2014-04-11 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
これを、地方が起債をするということではない形で交付税所要額をぜひ国で確保してもらいたい。地方としては、先生の御質問の答えにはなっていないかもしれませんが、そんな意識でおります。 したがって、税をしっかり確保するという意味でいいますと、私の市では市税総額は七百億ほどですが、四五・五%を構成しているのは固定資産税と都市計画税です。
これを、地方が起債をするということではない形で交付税所要額をぜひ国で確保してもらいたい。地方としては、先生の御質問の答えにはなっていないかもしれませんが、そんな意識でおります。 したがって、税をしっかり確保するという意味でいいますと、私の市では市税総額は七百億ほどですが、四五・五%を構成しているのは固定資産税と都市計画税です。
したがって、もう一千自治体ぐらいに合併がもし進んだとした場合にということで、私なりきに全体で二十四兆円ぐらいになるんじゃないのか、一年分の交付税所要額は一兆六千八百億ぐらいにならないかということでお示しをしたら、皆さん方は否定もしないし肯定もしない、まあ、という話だったわけ。で、こういう試算はやっぱりしっかり出していただいて、早く示していただきたい、このことは是非要請をしておきます。
我々町村も、華美やむだを省くとともに、行財政改革を推し進め、行財政の自主的かつ自立的な健全化を図ってまいりますが’それぞれの地域の実態をできるだけ反映させるような、いわばきめ細かい財政需要の算定を行い、それに伴う地方交付税所要額をぜひとも確保していただきたいものであると考えております。
我々町村も、華美やむだを省くなど、財政構造改革だけでなく行政改革をあわせて推し進め、行財政の自主的かつ自立的な健全化を図ってまいりますが、自主的な行政執行等の機能を損なわず、地域社会の存続と発展を図っていくためには、税源の偏在による財政力格差を是正するとともに、一定の行政水準とその計画的運営を保障する上で、その財政調整機能は極めて重要であると考えますので、地方交付税所要額はぜひとも確保していただくようお
また一方で、自主財源である地方税のほか、地方交付税等の一般財源の充実強化も分権のために必要でございますので、今後こうした観点から、さらに地方税の充実にあわせまして、地方交付税所要額の確保等地方一般財源の充実強化を図ってまいりたいと存じております。
○国務大臣(細川護熙君) 初めに、地方分権に伴う財源についてのお尋ねでございましたが、地方団体が地方分権の担い手として自主的、主体的に行政を推進し得るためには、自主財源である地方税を初めとして地方交付税などの一般財源の充実強化が必要であることは申すまでもないことで、こうした観点から地方税の充実と地方交付税所要額の確保など引き続き地方一般財源の充実強化を図ってまいりたいと考えております。
今後ともこうした観点から、地方交付税所要額の確保等地方一般財源の充実強化を図っていくことといたしたいと思います。 国庫補助金等の一般財源化に見合う所要額につきましては、毎年度地方財政計画に適切に計上をすることによりまして地方財政全体として必要な財源を確保し、地方財政の運営に支障が生じることのないよう措置することと、たしているところであります。
地方団体が自主的、主体的に町づくりを推進するためには、自主財源である地方税とあわせまして地方交付税等の一般財源の充実強化が必要であることは御指摘のとおりでありまして、今後ともこうした観点から、地方税の充実と地方交付税所要額の確保など地方一般財源の充実強化を図ってまいります。
また、地方税の充実と地方交付税所要額の確保等、地方一般財源の充実強化につきましても努力してまいりたいと思います。 次に、地方行革の推進と地方自治との関係でございますが、地方行革を推進するに当たりましては、地方自治の尊重及び国と地方の信頼関係の確保が肝要であり、この観点から国と地方の関係を調整するということも必要であると思います。
六十年度以降も利子を負担するという前提で、最終的な交付税所要額がどうなるのか、特例措置の額をどうするのか、これを検討していくことになろうかと思います。
地方債増発等の常態化は好ましくなく、住民税、所得税減税に伴う補てん措置、地方交付税所要額安定確保の施策を講ぜられたい。過疎バス問題は、不採算路線を抱える町村財政にとって相当の重圧となっていることを理解してほしい。地方交通線については、地域住民の生活に支障ないよう慎重な対応を願いたい。今冬の異常豪雪に対する特別助成措置を要望したいとの意見が述べられました。
