2017-03-21 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
具体的には、菜種油、トウモロコシ油などは加熱にも向いているとされております一方で、亜麻仁油、エゴマ油などにつきましては相対的には加熱に適さないとされているところでございます。
具体的には、菜種油、トウモロコシ油などは加熱にも向いているとされております一方で、亜麻仁油、エゴマ油などにつきましては相対的には加熱に適さないとされているところでございます。
合板はホルムアルデヒド、塗料は溶剤のトルエンやキシレン、シロアリ駆除剤は有機燐系殺虫剤、それからクロスは防カビ剤などの添加剤が問題視されておりますけれども、シックハウス対策というのであるなら対症療法だけでなくて、無垢材だとか土壁だとか麻実油だとか亜麻仁油だとか、自然素材を見直していく、そういう働き掛けというものをやっぱり国として積極的にやるべきだと考えますが、いかがですか。
カナダは、御承知のように、わがほうに一番関係がありますのは、なたねと亜麻仁であります。 まず第一のなたねは、カナダのほうの輸出のうちの四〇%がわが国に来ております。一方、わが国から見ました場合に、なたねは約九八%カナダ一国にたよっておるという実情であります。亜麻仁につきましても、わがほうは一〇〇%カナダに依存しておる、こういう状態でございます。
それから、油かす類につきましては、最近さらに亜麻仁かすがいわゆる自動承認制による自由輸入になりまして、これは早晩綿実かすあるいはコプラかす等につきましても自由制になりますので、国内の需要に応じました供給は当然国外から相当迅速に行なわれるようになると思いますが、これまでは油かす類はすべて割当制でございます。
○中崎委員 時間の関係がありますのできわめて簡単に申し上げたいのでありますが、たとえば亜麻仁油の場合においては種で輸入してどんどん品物が入ってくれば搾油業者が高く売れない、もうからないから、それでバナナと同じように輸入について数量などを調節して、いつでも市場が払底して足りないような状態に追い込む。
○石橋国務大臣 ただいまの亜麻仁油及びヒマシ油の点については私は実は存じませんが、御指摘のような事実がありますればなお一つ研究しまして——これもなかなか製油業者などの関係するところが多いのでしょう、また製品を輸入すれば、その製造業者がどうとかこうとかという問題も起るのでありましょうが、これらも一つ研究いたしまして、適正に処理することにいたします。
○中崎委員 次に油の問題でありますが、ことにその中でも亜麻仁油とヒマシ油についてであります。御承知の通りに亜麻仁あるいはヒマにいたしましても国内においてほとんど種が生産されていないので、ほとんど外国からの輸入に仰ぐものであります。そしてこれらは全部食料品ではなくして工業用の原料油になるところのもとなのであります。
しかるに、大豆かすを与えますと六〇%、亜麻仁かすを与えますと四〇%しか乳へ出てこない、こういうように非常に高い蛋白率を持っておるいい草です。雑草ではだめです。こういうような点におきまして、農家が草をうまく利用するような形になりますと、畜産の能率が上って参りまして、それこそ牛乳の生産費が安くなり、また家畜が健康になる。
○岸良一君 関連のある問題ですけれども、結局日本で酪農が盛んになると言えば、蛋白質の飼料が大切なので、大豆粕の高値はなかなかむずかしい、「ふすま」がそのような状態ということになると、或いは亜麻仁油の粕であるとか、或いはコプラの粕、こういうものが必要になるのですが、それらの輸入の見通しというものはどうですか。
利益についてはこの協定の最恵国待遇の規定が適用されないこと、二、カナダ政府が、国内産業に重大な損害を与える産品の輸入に対し、その損害を防止しまたは救済するために必要な関税評価を行うことができること、但し、その場合においては、他国から輸入される同様の産品の価格を考慮に入れるべきこと、及び事前に日本国に通告して協議すべきこと、三、日本国政府が、両国間で別に合意される例外を除き、小麦、大麦、木材パルプ、亜麻仁種子
その品物は、小麦、大麦、木材パルプ、亜麻仁種子、銅地金、鉛地金、亜鉛地金、合成樹脂、粉乳の九つが書いてあるのです。ここにこういう規定を設けましたのはどういうわけなのかちよつとわれわれにはわからないのですが、それで、まずどういうわけでこれが設けられたか説明してもらいたい。
合成ゴムが約六百トンで一億六千万円、それからアスベストが八十二トンで約二千五百万円、亜麻仁油が二トンで、処分済み、それから皮が約三千万円、そういうふうになつております。
