2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
消費者庁の答弁のように、一定の年齢以上の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付するという保護措置が、これは政省令で設けられた場合、仮に契約者がその年齢要件に該当するにもかかわらず、第三者が関与しない形で承諾が取られ、契約書面等が電子交付された場合には、これは書面交付義務違反に当たる可能性があるという理解でいいのか、この点を確認したいと思います。
消費者庁の答弁のように、一定の年齢以上の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付するという保護措置が、これは政省令で設けられた場合、仮に契約者がその年齢要件に該当するにもかかわらず、第三者が関与しない形で承諾が取られ、契約書面等が電子交付された場合には、これは書面交付義務違反に当たる可能性があるという理解でいいのか、この点を確認したいと思います。
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
また、契約書面を交付しない場合、紙の書面か電磁的方法によるかを問わず、書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。 書面交付義務違反については、引き続き厳格な運用を図ってまいります。
また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を交付していないことになり、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
この結果、今先生からも御指摘もありました発注書面の交付義務違反、下請代金の支払遅延、さらには物品の購入強制等の下請法違反が認められました親事業者四十一社に対しまして警告を行ってきたところでございます。
これらの差止請求の対象になっていなかったものといたしましては、書面交付義務違反あるいは禁止行為の一部、それから指示事項あるいは再勧誘の禁止違反などの行政命令の対象となる行為についても対象となってきませんでしたので、これらが差止め対象となることは非常に重要であるというふうに考えております。消費者被害拡大防止や予防には極めてこれらが入ることが重要であるというふうに考えております。
例えば書面交付義務違反とか指示事項違反、再勧誘の禁止違反等々、これも今後検討をしていただければ、このように思っているわけでございます。 時間の関係で少し飛ばさせていただきたいと思うわけですが、今回の改正で対象法が拡大されたことによって運用面では非常にやりやすくなるだろう、こういうことが言えると思いますが、一方で、適格消費者団体というものはなかなか財政基盤が脆弱だ、こういう問題がございます。
それで、都道府県には、特定商取引法により、不実告知とか書面交付義務違反などの業者には業務停止命令など行政命令がかけられると思うんですが、権限があっても処分しない自治体が多い。悪徳業者は、そういう自治体をねらって次々と連鎖販売や催眠商法などを拡大していると思うんですが、特商法に基づく行政処分の実態というのは全国的にどうなっているのか、伺っておきます。
○塩川委員 今お話にありましたように、放送については、書面交付義務違反などが多い、下請法違反が実際まかり通っているということで特別調査ということであります。陸運関係もそうでありますし、金型についても同様にそういうことを指摘する特別な調査をやろうということになっているわけです。
それから、六条につきましては、これ罰則というか、過料ということを設けたわけでありますけれども、これは文書の交付等の義務に違反した場合に、労働条件に関する文書の交付義務違反については十万円以下の過料を果たすということで、過料ということでありまして、いわゆる行政罰、刑罰ではありませんけれども、これは相当の実効性があるんではないかということを併せて考えております。
また、同法の十七条、書面交付義務違反ということも認められたということでございます。
特に、その交付義務違反の効力をどう考えるのか。行政法規ですと行政処分その他の段階を付けた効果というものが考えられますけれども、民法で決めますと違反の場合に無効ということになる可能性が非常に高いわけでございますが、これは効果が相当強烈でございます。そうなりますと、例えば保証契約を結んだときの書面の交付義務を課しますと、自後に争いになったときに必ず交付の有無が争われる。
○委員以外の議員(今泉昭君) 御指摘のように、書面交付義務違反であるとか、あるいは書類作成保存義務違反、更には報告義務違反、検査拒否等のいずれもが、実は先ほどの説明にも申し上げましたように、昭和三十一年に実は制定されて以来、そのときの三万円以下の罰金というものが実は変わっていないわけであります。
また、発注書面の交付義務違反等に対する罰金の額が妥当なものかどうかは、違反抑止の観点から常に検討すべきものと考えており、民主党御提出の法案の内容については一つの御見解と考えております。
○政務次官(村井仁君) 商工ファンドという個別業者に関してのお尋ねでございますので、これはコメントを差し控えさせていただかなきゃならない問題なのでございますけれども、ただ一般論として申し上げれば、私どもとしましては、個別業者におきまして貸金業規制法の書面交付義務違反という行為規制違反の疑いがある場合には、説明、報告などを求めまして、まず事実関係を的確に調べ、それでもし違反の事実が確認される場合は厳正
ですから交付義務違反。そして、七十八名中被共済者は四十六名だけということで、これは包括加盟義務違反。これになるのじゃないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
今度、第十四条違反、書面の交付義務違反に対して六カ月以下の懲役刑というものがつけ加えられましたが、これがまた同様に罰金刑だけで終わってしまったのでは、絵にかいたもちになってしまいます。ここは検察当局におかれまして、ぜひともこの被害の実態、悲惨な実態を見ていただきまして、あくまでも刑事的に懲役刑を求めて起訴していただく、こういうことを望みたいと思うものであります。
第六に、無登録営業、書面交付義務違反等について必要な罰則規定を設けております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案につきましては、 その第一は、現在、刑罰の対象となる制限利率は、年一〇九・五%となっておりますが、本法においては、業として金銭の貸し付けを行う者については、その制限利率を年四〇・〇〇四%とすることとしております。
第八に、無登録営業、書面交付義務違反等について必要な罰則規定を設けることといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、所要の経過措置を講ずることといたしております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
第八に、無登録営業、書面交付義務違反等について必要な罰則規定を設けることといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、所要の経過措置を講ずることといたしております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。