1953-03-10 第15回国会 衆議院 文部委員会 第17号
ことに明治憲法の解釈については穗積八束博士、教育勅語の解釈については井上哲次郎博士の教育勅語衍義というものがほとんど支配的で、まず国学というような形をなしておつた。ところが御承知のごとく、敗戦後ドイツ流の旧憲法から英米流の新憲法にかわつた以上は、教育勅語も徹底的に訂正を要するというのが私の意見であります。二つ並行した考えであります。
ことに明治憲法の解釈については穗積八束博士、教育勅語の解釈については井上哲次郎博士の教育勅語衍義というものがほとんど支配的で、まず国学というような形をなしておつた。ところが御承知のごとく、敗戦後ドイツ流の旧憲法から英米流の新憲法にかわつた以上は、教育勅語も徹底的に訂正を要するというのが私の意見であります。二つ並行した考えであります。
そして教育勅語は故井上哲次郎博士の「教育勅語衍義」によつ正統的解釈が下され、また憲法の講義については、故穗積八束博士が解釈を下され、もちろん天皇主権説に対しては美濃部博士、その他副島博士等の異論がありましたが、この二人の思想家によつて、日本の思想をリードして太平洋戦争に突入し、戦争直後まで続いたのであります。