2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○井野大臣政務官 私は、これは恐らく、大臣が答弁されたとおり、夫婦間でも当然否定されていないわけですし、かえって、夫婦間のみでも成立するよという規定を置くこと自体も、ちょっとそれは不自然なのかなと。
○井野大臣政務官 私は、これは恐らく、大臣が答弁されたとおり、夫婦間でも当然否定されていないわけですし、かえって、夫婦間のみでも成立するよという規定を置くこと自体も、ちょっとそれは不自然なのかなと。
○井野大臣政務官 あくまでも構成要件上は暴行、脅迫という文言のみでございまして、著しく反抗を困難ならしめる程度のものというふうな、判例による解釈でございますので、場合によっては、こういった議論を通じて裁判所、最高裁の裁判例とかの変更があるかもしれませんし、それはまた事案のケースによるものなのかもしれません。ここまでしかちょっと答えられないということで御理解いただければと思います。
○井野大臣政務官 あくまでも保護法益が、女性というか被害者の性的自由意思を抑圧というか反するというか、そのために、明確にするために暴行、脅迫というものがあるというふうに考えております。
○井野大臣政務官 治安維持法についてでございますけれども、ポツダム宣言受諾後である昭和二十年十月十五日に「治安維持法廃止等ノ件」と題する昭和二十年勅令第五百七十五号が公布、施行されたことにより、同日廃止されたものと認識しております。
○井野大臣政務官 当時の法律の有無についてでございますけれども、一般論として申し上げれば、治安維持法が施行されていた間においても、特別公務員職権濫用罪であったり特別公務員暴行陵虐罪の規定は存在しておりました。
○井野大臣政務官 藤原先生にお答えいたします。 以前にも先生から法務委員会等ではこの問題については御質疑をいただいているところでございまして、まず、認識でございますけれども、一票の格差訴訟においては、これまでの最高裁大法廷判決が示してきた判断枠組みに沿って我々としては主張、立証を行ってきたものというふうに考えております。
○井野大臣政務官 先生御指摘のとおり、国の政策、施策を左右する重要な訴訟については、確かにふえている、沖縄の裁判等を含めてふえているということは認識をしております。 こうした訴訟には、多角的に検討すべき重要な課題があるというふうに認識しております。
○井野大臣政務官 法定刑についての御質問でございます。 御指摘は、例えば強盗予備罪の法定刑よりも強盗罪に係るテロ等準備罪の法定刑の方が重いことなどに関するものだというふうに……(階委員「いや、組織的身の代金の話をしています。組織犯罪を言っています」と呼ぶ)身の代金の。はい。
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。 やはり、メールであったりを見るということであれば、基本的には、それは確実に強制処分に当たるんだろうと思います。そうなりますと当然裁判所の令状が必要になってまいります。ですので、裁判官による適正な手続の保障のもとで行われるわけでございますので、裁判官によって適正に手続が担保されているというふうに考えております。
○井野大臣政務官 申しわけございません、そういった資料だったり、そういう事実があったかどうかも、手元に私どもの資料、警察なんでしょうか、検察がやったことなのかすらちょっと私どもは把握しておりませんので、それについてはお答えしようがないということで御理解いただければと思います。
○井野大臣政務官 なぜ難しいかと申しますと、やはり、政令に包括的、白紙的、要は、どういった場合にこういう外国人の土地取得を制限されるかということが何ら規定をしていないというか、政令に全部任せるということになってございます。
○井野大臣政務官 この外国人土地法、先生がお示しされました土地法についてお答え申し上げます。 まず、この外国人土地法でございますけれども、これは確かに外国人の土地の取得を規制する法律でございまして、これは、一定の場合に、政令を定めることによって外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができるというふうに定めております。
○井野大臣政務官 先ほど最高裁の方から御答弁がありました判決についてでございますけれども、あくまでもこの最高裁の判示は、国家公務員法の規定に違反して政党の機関紙等を配布したという事案において、国家公務員の政治的行為を禁止する罰則規定が憲法二十一条一項、三十一条に反するのではないかということの判断に当たって、同法に禁止される政治的行為とはどのようなものであるかという解釈についてでございまして、刑罰権の
