2008-06-05 第169回国会 参議院 法務委員会 第15号
その被害者の心情を尊重しようという国会での基本的な御答弁だと思うんですけれども、それは先ほどの井垣裁判官が整理しているようなそういう心情ということでよいのか、そのことと被害者遺族が審判廷に同席することによって少年の供述に何らかの心理的な作用を加えようということとはこれは別のことではないかと思うんですが、局長、いかがですか。
その被害者の心情を尊重しようという国会での基本的な御答弁だと思うんですけれども、それは先ほどの井垣裁判官が整理しているようなそういう心情ということでよいのか、そのことと被害者遺族が審判廷に同席することによって少年の供述に何らかの心理的な作用を加えようということとはこれは別のことではないかと思うんですが、局長、いかがですか。
本年の十月十八日、神戸の連続殺傷事件を担当した井垣裁判官が次のような警告を朝日新聞紙上でしています。「「故意の犯行で人を死亡させた十六歳以上の少年は原則逆送」となると、やがて裁判官は捜査記録を読んだだけで、十分な調査もさせずに逆送を決意するようになるだろう。
○守屋参考人 井垣裁判官は私も個人的に存じ上げておりますけれども、非常に熱心な裁判官の一人でございます。 私自身も少年審判をやっておりましたときには、自分が担当した少年を少年院に送ったような場合には、大体必ず少年院を訪れて会うのを常にしておりました。
この冒頭で、一般の刑事事件の裁判官などはその裁判で判決を言い渡してしまうとそれで終わりで、その後被告人に会うこともない、しかし家庭裁判所での少年の保護事件の場合には、裁判官も、保護処分を決定した少年たちのその後についても、例えば少年院を訪れたりして会うことがあるようで、実際に井垣裁判官もそうしておられるということを言っておられます。
○守屋参考人 井垣裁判官の意見は一つの見識であるというふうに私も考えております。私の冒頭の意見も、原則逆送については反対ということで、慎重に考えていただきたいということを申し上げました。 それは、基本的には、今、井垣裁判官の意見を引用されたところと重なるかもしれませんけれども、やはり、今の少年法二十条は、罪質、情状に照らし刑事処分を相当と認めるときはというふうな規定があります。
そしてまた、検察官が抗告受理の申し立てをしたからといって、これはもう言うまでもございませんが、そこで抗告権が与えられて、すぐ抗告に移行するという形でもございませんので、やや井垣裁判官、今まで家裁の裁判官として長い経験をお持ちで、我々しっかりやっているんだからという責任感からそういう危惧をお持ちになるということは理解できないわけでもないのですが、ややちょっと危機意識が膨らんでおられるかなという気がするわけでございます
ですから、できれば私は、井垣裁判官にここに参考人に来ていただいて、自分の実際のお仕事との絡みでこれをお話しいただいたらもっと理解できるのじゃないかと思っているのですが、これは後ほど協議させていただきます。 それで最後に、済みません、裁判所が来ておられるものですから。 もしこの改正案が成立した場合に、裁判所、裁判官は対応していけるのですか。