1952-07-01 第13回国会 参議院 本会議 第59号
第八点は、第三條第一項二号リ、即ち検察若しくは警察の職務執行に対する刑法第九十五條公務執行妨害、職務強要の適用範囲の拡大と人権蹂躪との関連性に対して、更に適用の実例と職権濫用の制裁規定についての政府の答弁であります。即ちこれは、第三條の問題は、政党といたしましては重要な問題であります。
第八点は、第三條第一項二号リ、即ち検察若しくは警察の職務執行に対する刑法第九十五條公務執行妨害、職務強要の適用範囲の拡大と人権蹂躪との関連性に対して、更に適用の実例と職権濫用の制裁規定についての政府の答弁であります。即ちこれは、第三條の問題は、政党といたしましては重要な問題であります。
更に調査の問題と集会、示威運動等に関連する問題でありますが、第三條の第一項第二号のリにこれは特に私どもは注意をせざるを得ないのでありますが、「検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五條(公務執行妨害、職務強要)に規定する行為」、この行為は
然らばこれは「拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五條(公務執行妨害、職務強要)」に関する規則をなすのですからして、やはり教唆で行けばしませんか。