2015-08-18 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
先ほどお話ししたような農業団体法のときでも、そこではやっぱり、当時の井野農林大臣は、はっきりと、目標は農村、農民挙げて戦争に協力する団体をつくるんだというような意味で農業団体の統合がされたことははっきりしているので、そうあっちゃいけないと、やっぱり協同組合として本来の活動をやっていくことが必要なんじゃないか、そういうように思っています。
先ほどお話ししたような農業団体法のときでも、そこではやっぱり、当時の井野農林大臣は、はっきりと、目標は農村、農民挙げて戦争に協力する団体をつくるんだというような意味で農業団体の統合がされたことははっきりしているので、そうあっちゃいけないと、やっぱり協同組合として本来の活動をやっていくことが必要なんじゃないか、そういうように思っています。
ただ、井野農林大臣の時代に全部買いますと言ったのは非常に足りない時代だったからです。足りない時代には全部買うことになります。法のたてまえからいくと、麦は申し出があったものは買い入れをすることを要するとはっきりなっておりますし、米の場合は政令でもって必要な米を定めてそれを買うということを決めておるわけでございます。
昭和十七年に食糧管理法が国会へ提出されたときに、そのときの井野農林大臣は本会議において食管法提案の理由をこう説明いたしております。この食管法を制定する理由は三つある。その一つの理由の中には、農民の生産したる米麦をことごとく政府は買い上げることでございますということを井野農林大臣は提案理由の中に説明しておる。
また、その同僚議員は、政務次官のお父さんであるとかあるいは私のおやじであるとかがおったわけでありますが、そこで、この食管制度の基本的な考え方というものは、私は当時の井野農林大臣の提案理由の説明を待つまでもなく、とにかくわが国は米麦が足りないわけであるから、戦争を遂行するに当たっては戦地も銃後も腹が減っては戦はできぬわけでありますから、そこで、とにかく全量買い上げをするから米麦を大増産してくれという提案理由
ところが、これは私この前も鈴木農林大臣に質問したのでございますが、この食糧管理法ができましたときに、そのときの井野農林大臣は、この食管法をつくった目的の一つは、「生産セラレタル米麦ハ必ズ政府が之ヲ買上グルト云フ体制ヲ明カニスルコトが緊要デアルト信ズルノデアリマス」と、これが食管法を国会に提出した理由の一つになっておるのですよ。これを無視しては立法の精神に反するということになる。
大蔵省も見えておりますので、特にこの問題は大蔵省の御答弁を得たいと思いますので、聞いておいていただきたいと思いますが、大蔵省は先刻、神田君の質問に対しまして、米の全量買い上げをやらぬことは食管法の精神から差し支えないのだ、こういうことを言われたということを聞くのでございますが、御承知のとおり、食管法が成立しました昭和十七年の一月の二十三日、そのときの農林大臣、井野農林大臣は、この食管法の立法の精神をこう
○松沢(俊)委員 何べんも何べんも同じことを言ったところで、法律というものは最初から国会でつくったものでありまして、国会で法律ができたときにおきましては、ちゃんと時の井野農林大臣も全量買い上げる、そういう方針でこの法律というものを提案しておるのだ、こういうこともいっておられるわけであります。昭和十七年の話でありますから、時代は変わっておると思うのです。
○松沢(俊)委員 昭和十七年の井野農林大臣の食管法の提案理由の説明によれば、生産されたる米麦は必ず政府がこれを買うという体制を明らかにしたんだ、こういうことを言っておりますし、当時の平野力三委員の質問で、三条の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というこの解釈は、農家の飯米以外のものを全部売り渡せ、要するにこういう意味なのかどうか、こういうことに対しましては、これは当時の湯河食糧管理局長も、これはさようでございます
私は、ちょうどこの食管法が提案された昭和十七年一月二十四日の七十九回帝国議会、衆議院の会議録を見ましても、そのときの井野農林大臣は、食管法の提案に対してこういう説明をしております。すなわち、「農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ致シマシテ、」こう言っている。
したがって、時の井野農林大臣は、その提案理由を次のように説明をしておられます。「米麦の国家管理を単に臨時応急の措置たるに止らず、恒久的制度としまして確立することが緊要であると信ずるのであります。即ち、主要食糧に関する限り農民が安んじて生産し得るよう、生産せられましたる米麦は必ず政府が之を買うという態勢を明らかに致しまして、国民食糧の確保と国民経済の安定を図らんとするのであります。」
従来の法律、昭和十七年にできた、あの当時の井野農林大臣の本会議における提案理由の説明、あるいは委員会における議論、あるいは三十年の予約米のときの食糧庁長官の質疑に対する答弁とか、いろいろな歴史的な経過についてはもう十分議論済みでありますけれども、そういう上に立って、これは全量買い上げという形できているのだ。
法律の上で昭和十七年当時の記録を調べてみまするというと、井野農林大臣、現にこの本院に議席をお持ちになっております井野さんですが、その井野さんが農林大臣をなさっておる際に、昭和十七年二月五日の「米穀需給調節特別会計法中改正法律案特別委員会議事速記録第一号」の第三段において、食管法提案の説明の中で、「主要食糧ニ関スル限り農民ガ安ンジテ生産ニ従事シ得ルヤウ、生産セラレマシタル米麦ハ必ズ政府が之ヲ買フト云フ
重大問題デアルバカリデナク、東亜共栄圏内ノ食糧事情ヨリ考ヘマシテモ、米麦ノ国家管理ヲ単ニ臨時応急ノ措置タルニ止ラズ、恒久的制度トシテ確立スルコトが緊要デアルト信ズルノデアリマス、即チ主要食糧ニ関スル限り、農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ致シマシテ、国民食糧ノ確保ト国民経済ノ安定ヲ図ラントスルノデアリマス」これが本会議並びに委員会における井野農林大臣
それは井野農林大臣がやめられてしまつたらそれまででしよう。辻局長がやめられてしまつたらそれまででしよう。しかし迷惑するのは國民です。この點は主食と同じように、私は食品局と食糧管理局と一緒にしてしまつたらいいと思う。一方は計畫性がない。一方は計畫性があるから、まあ不十分ながら二合五勺の配給もできておる。片方は何もできない。東京市民に聽いても、――私は各地に行つてこれを聽く。
甘藷の問題については、井野農林大臣時代に酒井氏が會長で、私どもは中部地方の代表者を率いて折衝して、大げんかをやつたことがある。この問題について政治的解決というならば、不平のないように説明するのがいい。きのうあたりの安本長官の態度は、實に毒々しいような、にくにくしい態度で答辯しておる。この問題についての答辯を全部農林省だけで引受けてしまうような結果になつたら大騒動だと思う。
○河井彌八君 先年甘藷の苗の取締について、井野農林大臣から全國に對して一定の規格を指示したことがあります。