2006-10-26 第165回国会 衆議院 総務委員会 第2号
そういうふうなときに、大都市を名指しして不交付団体化するとの発言というのは、地方交付税制度の基本に触れる発言じゃありませんか。その上で、どうしたいという議論はまた別の話です。今、収入額と需要額の差し引き勘定で交付税は決まるという、これは決まりです。それに照らして大臣の発言はおかしいんじゃないですかという私の指摘です。どうなんですか。
そういうふうなときに、大都市を名指しして不交付団体化するとの発言というのは、地方交付税制度の基本に触れる発言じゃありませんか。その上で、どうしたいという議論はまた別の話です。今、収入額と需要額の差し引き勘定で交付税は決まるという、これは決まりです。それに照らして大臣の発言はおかしいんじゃないですかという私の指摘です。どうなんですか。
次に、今後三年程度で人口二十万以上の自治体の半分が不交付団体に、十年後までに人口十万人以上の自治体の半分が不交付団体にということで議論されておりますが、不交付団体化し、そして地方債の発行を自由化する、一方で再生型破綻法制、こういうふうになっていきますと、財源保障がなくなってきて、破綻が嫌だったら地方債の発行、借金もしなさんなよということになってきたときに、地方住民の暮らしや地方経済をどのように発展させるかということについて
つまり、地方自治体の交付税不交付団体化であります。現在私が居住しております柏市を初め百四十三団体しかない不交付団体のような、分権の先駆け的勢力を拡大させていくような戦略的発想が必要ではないでしょうか。そのような発想を総理がお持ちであれば、具体的にお聞かせください。 また、その際にも議論となるのは、税財源の移譲とともに、自治体の適正な規模でありましょう。
それから税源が豊かであるところの大都市部の自治体が、地方交付税の交付団体化すると、こういったことですから、とにかく交付税率の改定問題と並んで、あるいはその前提として、地方税の抜本的な拡充が何よりも必要であるというふうに思うわけです。 それで、地方税制の改革については、私は次の二点で進めるべきであると思っているわけです。
中でも、都市団体あるいは大都市団体の交付団体化が著しいわけでありまして、昭和三十年度には大都市の交付団体はわずか一団体であったわけですけれども、三十九年度には六団体になり、四十七年度には九団体になって今日に至っているわけであります。
この点は、地方自治体のいわば総交付団体化というふうに言ってもいいような、そういう姿の中で端的にあらわれてきているわけでありますけれども、かつてのように、富裕な地域は交付団体ではなくて、もっぱら農山村地域を対象として交付税の交付対象が理念としては考えられるという、そうした状況というものは今日全くなくなってきて、ごく例外的な条件を持っているところ以外はすべて交付税の交付対象にならざるを得ないという、そういう