1978-06-07 第84回国会 衆議院 法務委員会 第29号
○井口最高裁判所長官代理者 現状を申しますと、調停委員の方がおやりになっている庁と、補助職である裁判所書記官がもっぱらやっている庁と、いずれにいたしましても裁判所側でやっております。
○井口最高裁判所長官代理者 現状を申しますと、調停委員の方がおやりになっている庁と、補助職である裁判所書記官がもっぱらやっている庁と、いずれにいたしましても裁判所側でやっております。
○井口最高裁判所長官代理者 執行裁判所の裁判官が書記官その他の補助職員の補助を受けながら協力してやっておるというのが実情であろうと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 裁判所からも法制審議会の委員、幹事が出ておりますし、そのほか細部の打ち合わせば常にやっております。
○井口最高裁判所長官代理者 お答えを申し上げます。 この法律十三条の趣旨から申しますと、端的に申しまして、できる限りふさわしい者に代理人になっていただくということでございまして、これを裏を返して申しますと、これは弁護士法にも制限規定がございますが、要するに、弁護士にあらずして業として代理人になるというような人たちを排除することが最大の眼目であろうかと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 今回の法案におきまして執行官の権限と責任がきわめて重くなりましたことは御指摘のとおりでございます。私どもは、その意味におきまして、これに対応できる体制をとるためにどのようなことを考えるべきかということがこれからの課題でございますけれども、現在執行官に対する教育の場といたしましては、執行官の研修というものを毎年裁判所書記官研修所というところで行っております。
○井口最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 この数字は、公害に基づく差しとめを求める本案訴訟並びに仮処分事件の双方が含まっております。
○井口最高裁判所長官代理者 理論的にはお説のとおりになろうかと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 その両方を総括して差しとめ訴訟と言えるかと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 いささか釈迦に説法ということになりますけれども、この主文をどうやって強制執行するかという大変技術的な問題がございます。それとの絡みで、どういう請求の趣旨であり、どういう判決主文を出せば強制執行に親しむかというふうに逆に問題がございますわけで、これがまさに一つの議論として現在各事件でいろいろ検討されておるところでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 現在、差しとめ訴訟事件は非常に多数係属しておりますけれども、裁判がなされた目ぼしい事件としては、稲葉委員御承知のように大阪空港の事件が現在最高裁に係属しておりますが、午後何時から何時まで飛行してはならない、そういう形になるのが一つございます。
○井口最高裁判所長官代理者 現在東京地方裁判所では、たしか裁判官が裁判長以下五名でこれに当たっておると思います。今度本委員会で御審議をいただきます裁判官の配置につきましては、なお今後の事件の増減等を考えまして今後検討いたします問題でございます。
○井口最高裁判所長官代理者 大変御満足のいかない答弁をいたしまして申しわけございません。ただ、これは理屈を申すわけではございませんけれども、公示送達の許可をするかしないかはその裁判所の裁判長の決める一つの裁判でございますので、私決してこの案件における裁判長の処理がそれで結構だということを申し上げるつもりは毛頭ございません。
○井口最高裁判所長官代理者 最初にも申しましたように、公示送達が最終的な補充的な送達方法でございますので、これを活用するにつきましてはきわめて慎重でなければならないということは、全く私も同感でございまして、今後、本件がどうであるかは私まだ調査をしてみないとわかりませんが、いやしくもそういうミスが極力起こらないように適切な対策を講じていくということは当然でございます。御了承いただきたいと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先生すでに御承知のことと存じますけれども、民事訴訟法百七十八条の中に、送達をすべきものの送達場所が知れざる場合に公示送達を許すことができる、かように定められております。
○井口最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問の中で、私どもの所管に限定してお答えしたいと思います。 おっしゃいますように、裁判所に国民がなかなか近づきにくいということが前提にあることは御指摘のとおりでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 民事事件の証人の旅費、日当は、法律の定めるところによりまして申請当事者に予納させることになっております。これは予納がございませんと裁判所は証人に支給できないということでございまして、当事者から直接にそれを支払いをさせるということは、裁判に対する国民の信頼の上からも決して好ましいことではないことは加地委員の御指摘のとおりでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 勾引状を発付し、あるいは執行するについて特段各裁判所で基準を特ち合わせておるわけではございません。ただ、各裁判所でそれぞれ経験しておるところと思いますけれども、勾引状を発付しましただけで、その執行に至らないで、事実上任意に出頭していただくという事例はかなりあろうかと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 当然委員御承知のとおり、裁判官は法律と良心に従って裁判をいたしておるわけでございまして、それに具体的に支障にならない方法で裁判の批判をするということは許されるということに相なろうかと存じます。
