1954-04-22 第19回国会 衆議院 本会議 第40号
利益についてはこの協定の最恵国待遇の規定が適用されないこと、二、カナダ政府が、国内産業に重大な損害を与える産品の輸入に対し、その損害を防止しまたは救済するために必要な関税評価を行うことができること、但し、その場合においては、他国から輸入される同様の産品の価格を考慮に入れるべきこと、及び事前に日本国に通告して協議すべきこと、三、日本国政府が、両国間で別に合意される例外を除き、小麦、大麦、木材パルプ、亜麻仁種子
利益についてはこの協定の最恵国待遇の規定が適用されないこと、二、カナダ政府が、国内産業に重大な損害を与える産品の輸入に対し、その損害を防止しまたは救済するために必要な関税評価を行うことができること、但し、その場合においては、他国から輸入される同様の産品の価格を考慮に入れるべきこと、及び事前に日本国に通告して協議すべきこと、三、日本国政府が、両国間で別に合意される例外を除き、小麦、大麦、木材パルプ、亜麻仁種子
その品物は、小麦、大麦、木材パルプ、亜麻仁種子、銅地金、鉛地金、亜鉛地金、合成樹脂、粉乳の九つが書いてあるのです。ここにこういう規定を設けましたのはどういうわけなのかちよつとわれわれにはわからないのですが、それで、まずどういうわけでこれが設けられたか説明してもらいたい。