それから工業油のほうでありますと、これは「なたね」に依存します分は用途の関係で僅かでありまして、約四千トン見当で、これは石鹸その他の関係もありまして、タロー或いは亜麻仁、「ひまし」油というような外国産のものを入れて、国内産としましては「なたね」のほうとしましては約四千トンというものと、それから若干の米「ぬか」等もありますが、そういう関係になつております。
次に九九七号の問題は、二十六年三月、年度末に亜麻仁油を相当多量公社は購入されたのでありますが、その購入された理由は朝鮮動乱その他で将来インキ原料たる亜麻仁油が不足するのではなかろうか、だからこの際公社が購入して、そうしてインキ製造業者に社給するというような方法でその需給の非常に逼迫するようなことを避けよう、こういう趣旨でされたのでありますが、二十六年三月、当時の亜麻仁油の情勢はどういう情勢であつたかというと
○柴田委員 九九七の項でございますが、インキ原料の亜麻仁油、この購入のことを指摘しておりますが、この問題以外にこれと似通つたようなもので、現に東京都内の専売公社のある倉庫に保管されておる全然使用しないものがございませんでしようか、お伺いいたします。
○説明員(影山衞司君) 今まで買いました物資といたしましては、ニッケル、コバルト、タングステン、モリブデン、石綿、合成ゴム、亜麻仁油、ダイナマイト、グリセリン、皮革、そういうものを買つております。
○政府委員(長谷川清君) 先ほど本法の施行の場合に登録件数が千二百件程度ではないかということを申上げましたのは、大体配合飼料につきまして七百五十件、ふすま百件、麦糠百件、米糠油粕十件、乾燥澱粉粕十件、大豆粕五十件、椰子油粕十件、亜麻仁油粕十件、魚粕百件、輸入飼料十件程度を一応予想して申上げたのでありますが、その総数量は先ほども申上げましたように大体七十万トン程度と考えますると、現在流通飼料として考えられまするものが
○衆議院議員(中馬辰猪君) 第二条において「農林大臣の指定するもの」というのは、私どもにおきましては第一、ふすま、第二、大豆粕、第三、亜麻仁油粕、第四、椰子油粕、第五、魚粉、第六、脱脂米糠、第七、麦糠、第八、ひき割りとうもろこし、第九、乾燥澱粉粕、第十、配合飼料、以上の十種類の予定をいたしております。
○説明員(花園一郎君) 只今の亜麻仁粕の問題でありますが、現在国内に相当大量の亜麻仁粕が在庫しておる。これを輸出せよ、粕のほうでございますが、輸出せよという御要求のあることは私十分存じております。
○説明員(花園一郎君) 亜麻仁粕でございますが、現在製油メーカーにおきましては、これは亜麻仁の種子を輸入して油を絞つておるのであります。現在の法案といたしましては一応対象外においております。
或いは油料種実を、日本のほうで例えばインドから亜威仁油なら亜麻仁油の油を入れたい、併しこちらへ油を入れては国内の油脂産業が参つてしまうので、むしろ油料種実を入れて来る。国内産業という立場を全く無視して一係官の気まぐれと言うと語弊があるが、或いは依怙地な考え方から固執されてそういうものを入れられる、そういう事例が随分あるのです。
その他、アメリカの国際貿易局からの割当物資、石綿、牛皮あるいは亜麻仁油等の不足物資が若干考えられるのではないかと考えまして、年間を通じて三十億から三十五、六億程度と考えられております。従いまして、本会計の基金の増加等も目下考慮しておらないというような状況でございます。
現在計画をいたしまして持つております構想は、IMC、国際原料割当会議から割当を受け得る見込みの物資はニッケル約八百トン、金額にいたしまして四億八千万円、コバルト二百四十トン、約七億二千万円、タングステン鉱約三百トン、四億五千万円、モリブデン鉱三百五十トン、約三億五千万円、ほかに石綿、原皮、亜麻仁油脂といつたようなものを約十億見込んでおりまして、三十数億の予定を組んでおるわけでございます。
例えば、これは卑近な例ですが、油脂関係等において、アメリカから今大豆油の原料とか亜麻仁油の原料なんかをどんどん輸入しております。
で昨今問題になつておりますのはゴムの輸入引取資金、それから油脂原料、大豆とかコプラ、落花生、亜麻仁とかそういうもの、それから燐鉱石です。この三品目の追加ということが商工御当局から、又それぞれの業界から陳情があるわけです。このスタンプ手形は今朝の新聞にも出ておりましたが、総裁は西下の車中談で、スタンプ手形は整理する、品目は逐次狭めて行く、追加はしない。こういうことをおつしやられております。