○井口最高裁判所長官代理者 ただいまのお尋ねの前段につきまして、私の方からお答え申し上げます。 裁判に対する国民からの批判、これは方法等いろいろ問題はあろうかと存じますが、原則的に許されるものと、かように理解しております。
○井口最高裁判所長官代理者 本日所管局長が出席しておりませんので、委員の御趣旨を十分伝えたいと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 判決の表現の微妙な解釈の問題については、私ども事務当局としてお答えする筋合いではございませんが、先ほども申しましたように、五年ごとの改正という点についても、この判決文は触れておりますので、そのことをも十分しんしゃくの上で当時の定数規定が違憲であるというふうに判断したものと私どもは理解しておる。
○井口最高裁判所長官代理者 この判決文にもあらわれておりますが、原委員御指摘の五年ごとの改正ということが別表の一部に記載されております。このことをも考慮して、本件では昭和三十九年以後、問題の昭和四十七年十二月の衆議院選挙に至るまで一度も改正されていないという形で、この点は十分しんしゃくされたもののように読み取れるわけでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 お言葉を返すようでございますが、特段私の判断ということではございませんで、この判決書きを通常の常識人が読めばそうなるであろう、最初にお断りいたしましたのも、さような意味でございますので、御了解いただきたいと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 ただいま、裁判所の裁判が信用されていないのではないかという御指摘を受けまして、大変恐縮に存じております。 交通事故に基づく訴訟事件の審理が一般の民事訴訟に比べて若干長期化しておりますことは御指摘のとおりでございます。また、この事件の処理内訳といたしまして、和解による処理が他の一般事件よりもかなり高いということも御指摘のとおりでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 いわゆる私人間の通常の民事訴訟事件では、同様に、現に係属中のものだけでございますが、合計六件あるようでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 委員仰せのように、ある意味では類似点がなくはないと考えております。
○井口最高裁判所長官代理者 お尋ねのとおりでございます。
○井口最高裁判所長官代理者 先ほどお答えいたしましたように、私どもわかりかねますが、強いて申しますと、たとえば最高裁判所裁判事務処理規則の一番最後、つまり五番目に当たります、事案の内容によって大法廷で審理裁判した方がよいという場合ももちろんあり得るわけでございまして、私ども正直申しまして何も存じておりませんので、御了承いただきたいと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 決して間違ってはおりません。私どももよくわかりませんけれども、要するに判例を変更する必要がある場合、必ずしも判例は変更する必要があるかないかは別といたしまして、事案の重要性にかんがみて大法廷でやることが必要であるという場合も含まれるであろうと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 それはまさにいま御指摘の事件の処理に関する事項でございまして、事務当局の私どもにもわかっておりませんので、残念ながらお答えをいたしかねます。御了承をいただきたいと思います。
○井口最高裁判所長官代理者 法律の明文はございませんけれども、旧裁判所構成法時代からいわゆる境界確定の訴えがございます。おっしゃいますように、その事件の性質と所有権確認の訴訟の性質とには学説上争いがあることは稲葉委員も御承知のとおりでございます。ただ、すでに大審院の連合部の判決以来、最高裁の判例もございまして、この両方の事件はこういうふうに違うんだということがある程度はっきりしております。
○井口最高裁判所長官代理者 お尋ねの点は、この資料の六二ページに載っている部分であろうと思います。私どもがその実際の訴訟救助の裁判に当たりまして、はたしておっしゃいますように生活扶助を受けているという証明がないと出さないという運用が統一的になされているかどうかという点につきましては、必ずしもそのようには思っておりません。
○井口最高裁判所長官代理者 私どもの判断といいますよりは、数字にあらわれたものをまず申し上げます。これは一年古うございまして恐縮でございますけれども、昭和四十一年に全国の地方裁判所の交通事件を担当しております裁判官の方に、それぞれ判決、和解、これが終わりましたたびに実態調査を行なっております。