○井野大臣政務官 基本的には捜査のあり方についてであるかと思うんですけれども、私が思いついた、どうやってわかるのかということですと、怪しい動きをしていたら、警察官職務執行法に基づくいわゆる職務質問というものですか、そういったことを通じながら、その所持品でどういう活動をしているか、そういう下見行為をしているのかどうなのかということを調べていくのかなというふうに思います。
○井野大臣政務官 今回の法律、テロ等準備罪のテロリズムというのは、先ほど来申し上げているようにあくまで例示でございまして、テロリズムという定義を明確にする必要というものはこの法律においては肝ではないというふうに考えております。 そういった観点から、テロリズムという言葉は、先ほど申し上げたとおり、一般的な意味を前提として用いているということでございます。
○井野大臣政務官 先ほど大臣が申し上げたとおり、個別具体的な事実関係のもとであり、犯罪の嫌疑があるということであれば、当然、犯罪があると思料するという部分に該当するものだというふうに考えますので、任意捜査はできるというふうに考えます。
○井野大臣政務官 テロ犯罪と刑法犯、テロの実行の部分、例えば殺人であったり、さまざまな今回の組織的犯罪の中に、いろいろ別表に書かれておりますけれども、当然包含するものも多いのかなというふうに思います。
○井野大臣政務官 やっていただくというのがどういう趣旨なのか、ちょっと私もお答えしかねるところでありますけれども、いずれにしても、より運用の明確化と透明性の向上という点では、これからも取り組んでいくというところで御理解いただければと思います。
○井野大臣政務官 それは、日本側の思惑というよりも、むしろ海外の方からの思惑というか、ぜひ日本でより多くの方が技術を学んで、本国の発展に尽くしたいというニーズが多いということで、そういう期間と受け入れ対象職種をふやしたという経緯がございます。
○井野大臣政務官 そういうわけではございません。あくまでも技能実習の適正化、本来の目的たる技能実習生が技術を修得して本国に持ち帰って国際貢献に資するという本来の目的に沿うために改正をしたものでございます。
○井野大臣政務官 済みません、一般の方々という、これも辞書を調べた方がいいのかもしれませんけれども、ちょっとその定義について……(逢坂委員「答弁が難しければいいです」と呼ぶ)はい。済みません、ちょっと説明が難しくて。申しわけございません。
○井野大臣政務官 ほかに例示を挙げろということなんですけれども、私自身、今の時点で例示がちょっと思い当たりませんので、また思い当たったら御説明をさせていただきたいと思います。
○井野大臣政務官 当然、今回の外為法等の改正によって、違反事実といいましょうか、犯罪事実がこちらの方で認知できるということであれば、警察ないし我々法務省の検察当局において捜査に着手し、そして検挙する。
○井野大臣政務官 スケジュールについてでございますけれども、今回の日本版高度外国人材グリーンカードですけれども、一応、今月中に実施できるように準備を進めているところでございます。
○井野大臣政務官 小熊委員にお答え申し上げます。 租税等についてでございますけれども、確かに、今回のテロ等準備罪においては、このTOC条約に入るに当たっての、二百七十七のうちに、そういうテロ資金を防止するというか、そういった目的で対象犯罪に含めております。
○井野大臣政務官 捜査というのは、当然、犯罪嫌疑があった上で行われるものでございますので、テロ等準備罪の成立がない、ないというか、そういう嫌疑がない段階では捜査を行うことはないというふうに思っています。 他方で、警察というのはさまざまな活動をやっておりますので、行政警察活動だとか、そういった活動自体は犯罪の嫌疑がなくても行える場合もあるというふうに承知しております。
○井野大臣政務官 以前、大臣が井出委員に御答弁したとおり、組織的犯罪集団とはかかわりない方々を一般の方というふうに考えております。
○井野大臣政務官 変わらないと思います。
○井野大臣政務官 当然、先ほど大臣が答弁申し上げたとおり、組織的犯罪集団に関係ない外国人の方は一般の方々であるというふうに考えております。
○井野大臣政務官 先生が御指摘いただいた点を踏まえて、我々としては、この改正案が成立した暁には、公証人に、こういう国会議論があり、かつ、懸念が表明されたことを含めて、しっかりと通知というか、そういうものを通じて、被害防止に役立つというか、公証人に役割を果たしていただきたいというふうに考えております。
