交付要求したもので群団優先で配当になる。こういうことになります。