2009-02-12 第171回国会 衆議院 本会議 第9号
臨時財政対策債については、従来の交付税特別会計借り入れによる補てん方式、これができなくなりましたので、特例地方債により財源不足を補てんすることとしたわけでございます。したがって、その性格は、まさに地方交付税の代替財源でございまして、地方が自由に使えることができます。
臨時財政対策債については、従来の交付税特別会計借り入れによる補てん方式、これができなくなりましたので、特例地方債により財源不足を補てんすることとしたわけでございます。したがって、その性格は、まさに地方交付税の代替財源でございまして、地方が自由に使えることができます。
二〇一三年度の国、地方合わせた公的債務残高と基礎的財政収支についてのお尋ねでございますが、「改革と展望」の内閣府試算では、二〇一三年度末の普通国債、地方債及び交付税特別会計借り入れの合計である公債等残高は九百兆円強になると試算をしております。 ただし、この公債残高については、利払い費に影響を与えますけれども、基礎的財政収支そのものに直接に影響を与えるものではございません。
当初、平成十三年度予算でゼロにする交付税特別会計借り入れは、やっと平成十五年度で実現しました。ただ、ゼロといっても、恒久減税分、平成十五年度先行減税分、義務教育費国庫負担金などの一般財源化分は借り入れを行い、結局は、新規にふえたものは約二兆円に上ります。つなぎの措置としておりますが、結局は、特会借り入れゼロは先送りにしたということではないでしょうか。
まず、その一つといたしまして、地方歳出を徹底して見直しを行ってもらおうということと同時に、交付税特別会計借り入れを完全に解消して一般会計からの繰り入れと赤字地方債で対応することによりまして、国と地方の責任を明確にし、地方財政の効率化を図ることとしております。
第二に、国債三十兆円枠を守っているかのように見せかけるために、地方交付税特別会計借り入れを平成十四年度で廃止する方針を、早くも一年でほごにするなどの隠れ借金を行っております。これは、政府の情報開示姿勢への不信感をますます助長させる行いであり、国債市場の先行き懸念を高めかねません。 第三に、外務省の病巣の一つである機密費問題への切り込みが極めて不十分であります。
それから、交付税特別会計借り入れの継続についてのお尋ねがございました。
もうこれ以上借入金に依存することはできないとの判断から、片山総務大臣、森内閣当時、片山総務大臣のもとで政策を転換して、交付税特別会計借り入れはやめて地方団体が個別に地方債を発行することにしたと、このように承知しております。 そこで、来年度の交付税特別会計はどうなるのか。
また、今回の措置で生ずる交付税特別会計借り入れの地方負担分三百九十一億円を二〇〇二年度に一括返還させることは、同年度の交付税の使途を今から決めてしまうということで、いわば地方交付税の先食いであります。この分の地方交付税が上乗せされるわけではない以上、これは国の見込み違いから生じた財源不足を地方の負担として押しつけるものであり、認められません。
そうしますと、この扱いについては、現行の四分の一ルールが来年度からは二分の一ルールに移行する、そうなった場合、地方負担分としての交付税特別会計借り入れはなくなって、不足額全体の半分は臨時財政対策債で補てんされる、そういうことになるわけですか。 現時点で来年度の不足額を予測することは非常に難しい。
政府案の内容は、通常収支不足分対策として、国、地方折半ルールによる地方分の交付税特別会計借り入れ方式を変更し、赤字地方債を地方に発行させ、後年度、元利償還金を交付税で一〇〇%見るという方式に変えようとするものです。それは、赤字地方債を禁じた地方財政法五条の精神に反するのはもちろん、交付税法六条の三第二項に言うように、国が交付税総額に責任を負うという立場を放棄するものです。
平成十三年度から十五年までの間は交付税特別会計借り入れの償還を平成十九年度以降に繰り延べ、残余は国と地方が折半、国負担分は一般会計から繰り入れ、地方分は特例地方債、また特例地方債の元利償還金はその全額を後年度基準財政需要額に算入。
また、財源不足に対する国の責任をうたった地方交付税法第六条の三第二項に基づく対応をサボタージュして、本来、国が財源保障をしなければならないにもかかわらず、財源対策債等で措置したり、交付税特別会計借り入れで補てんしたりしてきた国の責任も極めて重いと言わざるを得ません。両大臣は、地方財政危機の原因と国の責任についてどう受けとめておられるのですか。
そういう意味で、交付税特別会計借り入れによって財源補てん措置をするというのはちょっと問題があるんではないかと思うのですが、大蔵省はそのあたりどのようにお考えですか。
また、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、平成六年度分の交付税の総額の特例措置として交付税特別会計借り入れ等を行うほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用を改正しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
あるときには交付税特別会計借り入れを重ねる、また臨時地方特例交付金で半分国が出す、あるいは国の財政が厳しいからそれもできなくなってきておる、地方債を増額する、さらに補正増についてもあるときは繰り越す、そして調整復活をする、また本年度のように特別会計借入金の償還に充てる等々でございますが、地方財政対策をどのようにしようと思っておられるのか、基本的な考え方を大臣にお伺いしたいと思っております。
だが、現実には昭和五十年代以降毎年度大幅な財源不足が続きまして、臨時の交付、交付税特別会計借り入れ、大量の地方債の増発、地方交付税の特例措置などさまざまな補てん措置が講じられてきています。今また同じようなことを内容とする法案が審議されていますが、地方交付税の制度が当初考えていた機能を有効に発揮しているのか、率直な見解を伺いたいと思います。
また、国債残高は六十一年度末百四十三兆円とされておりますが、国鉄の分割・民営化に伴う国の長期債務約十七兆円、交付税特別会計借り入れの国の負担約六兆円、さらに先ほど申し上げた歳出先送りの償還など、国が将来負担しなければならない債務は大変な金額に上っているのでございます。
反対理由の第二は、既存の交付税特別会計借り入れ分の国、地方負担別の会計区分と利子の二分の一地方負担の制度化の問題であります。 元来、この借入金は、国がみずからの財源保障の責任の一端として行ったものであり、何ら地方が負担するいわれのないものであります。自治省自身、交付税は全額地方へ配分すべき財源であり、利子に充てるような財源はないとしてきたことでも明らかであります。
一部の主張としまして、交付税特別会計借り入れ分の二分の一を国の一般会計で元利見ていくからと、そういう法改正をやったから、この六条の三に基づく措置がとられたのだと、こういう御意見があるようでありますけれども、私はそのように考えません。
当初決定されました総額は私どもとしてはどうしても確保する必要があるということで、交付税特別会計借り入れによりまして措置するということにしたわけでございますが、その最終的な負担関係につきましては、繰り返しになるわけでございますけれども、五十三年度の制度改正によって国の二分の一負担のルールというものがすでに設けられて、そういう適用も今日まであるということと、国の財政が大変厳しい状況にある、そういったことを
ただ、一つ申し上げたいことは、私どもとしては国税三税の三二%分が地方交付税であるという見込みを立てるわけでございますが、一応それを踏まえながらも、全体としては当該年度における交付税の所要額が幾らかということを計算いたしまして、いままで三二%で足りませんでしたので、交付税特別会計借り入れ等によってそれをふやして所要額は確保しておるということでございます。
ですから、このように交付税特別会計借り入れ方式によるということは、見たところ国及び地方の国債及び地方債の増額を回避したことになりますけれども、実際は全くそういう国債及び地方債が発行されたのと同じであって、それが将来の国民及び住民の負担ということになる、そういうツケを国民及び住民に回す性質のものである、こういうふうに存じます。