2014-06-12 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
これにより、交付対象農家数は八万三千八百四十八戸から三万八千五十三戸へと半減以下となります。このような選別を進める法改正は食料自給率にも逆行するもので、認めることはできません。 それに加え、交付基準の変更で、生産条件不利補正交付金について、数量払いを基本として面積払いをその内金とする方式に変更しました。
これにより、交付対象農家数は八万三千八百四十八戸から三万八千五十三戸へと半減以下となります。このような選別を進める法改正は食料自給率にも逆行するもので、認めることはできません。 それに加え、交付基準の変更で、生産条件不利補正交付金について、数量払いを基本として面積払いをその内金とする方式に変更しました。
〔委員長退席、理事山田俊男君着席〕 例えば、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案では、自給率向上のために不可欠な大豆、小麦、畑作物の直接支払交付金について、これまで予算措置で販売農家全てに交付してきたものを、この法の改正によって予算措置による上乗せ措置をやめて、交付対象農家を販売農家から絞り込むわけですよね。
それから、これも先ほどちょっとお答え申し上げましたが、五十七年度の奨励補助金についての交付額、これは予算額としましては、現在三千六百十一億ということで、これを五十七年九月現在の交付対象農家数三百十七万戸で割りますと、十一万四千円という数字になっております。
その一つは、交付対象農家戸数と耕作面積、これはどのくらいあるのか。 それからもう一つは、一俵当たり、六十キロでございますね、補助金はどのくらいやるのか。総トータルで何万俵、総額において幾ら。減収総額はいま三億円という説明がありましたけれども、これは内訳でもって麦と飼料用と区別されているようでありまするから、そういう面を区分けをして、減収総額についてひとつ説明をしていただきたいと思います。