○井野大臣政務官 済みません、私が森友学園についてコメントした点ですけれども、あくまでも個別具体的な状況ですので、この背景事情等を我々は把握しておりませんので、これが特殊事情なのかどうなのかということすらも我々は把握をしていないということで御理解いただければと思います。
○井野大臣政務官 先ほど階先生も御指摘になられたとおり、第三者保証は、もう既に一・五%ですが、行われております。そういった事情であったり、法制審の議論等を通じて、第三者保証は必要だというふうに考えているところであります。
○井野大臣政務官 まず初めに、前提として、過去のホームページ、過去のいわゆる共謀罪というものについてのホームページ自体については、もう過去のものとして我々は掲示しておりますので、そのまま掲示を続けていきたいというふうに思っております。
○井野大臣政務官 選別の基準でございますけれども、我々は、先ほどの外務省の条文解釈といいましょうか、そのオプションの部分を受けまして、選別方法としては、その犯罪の主体、客体、また、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、現実の犯罪情勢などに照らして、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定し得るかどうかというふうな基準で検討したところでございます。
○井野大臣政務官 委員御指摘のとおり、現在の新しく提出した法案については、ホームページについては、いまだ掲載はされていないわけでございますけれども、いずれにしても、早急にというか、今後ともわかりやすく、今回の提出法案についてのホームページの掲載については今検討しているところでございます。
○井野大臣政務官 藤原先生の御指摘というか、本当に弁護士らしい視点での御質問かなというふうに思っているところでございますけれども、先ほど局長の方から御答弁がございましたとおり、訟務局の方で、訴訟に精通した職員を配置して、その職員が訴訟追行を行っているところでございまして、我々政務としても、これらの訟務局からの適宜適切な報告を受け、そしてその上で訴訟指揮ないしは指導を行っているところでございます。
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。 民法改正案についてでございますけれども、債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございますので、国民の日常生活、経済活動に広く影響を与え得るものでございます。そのため、法案が成立した暁には、その見直し内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えているところでございます。
○井野大臣政務官 先生御指摘のとおり、二十三条は守秘義務を規定しているところでございます。 同条の規定の義務、守秘義務自体は、もう当然、依頼者との委任関係が終了した後も続くものというふうに理解しております。
○井野大臣政務官 法務省の大臣官房会計課長でございますけれども、法務省の所掌する予算、決算等に関する事務をつかさどる官房会計課の長になります。
○井野大臣政務官 せっかくですので、私も法曹資格を有する者として一言だけコメントをさせていただければと思います。 確かに、いろいろな法科大学院の問題等はありまして、ただ、他方で、法科大学院におけるさまざまな改革が行われて、さまざまな教育を施し、そして現にもう法曹となって活躍されていらっしゃる方もいらっしゃいます。
○井野大臣政務官 私自身は、巨大ローファームですか、私も一回受けましたけれども、見事に落ちまして採用されなかった口なんですけれども、そういう立場の人間でございますので、どういう基準でそういう大手ローファームがどういう人を採用しているかというのはちょっと私自身も把握していないというところでございますので、御理解いただければと思います。
○井野大臣政務官 それぞれの事件、依頼者は個別の事情があるのかと思いますけれども、私個人の経験では、このような書面を出した経験はございません。
○井野大臣政務官 先ほどもお話し申し上げたとおり、廃案になった法案について記載が残っていたというところでございましたので、その点も踏まえて検討をしてまいりたいというふうに思っております。
○井野大臣政務官 省に持ち帰って、早急に検討してまいりたいというふうに思っております。