1993-04-14 第126回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
具体的に障害給付に関して見てまいりますと、現在援護法に基づく給付の対象とならないのは第五穀症以下の障害というふうなわけでございますけれども、実はこの五穀症以下の障害ということにつきましては、身体に障害を有する方の福祉を図る基本法の性格を持っています身体障害者福祉法の対象とならない障害であるといった事情やら、あるいは国家公務員等共済組合法なり厚生年金保険法等に基づきます障害年金等の支給対象ともならない
具体的に障害給付に関して見てまいりますと、現在援護法に基づく給付の対象とならないのは第五穀症以下の障害というふうなわけでございますけれども、実はこの五穀症以下の障害ということにつきましては、身体に障害を有する方の福祉を図る基本法の性格を持っています身体障害者福祉法の対象とならない障害であるといった事情やら、あるいは国家公務員等共済組合法なり厚生年金保険法等に基づきます障害年金等の支給対象ともならない
○浜本万三君 今のお話のように、結局障害者の救済の場合には、確かに腕が一本なくなったとか足が一本なくなったとかいうような障害は目に見えて非常に五穀症以上の適用になりやすいんですけれども、毒ガス障害というのは結局体の内部でいろんな障害を起こしておるので非常に難しいわけですね。
○政府委員(多田宏君) 毒ガスの製造従事者に対しての戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用の問題でございますけれども、内地軍属や国家総動員法に基づいて動員された人々、被徴用者、動員学徒、女子挺身隊員等、こういった方々につきましては援護法上の準軍属ということに該当いたしますので、これらの方々が戦争公務によって第五穀症以上の障害になった場合には障害年金、戦争公務により死亡した場合には遺族給与金が支給される、援護法
五十二年の却下のときは公傷とは認めているのだけれども、五穀症に達してないと言って却下しているのでしょう。その次の却下は、公傷と認められない。そんなばかなことがありますか。私が間違いでしょうか、いかがですか。
○水田政府委員 大久野島で毒ガス製造に従事いたしました者のうち、内地軍属及び国家総動員法に基づいて動員された者は、援護法上準軍属の身分を有しますので、これらの業務に従事しましたことによって第五穀症以上の障害を有する場合には障害年金が、また業務上の傷病により死亡いたしました場合には遺族給与金が支給されることとなっております。
これは、さきに述べました義勇隊開拓団の団員のうち軍事に関する業務等による傷病により現に第五穀症以上の障害がある者に、戦傷病者手帳を交付し、療養の給付等を行うものであります。 第四は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。