1996-04-11 第136回国会 衆議院 商工委員会 第8号
○井関参考人 自己責任と協会の指導についてお答え申し上げます。
○井関参考人 自己責任と協会の指導についてお答え申し上げます。
○佐藤(泰)委員 次に、井関参考人にお伺いしたいと思いますが、電話勧誘販売に関して苦情、相談件数が激増している実態から、今回の改正で法規制がされたわけですが、先ほども参考人が述べられたように、法で一律に規制できない部分については、法十八条の二の主務大臣に対する申し出規定によってカバーされていくことになるのであろうというふうに私は理解をします。
次に、井関参考人にお願いいたします。
○井関参考人 お答えいたします。 現在改善要求を出しているのはたくさんございまして、その中では既に内容的に改善したものも ございますし、先般大阪で一時問題になりましたサービスにつきましては直ちに解約いたしました。
○井関参考人 お答えいたします。 私の方ではできる限り第一次審査、第二次審査の段階でとりあえずまず休止して改善をしていただくという形で指導してまいりたいというふうに思っている次第でございます。
○井関参考人 今まで六名でございました。
○井関参考人 大体いいと思っております。それは確信を持っております。
○井関参考人 ええ、受けております。
○野原委員長 次に井関参考人にお願いいたします。井関参考人。
○井関参考人 三十銭よりも低くなると思います。安い日歩の法律と両方並行されるとすれば、片方三十銭というものを立法として認めるということはどうかと思います。
○小林委員長 これにて井関参考人及び中島参考人の御意見の開陳を終ります。 この際両参考人に対する質疑があればこれを許します。
○小林委員長 これにて井関参考人の意見の開陳は一応終りました。井関参考人少しまたお待ちを願います。 次に中島参考人にお願いいたします。
○井関参考人 大体同様な意見です。前の株主相互をやつたのは、株主だから特定だということは言えないので、やはり株式の譲渡移転をやつていますから……。それから一般の株式の場合も、毎日売り買いをやつて譲渡移転をやつているのですから……。
○井関参考人 金利の点でございますが、先ほど申し上げましたように、つまり一定の経営規模といいますか、自己資金にしろ他人資金にしろ、最低の資金を集められるような制度にしておいた方がコストが安くなると思います。そうすればマージンが少くても経営できますし、先ほど申しましたように、残る株式相互の中で三十銭で優にやつて行けるというのは、資金量が相当あるわけでございます。
○井関参考人 申し落しましたが、官庁の人員の問題でございます。今これを野放しにするというのは、大蔵当局の考えなんかも、やはり手がまわらぬから、検査がそこまで行かぬということが一つであつたと思うのです。しかしこれは資本金で制限し、人物で制限すれば相当数が減つて来はせぬか。
○井関参考人 佐藤委員の御質問でございますが、これは先ほど福田さんでございましたか、山本さんでございましたかお尋ねがあつたことと同じで、私は現在の株主相互について新しい貸金業法の別な法律をつくるといつたしましても、現在の株主相互の中によいものがあれば、新しい業法で行くこともあつてよいのじやないか、悪いものは当然しかたがない、合併さすとか、あるいはよい会社に吸収さすとかいう方法で解決したらよいと思います
○井関参考人 それは既成の信用組合、信用金庫だと、一応預金の集まる実績を持つておりますし、技倆も持つておるのですが、これが活動するの灯、活動の源泉に少し利益を与えたらいいのではないかという建前から申し上げたわけであります。
○井関参考人 これもやはり苦慮いたしておるのですが、それを断言して、それは毛頭さしつかえないとも言い切れませんし、あるいは相当なりつぱな人がやればできるのじやないかというふうにも考えるのですが、しかしこれは預金の吸収をその方にとられやせぬかということで、新しいものにそれを許すということは、一部既成の金融機関からかなり反対があることを予想しなければならない、かように私は考えるのですが……。