2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
○井上政府当局者 それでは、第一点目についてお答え申し上げます。 現行制度上、政治的行為の制限の対象となるのは、人事院規則一四—七第五項各号に掲げる政治的目的を有する場合に限られます。
○井上政府当局者 それでは、第一点目についてお答え申し上げます。 現行制度上、政治的行為の制限の対象となるのは、人事院規則一四—七第五項各号に掲げる政治的目的を有する場合に限られます。
○井上政府当局者 あくまでも現行制度上の考え方で申し上げますと、特定の政党の支持、反対というのは、その政党の勢力の維持ないし拡大を目的とするものという解釈をしております。
○井上政府当局者 お答えいたします。 先ほど申し上げました例は、現行制度における考え方を踏まえて申し上げたものでございます。 それで、憲法改正に関する賛否の意見のみを専ら表明するということ自体は、これは現行の政治的目的には該当しないというふうになります。