1991-04-24 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
この交付税法第六条の三の第二項、これは、基準財政収入額と基準財政需要額を計算いたしました場合に、交付税の算定額と交付税財源の総額とが著しく開きがあるという場合には地方行財政の制度改正を行うかあるいは交付税率の変更を行うということが決めてあるわけでございますが、この規定が、先ほども和田参考人が申されましたように、そもそも果たして減額に、つまり交付税引き下げにこれが適用できるかどうかという問題、これは非常
この交付税法第六条の三の第二項、これは、基準財政収入額と基準財政需要額を計算いたしました場合に、交付税の算定額と交付税財源の総額とが著しく開きがあるという場合には地方行財政の制度改正を行うかあるいは交付税率の変更を行うということが決めてあるわけでございますが、この規定が、先ほども和田参考人が申されましたように、そもそも果たして減額に、つまり交付税引き下げにこれが適用できるかどうかという問題、これは非常
ところが大臣、最近の新聞をいろいろ見ますと、例えば「大蔵省交付税引き下げを検討」とか「交付税特例減額も大蔵省方針」とか「国が自治体から借金 大蔵省方針」とか、総理発言といって、「交付税引き下げを示唆」とか、こういったのが次々に新聞報道としては出されている。
それからその次に、最近地方交付税の率を引き下げる、地方交付税引き下げ論というふうなものが臨調なんかを通じて出ているというふうに聞いているわけでありますけれども、それに対する自治省の考え方、それと、現在のこの三二%というものは妥当と考えているかどうかということについてお伺いしたいと思います。