1979-02-28 第87回国会 衆議院 建設委員会 第4号
それで、その補助金を取るのに一つ一つ申請書を出す、また交付指令を受ける、あるいは事業の執行を報告する、精算書を出す、こういうふうに、いまの補助金の申請、交付のシステムが複雑だから、そういうふうに出張が繰り返されなければならないんだ、それは県内の市町村のためであろうとも、何であろうとも、こういう感じなんですけれども、もう一遍伺います。
それで、その補助金を取るのに一つ一つ申請書を出す、また交付指令を受ける、あるいは事業の執行を報告する、精算書を出す、こういうふうに、いまの補助金の申請、交付のシステムが複雑だから、そういうふうに出張が繰り返されなければならないんだ、それは県内の市町村のためであろうとも、何であろうとも、こういう感じなんですけれども、もう一遍伺います。
これは一部を抜き取って私が申し上げているわけですが、申し上げるまでもなく、国庫補助金の場合に、申請書を出すとか、交付指令を受けるとか、あるいは事務事業の執行を報告して精算書を提出するとか、また本庁の方でも、来年度の補助金を増額する資料をつくるために地方自治体の方へ出張する、そういうことが繰り返されておりますね。これは補助金の現行制度のもとでは、非常に嘆かわしいことだが現実でございますね。
○八谷政府委員 昨日お答えしました問題は、交付指令までの間に一番の難関として横たわる出炭査定の問題を申し上げたわけであります。
第一段階といたしましては、廃止勧告をやりまして、それから交付金を決定いたしまして交付指令を行なう段階でございます。それからその次には、鉱業権者がそれに基づきまして、鉱業権の消滅登録をやる、こういう段階があるわけでございます。その次に、鉱害の公示等を行ないまして、鉱害量を決定いたしまして、賃金債務とそれから鉱害債務の比率等を決定していく、こういう段階になるわけでございます。
第二点といたしまして、保安改善のための援助でございますが、これは本年度の予備費で、補助金といたしまして七千四百万円の補助金が認められまして、中小炭鉱に対する保安費、こういう援助をはかるようにいたしまして、五〇%の補助を考えて、現在交付指令等も出しておるわけでございますが、さらに合理化事業団を通じまして二億六千万の保安融資を行なって施設の改善をはかっていく、こういう面で保安改善の援助を行なっておるわけでございます
農林省の連合会に対する補助金の交付指令が毎年かなり手間どっておりますことについて御批判がありますが、これは単に連合会の事務費だけではないのです。どの補助金もあまり早く出ておらぬようでございまして、これは農林省全体として早急に改めて参らなければならぬ問題でございますが、特に連合会の補助金につきましては、毎年配分基準等につきまして、相当団体側及び政府側の意見の調整等に手間どっておるわけでございます。
○松尾(泰)政府委員 ただいまも申し上げましたように、各種の事業をいたしておりますが、そのうちで、政府が補助金を交付している事業につきましては、交付指令に基きまして、率直に申しますと、どっちかというと、厳重過ぎるほどの監督をやっておるのでありますが、その他の面につきましては、さほどの監督をいたしておらない、こういうことでございます。
これは、御存じのように、補助金を交付いたしますときに、非常に厳重な交付指令というものが出るわけであります。それぞれの事業につきまして、その交付指令に基きまして、厳重な監督をいたしておるというのが現状であります。今回、新法人ということになりますと、一般的に、人事面にしましても、経理面にしましても、特殊法人としての監督を受けるということでございます。
やや抽象的になりますが、一般的に御説明申し上げますと、技術補助金の持っております性格を考えてみますと、他の工事あるいは物の購入を対象といたしまする補助金と非常に違った点があるのでございまして、物の購入を対象といたします補助金でございますと、その物を購入したかいないかということで、きわめてはっきりいたすのでございますが、技術交付金の目的といたしますところは、補助金交付指令に書きます設備あるいはその他の
