2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
三条による有害物質使用特定施設の廃止時の調査、いわゆる三条調査、それから三千平米以上の土地の形質変更を伴う場合の調査、いわゆる四条調査、そして都道府県知事が人の健康に被害が及ぶ可能性ありと考えた場合に命じるいわゆる五条調査の三つがあろうかと思います。これらの調査が行われた結果、基準不適合となった土地が要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されることになろうかというふうに思います。
三条による有害物質使用特定施設の廃止時の調査、いわゆる三条調査、それから三千平米以上の土地の形質変更を伴う場合の調査、いわゆる四条調査、そして都道府県知事が人の健康に被害が及ぶ可能性ありと考えた場合に命じるいわゆる五条調査の三つがあろうかと思います。これらの調査が行われた結果、基準不適合となった土地が要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されることになろうかというふうに思います。
まず、この法律の調査の契機につきまして、三条調査と四条調査、改正案の新五条調査でございますけれども、これが挙げられておりますが、これらが余り用いられておりませんで、法律に基づく調査というのは調査全体の二%にとどまるという結果が生じたことでございます。他方で、自主調査は八七%を占めるわけであります。
それから次に、法四条の自主的解決の努力と法五条調査の申し出の関係について伺いますが、調査の申し出の窓口官庁によっては、分野調整は四条の当事者の自主的解決の努力が中心なんだと、こう言いまして、五条による調査の申し出の受付をどうしても渋りがちだと聞いております。四条の前置主義をとることは法の趣旨に合わないと思うのですけれども、いかがでしょうか。
また、その他関西方面で幾つかの、二、三の営業倉庫等に対しましても、これは大阪などでは合板でございますが、それから兵庫県において食用油といったようなところについても、五条調査をいずれも実施いたしております。 大体、現在までの状況かいつまんで申し上げますと、そういうようなことでございます。
そこで、私が申し上げたいのは、その後、いま総理も言われたけれども、二十一日に五条調査をやって、あるいは警告書を発した、こういう事実を私はマスコミを通じて聞いておりますが、しかし、一月六日にこういう文書を出して、二月二十一日に強制調査をされた。その間約四十五日間あるのです。二十一日に強制調査をやられた、その後の調査の経過も聞いております。しかしながら、たとえば調査した個所は二十四カ所である。
○中曽根国務大臣 国会で問題になりました五条調査はかなり進行しておりまして、たしか私の記憶では、きょうかあしたくらい報告が私のところに来ることになっておりますが、三十カ所以上やったろうと思います。しかし、いわゆる売り惜しみ、買い占めに該当するようなものは非常に少なかった、たしか、そういうような報告であったと思います。
○中曽根国務大臣 調査官は、いま倉庫の五条調査を全部手配してやっておりますから、おそらくそっちへ手が回らないのだろうと思います。いまの点は、実地について、ひとつ調べてみます。
そこで、いま買い占め、売り惜しみの具体的な点については五条調査が入っております。その中でどの程度の結果が出てくるか、私はよく存じておりません。しかし、有価証券報告書の分析によりますと、繊維、とりわけ繊維が売り上げに比べて在庫がふえている。これは前年対比です。つまり、仕入れはするけれども、それに見合った売り上げをやっていない。私はここに問題があると思うのです。報告書の分析では、材木はありません。
ですから、これだけの資料があれば当然五条調査すべきである。三条で呼んで事情を聞くということだけでは、私は真相は明らかにならない。
○中曽根国務大臣 五条調査というのは、四条を受けてやるわけでございまして、売り渡しの命令とか、そういうことを指示するということが目的で行なわれるものであります。
調査をいたします際に、私どもはいつでも五条調査に切りかえられる準備をいたしておりまして、もし、調査をいたしました相手方が平穏な調査に対して拒否をする、これは考え得るわけでございますから、したがって、そういう場合には、当然権限に基づきまして五条調査でやるということで、そういう準備はいたしておりますが、農林省の場合には、大体現在までの調査の結果でございますが、まだ報告途中でございますので詳細わかりませんけれども