2019-04-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
○平委員 今のままだと、何か変更があるときとか、また交付期限が切れたら、都度都度日本に戻ってこないといけない。多分、あり得ないですよね。だから検討しますということなんだと思いますけれども、河野外務大臣に言う前にやった方がいいと思うよ。あの人、怒ると大変だから。 では、平井大臣、どうぞ。
○平委員 今のままだと、何か変更があるときとか、また交付期限が切れたら、都度都度日本に戻ってこないといけない。多分、あり得ないですよね。だから検討しますということなんだと思いますけれども、河野外務大臣に言う前にやった方がいいと思うよ。あの人、怒ると大変だから。 では、平井大臣、どうぞ。
それが、交付期限が近づいて原発財源が先細りする中で、今や、その維持管理費が自治体財政を圧迫する事態を招いています。 事業仕分けに基づき、電源立地交付金の使途について地方の裁量を拡大するとして対象事業を拡大される一方で、本法により特例措置の対象を無限定に拡大する動きがあります。
議員御指摘のように、水力発電施設に対する交付金は運転開始から十五年目から三十年間交付されるという仕組みでありまして、今年度末で交付期限を迎える自治体が多いということは御指摘のとおりであります。 したがって、いろいろと今御意見を賜っているところでありますが、私としては、水力発電施設の立地、運転の円滑化の促進のために、できれば恒久化を求めてまいりたいと思います。
本法律案は、競輪及びオートレースの振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方を見直すため、交付金の交付期限を延長する制度の拡充を図るほか、公営競技関係法人の業務を公益法人に行わせる等の措置を講じようとするものであります。
所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、施行者は、モーターボート競走の実施に関する事務の一部を、モーターボート競走会に加え施行者以外の地方公共団体または私人に委託することができること、 第二に、場外発売場の設置等をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこと、 第三に、施行者は、日本船舶振興会への交付金の交付を行うことが著しく困難なときは、交付金の交付期限
それから第四点の永年性作物の関係でございますが、これは転作奨励補助金の交付期限があるわけでございます。果樹が五年あるいは桑が三年というようなことがございます。これの延長というお話でございますが、延長は困難かと考えております。
それで問題は、この交付期限が切れた後も果樹なり桑は植わっておるわけでございますけれども、これは転作面積に算入をしない、いわゆるカウントをしていないわけでございます。したがいまして、カウントされないものですから、別なたんぼで新しい作物を探して転作をしないと目標が達成できないという問題がございまして、何とかこれは実績に算入してくれぬかという話があるわけでございます。
これにつきましては、固定目標のもとで水田再編対策を進めていく、その際に期中におきまして、たとえば五十四年度に転作奨励補助金の交付を受けて五十五年度に交付期限が切れた、そういう永年性作物については定着しているということでカウントされない、奨励金は当然もらえないかわりにカウントもされない、そうすると、面積が固定されてあるものですから、やはりそのほかに何か転作作物を探して転作を別のたんぼでやらなければならない
それからそのページの一番下から次のページにかかりますが、ただいま戦没者の妻、それから戦没者の父母の方に対しまして特別給付金が交付されておりますが、その交付期限が参りますので、そのいずれにつきましても増額、継続をするということで所要の経費を計上いたしてございます。
これは石炭部長のほうになると思いますが、ただ私、疑問に感ずることは、四十四、四十五年度に特別閉山交付金の交付期限を限定した、これはどういうことをねらっておるのか。四十六年度以降については、石炭についてはほぼ安定するというようなことを予定しておるのか。
返って本人に通達するまでにずいぶん時間がかかるから、窓口としてはこの許可書の交付期限を明確にしてもらいたいという希望がありますが、どうですか。
いわゆる管守者がある船車建築物等の構内での拾得者の管守者に対する物件交付期限が、拾得の日から二十四時間ということに限定されておる。その二十四時間というのは、どういう意味で二十四時間と限定されたか。
によりましては、法人税の軽減措置は考えていない、こういうお話でありましたが、それは提案者はあらかじめ従来の権利義務と申しますか、電気事業者の負うべき義務それから権利、その二つを共に延長するような工合に、言い換えるならば、公納金の納付の期限を延長すると同時に、それを法人税のほうも又軽減の措置を引続いてとるというような工合に努力をせられたのか、提案者としてはもう初めからさようなことは努力せられないで、公納金の交付期限
前項の規定により清算金の分割交付をする場合における毎回の交付期限、及びその交付金額は、第三十九条第二項及び第四十二条第二項の規定に準じて整理施行者はこれを定める。この場合には清算金総額の交付期限は五年以内とし、第一回の交付金額は五万円を下ることができない、こういうふうにいたしたいと思つております。