この損害額は、警視庁及び検察庁に保管されております私の方の国庫負担金交付指令案及び支出伺原議、交付内示原議綴、農林大臣官房経理厚生課備付の昭和二十九年度、昭和三十年度の補助金台帳、支出簿等、及び昭和三十一年検第四一七三一号起訴状によって作成しました。遅延損害金は、不法行為のあった日、すなわち金券発行の日から昭和三十一年十月四日までの経過期間に対する年利五分の計算でやったのであります。
改正前の農業共済団体事務費国庫負担金交付規則によりますと、毎会計年度組合分については、都道府県知事と農業共済組合連合会長が協議の上、そのいずれかが申請者となりまして、また連合会分につきましては、連合会長が申請者となり農林大臣あて交付申請をなし、農林大臣はこれを受理し、その内容を審査して交付指令を発し、これに基き必要な支出を行なっていたのであります。
そのあとで、多久島は右の交付申請書に基きまして交付指令案原議を作成し、これを決裁に回すのであります。決裁官は、その不正申請書なることに気づかず決裁をいたしまして、かくて申請通りの金額が農業共済組合連合会に対して金券で交付されるのであります。
それを受けて交付指令を出しまして、金券を交付するのは直接に県連にいくようになっておりまして、決算の報告は年度末が過ぎましてから直接官房の経理課に参ります。
従って交付指令もでないじゃないかと思いますが、鈴木次長はどうお考えですか。
この場合に交付指令はいつ出しましたか。
○吉田(賢)委員 これは、私どもの調べたところでは、交付指令は十一月の五日にお出しになっておる。そうすると交付指令の内容に、一般に金額が記載されてあるのでありますが、十一月八日に閣議決定で指令した金額を以前にきめて出すということは、これはどういうわけなんでありますか。もし指令で、私の指摘したのが違っておれば御訂正下さってよろしいのです。
これが一町に十数府県、二十数府県ということになりますれば、全体の査定を待って補助金交付指令を出しておったのでは実際の事務がおくれますが、しかし職員も増しましたので、少くとも昭和二十八年度ぐらいの人員の貸し借りを府県相互にやり、それを今の増員した査定官をもってやるとしますれば、少くとも半分以上はできる。
交付指令書を出すというときには、こういうようなことができたことに対して、結果を見れば非常に何か軽率にこれを取扱つているというようなことが、非常にそういう香りが商いわけですが、大体交付書を出すというときには、みなこう杜撰なことで出しているのか。そうすると、こういうような問題に対しては、一つの何か、ただ書類だけで、こういうような決定をするものとは思われない。その間に何か一つの立廻りが動いておる。
(6)といたしまして竣工認定、或いは成功認定とも言いまするが、それは一体、どういうつもりでやつているのかということに対しまして、上下水道補助事業の竣工認定とは、補助金交付指令条件に基ずく行政措置として補助金が、事業費精算報告書のとおり、補助事業として適正に実行されているか等について実地検査によりその竣工を確認する行政行為と解する。
さらにもう一点といたしましては、補償金の交付指定と申しますか、末端の漁業者まで何千何百何十円というような交付指令が出るわけでありますが、個々の漁業は知らないというような陳情も受けたのでございます。従いまして水産庁といたしましては、さつそくこの間の事情を県を通じて調査いたしましたところ、大体次のような状況でございました。この補償の対象となる漁業者の数は二万八千二百三十三人に相なりました。
第六点は、本法の施行前に交付指令書が発行せられておりまする補助金については、旧法によつて処理されるのでありますが、旧法では成功した油田の指定処分がいつでもできることになつておるのを、新法の制度にならつて、採油開始後六カ月以内に限り成功油田の指定をなし得ることに改めたのであります。その関係條文は附則第四項であります。 以上が修正案の概要の御説明であります。
五百九十三の岩手県宮古市のお話がございましたけれども、これも年度末に補助金が来たのでどうも止むを得なかつたという御趣旨を承わつたのでありますが、これは実は交付指令が二十四年十二月に出ております。御承知のような補助指令が……そうしますと、年度末までにはざつと三月近いあれがあるわけであります。