1949-03-31 第5回国会 衆議院 本会議 第9号
かつて下條文相が、民自党の第二次内閣がつくられた当初において、あの温厚にして着実であつた有光次官を強制的に辞職せしめ、今日またここに、井手次官を強制的に、責任を追究して辞職せしめたとするならば、この六・三危機、文化危機に際会して、文部省が最も関心を持つて努力しなければならぬときに、事務の練達者を、内閣がかわるごとに、大臣がかわるごとに罷免するということは、政務と事務とを混淆するものにして、われわれのよつてもつて
かつて下條文相が、民自党の第二次内閣がつくられた当初において、あの温厚にして着実であつた有光次官を強制的に辞職せしめ、今日またここに、井手次官を強制的に、責任を追究して辞職せしめたとするならば、この六・三危機、文化危機に際会して、文部省が最も関心を持つて努力しなければならぬときに、事務の練達者を、内閣がかわるごとに、大臣がかわるごとに罷免するということは、政務と事務とを混淆するものにして、われわれのよつてもつて
その法隆寺失火事件と井手次官の辞任の関係につきまして御質問があつたのでありますが、私が就任早々、井手次官からは辞表の提出がありました。何ら私は強制したわけではありません。井手次官が辞表を提出されるにつきましては、むろん法隆寺火災についても道徳的、政治的責任も感じておられたことと思います。
然るにかくのごとく地方公務員ということにして、そういう不利益な点を與えつつ、一方において昨日予備審査において井手次官の説明を承りますと、第三十三條において規定せんとする政令の内容には、前の國会で問題となりました政治的活動について、教職員の地方公務員の活動を制限せんとする意図あるやに私は見受けたのであります。
○岩間正男君 さつきの井手次官の御答弁並びに只今の説明によつて二つの点がはつきりいたしましたが、第一に、そうすると、教員の特殊性というものは文部省も十分に認めておられる。又そのような特殊なやはり一つの給與の方法をですね。講ずることについてはこれは文部省は御異存がないものと、こういうふうに私共の方で只今の御答弁を把握していいわけでございますね。
○岩間正男君 只今の井手次官の力強い言明を得まして、非常に喜んでおる次第でございますが、今日は大藏給與局長が見えないので、実はこの點について大藏省にはつきり意思表示をしたいてしう意見があつたのでありますが、そういうようなことが、この何ですね、今日の委員会の質問の中に提出されたということを、文部省からも十分にこれをお傳え下さい。
○政府委員(小野光洋君) 大学教職員につきましては、井手次官の説明のありました通り、代替性があるとかないとかいう言葉を使うと非常に穏当を欠くかも知れんが、ともかく当該教授を得るということは非常に困難である、それで、心身の故障のために半年、一年休む、直ちに休職になつて、その期間を経過すると一般公務員法に則つて、これが退職をせざるを得なくなるということになると、非常に学者を得るというような点において不便