1952-07-07 第13回国会 参議院 労働委員会 第27号
ここで議論をしておつても仕方がありませんから、この五條等に対しては、やはり私はもう少し労働者を信頼して、ややともすれば労働組合の団結権の侵害になるような字句をお使いになるような点は、できれば今でも直してもらいたいのだが、将来考えて行くという方向に変つて頂きたいと思うのですが、その点どうなんですか。
ここで議論をしておつても仕方がありませんから、この五條等に対しては、やはり私はもう少し労働者を信頼して、ややともすれば労働組合の団結権の侵害になるような字句をお使いになるような点は、できれば今でも直してもらいたいのだが、将来考えて行くという方向に変つて頂きたいと思うのですが、その点どうなんですか。
とか、そういう場合には解散を命ずることができる、こういうような意味の第十四條、第九條、第五條等と総合関連して考えてみますと、第二條の性格、や狙いを見て、三百人の引き方によつて或る業種には馬鹿に嚴格になり、或る業種には非常にこの法案の運用上甘くなつて来るというようなことを私は心配するのですが、その点はどうですか。
なお第三條、第四條、第五條等はすべて会社にも適用になるわけでございますが、その点はただいま取運んでおります施行規則できめることにしてございます。 次は第二章の電報でございますが、電報は現在の取扱い方法、制度とほとんど変更はございません。ただ違いますのは、現在電報の種類に官報、局報、私報という種類がございますが、これを廃止いたしたことでございます。
あと次に参りまするいろいろな手続的な規定、第四條、第五條等はこれは現在と同じでございます。 それから第六條と八條までを新たに設けました。今度改良事業というものにきましての改良事業の補助というものをここに盛り込んだわけでございまして、改良事業につきましては、第六條の第一項によりまして、予算の範囲内で補助金が交付できるということにいたしてございます。
○立花委員 さいぜんから申しておりますように、その部局の設置の問題と、二百四十五條等に規定しております「情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。」あるいはその前に「普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。」その前に「情報を提供するため必要があると認めるときは、」こういうふうに情報と資料の提出を要求することができると、はつきり規定しておるわけなんです。
次に二十三條、二十四條、二十五條等はやはり国鉄、専売等の例にならいまして、或いは非課税の規定にするというような形をとつております。尤も二十五條は別に国の機関でなくなりますので、これらの地方機関の規定を設ける必要がないので、削除いたしております。それから会計検査院法の改正は当然公社に対して会計検査院が会計検査をするということに伴う必要な読替えと申しますか、そういうような形になつております。
これは一としては、証券取引法第百三十四條第一項第五号、第百五十五條等がございます。
ところで問題はこの軍需品を修理又は生産する工場におきましてそれを業務上知り得る場合にどうなるかという問題がございまするが、これは先ほどこの全般的に業務行為或いは正当業務行為としてお語いたしました通り、たといこれに当りましても、刑法三十五條等の関係で違法性が阻却される場合があるということでございました。これと結局別な観点から事を書き分けたわけでざいます。
○政府委員(佐藤達夫君) 令状と申しますと、例の憲法三十五條等の……、三十三條にありますが、まあそこにあります條文に関係が出て参ります。それと一体これとはどういう関係になるのかという問題にまでこれは遡つて来るわけであります。
第三点といたしましては、只今人事官についてはいろいろ国家公務員法第五條等の制限がある。それから外務大臣についてはさような制限はないということでございまして、而も人事官は三人の会議であり、外務大臣は一人である。
殊に司法権の侵害の点などは特に三権分立の上の崇高な立憲政治、立憲社会を維持する、秩序を維持する上においての問題であるのに、ただ一片の行政協定を以てこれを料理しておることにつきましては、より政治的に問題がありますが、特に私は指摘いたしたいのは、今回合同委員会を設けるということにおいて、事後のいろいろの行政協一定でなお残されたもの、特に第二十四條或いは第二十五條等に関連する問題について合同委員会の受持つ
こういうふうに銃砲刀劍類は、そういう必要なものにつきましては登録、許可によりまして顯在化し、真に危険なものにつきましては、その禁止に当つて参る、こういう建前であるのでありますが、こういう建前をとりつつ、なお且つ説法を防止する意味におきまして、第四章の第十三條、第十四條、第十五條等におきまして、この禁止の説法的なことを防止するために、例えばこういつたものを変装して持つことを禁止するとか、こういつた條項
○平田政府委員 行政協定に伴いまする立法措置は、課税に関しましては特に大部分が立法事項だと考えておる次第でありまして、十一條、十二條、十三條、十四條、十五條等に関連しまして、それぞれ税法の特例に関する法律案でございますか、そういうものをなるべく早くとりまとめまして、国会に提出しまして御審議を煩わすことにいたす考えでございます。
併しその内容を見るならば、日本国の主権を制限する裁判の管轄権の問題、アメリカ軍の機密を保持するための立法等に同意した第二十三條、毎年一億五千五百万ドルに相当する日本通貨をそのまま合衆国の使用に供することに同意した第二十五條等々を含み日本国民の基本的人権、権利、義務、その生活に非常に関係のある事項を多く含んでおるのであります。
まず第一点は、本法案は法案の名前は繭糸価格安定法となつておりますが、法第一條並びに第十條あるいは第十四條、第十五條等を見ますならば、あくまでもそれは糸価優先であり、輸出優先の根本思想によつて立案をせられ、法案が構成されており、養蚕農民の立場がきわめて稀薄に取扱われているという点に基本的な誤謬があることを指摘いたしたいと思うのであります。元来糸価の安定を望まない者は何人といえどもありません。
○政府委員(草葉隆圓君) この点に対しましても、再三実は具体的に御答弁申上げましたように、北大西洋條約或いは今度できましたオーストラリア、ニユージーランドとアメリカの條約、これらの四條、五條等を対比いたしました場合におきましても、大体今回のとは違つてはおりますが、権利義務というものは、はつきりと明示をしながら参つてはおらないのであります。
この改正は、従来、在外公館につきましては、第四章において従前の法令の定めるところによるとしておりましたが、いよいよ在外公館の設置も間近に迫つて参りましたので、第四章の規定を根本的に改め、在外公館の設置についての法律的根拠を明確にするため、在外公館の設置の根拠(第二十二條第一項)、種類(第二十二條第二項)、所掌事務及び権限(第二十三條)、名称及び位置(第二十四條)、在外公館長(第二十五條)等を定めることといたしました
そこで、第九條と、それからこの平和條約の前文の国連憲章の五十五條等から来る、この国内安定と福祉の條件を創造する努力をしなくちやならんというこの問題とは、なかなか矛盾して来る。こういうふうに思うのであります。
所掌事務及び権限第二十三條、名称及び位置第二十四條、在外公館長第二十五條等を定めることといたしました。即ち、 第二十二條におきましては、その第一項におきまして、在外公館が外務省の機関であることを明確に定め、日本の国外に置かれます政府の公館はすべて外務省の機関としてその任務を遂行することといたしました。