しかるに、現状を顧みれば、地方交付税特別会計は昭和五十年度以降交付税所要額より大幅に不足するという異常な事態が続いております。かかる状況は地方行財政制度の改正か、あるいは交付税率の変更を定めた地方交付税法第六条の三第二項に該当する事態ともいえます。しかし政府は、交付税特別会計の借り入れや財源対策債の発行といった緊急避難的、一時的な対策に終始し、抜本的な対策を何ら講じようとしていません。
この場合の「引き続き」というのは、昭和二十九年の参議院地方行政委員会において二年間赤字であり三年目もまた赤字が見込まれること、「著しく」とは交付税所要額の一割以上が不足する場合、こういう答弁があるわけでありますけれども、こういう事態はもっと早くから起こっておるわけですね。今日のような国の財政も危機的な状態になる前にすでに起こっておるわけです。なぜそのときにこの制度の改正等をやらなかったのか。
また、借入金一兆八千九百五十七億五千万円については、昭和六十四年度から昭和七十三年度までの各年度に分割して償還することとし、そのうち二千八十四億円についてはその十分の十に相当する額を、それ以外の額についてはその二分の一に相当する額を、それぞれ昭和六十四年度から昭和七十三年度までの各年度において臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとして、当該各年度の交付税所要額
それによりますと、「引き続き」とは、引き続き二年間赤字であり、三年目もまた赤字が見込まれること、そして「著しく」ということは、交付税所要額の一割以上が不足する場合というふうに答弁されておるわけでありますが、その基本的な考えには変わりはないのでしょうか。
第一の地方交付税の総額の特例措置は、まず、昭和五十六年度の地方交付税の総額について、昭和五十年度から五十二年度までの交付税特別会計における借入金の償還方法を変更することによりその増額を図るほか、臨時地方特例交付金千三百六億円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れるとともに、交付税特別会計において千三百二十億円を借り入れることとして交付税所要額を確保することとしております。
一つは、地方交付税の所要額の確保という点に一番重点を置きまして、そのためには地方交付税率を五%引き上げるということを申し入れ、また、臨時地方特例交付金の所要額をぜひ確保したい、それでもどうしてもいけないときは交付税特別会計における借り入れということ等も含めて、何としてでも、地方交付税所要額が五十五年度のように対前年度五%ということでは大変窮屈であるということで、それを中心に折衝したわけでございます。
この財源不足につきましては、地方財政の運営に支障が生ずることのないよう昭和五十三年度に制度化された地方交付税所要額の確保のための方式の活用及び建設地方債の発行により、完全に補てんをすることといたしております。 次に、このほど策定を終え、先日閣議決定を見ました昭和五十五年度の地方財政計画について申し上げます。
この財源不足につきましては、地方財政の運営に支障が生ずることのないよう昭和五十三年度に制度化された地方交付税所要額の確保のための方式の活用及び建設地方債の発行により、完全に補てんすることといたしております。 次に、このほど策定を終え、先日閣議決定を見ました昭和五十五年度の地方財政計画について申し上げます。
第二に、地方財源の不足等に対処し、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにするため、 (一) 昭和五十四年度の地方財源不足見込み額四兆一千億円については、地方財政の重要性にかんがみ、これを完全に補てんすることとし、昭和五十三年度に制度化された地方交付税所要額の確保のための方式の活用及び臨時地方特例交付金による地方交付で二兆四千六百億円、建設地方債の増発で一兆六千四百億円の財源措置を講ずることとしております
第二に、地方財源の不足等に対処し、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにするため、 (一) 昭和五十四年度の地方財源不足見込み額四兆一千億円については、地方財政の重要性にかんがみ、これを完全に補てんすることとし、昭和五十三年度に制度化された地方交付税所要額の確保のための方式の活用及び臨時地方特例交付金による地方交付税の増額で二兆四千六百億円、建設地方債の増発で一兆六千四百億円の財源措置を講ずることとしております