1949-06-15 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号 第二にこの井上信貴男の犯罪事実の概要を御報告申上げますと、一として重要物資在庫緊急調査令違反の事実でありまするが、被告人井上信貴男は井上工業所の代表者として、機械靴の製造業を営んでおる者でありまするが、昨年三月三十一日現在において、業務に関する亞麻糸等約一万九千六百ポンド、革六十二トン余、獸毛フェルト等約二十四万ポンド、紐約二千六百五十ポンドを所有いたしておりましたに拘わらず、同年の四月十日までに所管村長 宮下明義