2009-03-19 第171回国会 参議院 総務委員会 第6号
それからもう一つは、公営企業の場合にも、これは、公営企業の場合は通常の普通会計なんかの場合と異なりまして、公営企業が存続をしているという前提でありますと、普通でありますと赤字債のようなものの発行も認められておりますけれども、地方財政法五条で、ただ、この公営企業廃止を行うというときにはこれは五条債の対象ではございませんので、その場合に必要となる地方債の繰上償還等の経費、こういったものについて一般会計の
それからもう一つは、公営企業の場合にも、これは、公営企業の場合は通常の普通会計なんかの場合と異なりまして、公営企業が存続をしているという前提でありますと、普通でありますと赤字債のようなものの発行も認められておりますけれども、地方財政法五条で、ただ、この公営企業廃止を行うというときにはこれは五条債の対象ではございませんので、その場合に必要となる地方債の繰上償還等の経費、こういったものについて一般会計の
そこで、この問題で私がお伺いしたいのは、これはもう長い間の問題でありますけれども、一体この借入金というものが、この地方債というものが、地方財政法第五条の地方債に関する規定から見まして、この地方債を政府が言うように建設地方債、いわゆる五条債と言うことができるかどうか、私はこれは非常に疑問だと思うのです。今の論理からいきますと、非常に巧妙なすりかえでありまして、実際にはこれは赤字地方債である。
だろう、必要欠くべからざるものだ、しかもその市町村の財政力指数は〇・二という極めて低い劣悪な財政状況にある、あるいはそこの同和地区における人口というのが非常に大きな比率を占めておる、したがって多くの場合貧しい、残念ながらそういう状況であるので、その辺のことを一つの基準として、自治大臣の指定というのが法律にぴしゃっと書いてあるのですから、せっかくの法律の文章でありますから、補助が来たらばその裏負担だけは五条債
県の方の支出金は——市町村の仕事ではありません、県の補助等あるのでしょう、九千二百六十四億円、一五・九%、五条債が五千七百十九億円、九・八%、五条債でないその他の地方債が一兆三千五百五十二億円、二三・三%、そしてそのほかにいわゆる説とか交付税という一般財源というのが一兆三千百二十三億円、そのほかに特定財源が三・五%ばかりあります。
○熊代説明員 まことに恐縮でございますが、五条債及び五条債以外の地方債の残高につきましては自治省さんからお答えいただきたいと思います。
しかし、そのうちの三千三百二十億、これは五条債ということでありますから最後は交付税で裏づけがある、こういうことになるのではないか、こういうふうに思っておるわけでありますが、あと残りの三千七百十四億円、これは恐らく補助金が少ないものですから、規模、基準に満たないので超過負担になった部分とか、あるいは国の補助金がいただけないので府県の単独事業とか市町村の単独事業ということで、起債は見てもらったがその償還元利
その償還の見通しにつきましては、これは政府資金でございますから、貸付条件に従って償還をしていくわけでございますが、内訳といたしましては、いわゆる五条債と言っておる分が七千三十四億の中で三千三百二十億ございまして、これについては御案内のような交付税上の措置がある。
これを改めて、五条債でないようなものは、経常経費的なものについてはできないわけですから、五条債は使い分けたらいかがですか。国の方だって四条国債、そしてそれでできないのは赤字国債、特例債として法律で決めておるでしょう。これもきちんと法律でおやりになったらいいじゃないですか。そういう御意思はございませんか。
もっとも、逆に言いますと、財源対策債を余り少なくしてしまうと、五条債の充当率が急速に低下することによって地方財政を圧迫するということになりかねないわけであります。
公式的には自治権をよこせとか、あるいは財政自主権を確立せよとか言うても、何かその辺の気慨の面で安易さがあるのではないかという点についての御見解をひとつ伺いたい、 それから、これは成瀬参考人にお伺いしますが、先ほどの山本参考人のお話をあなたもお聞きになっていたと思うんですが、とにかく当面の地方財源総額の確保の方策として、たとえば何でもかんでも五条債に突っ込んで、これは特別債じゃないんだと、赤字債じゃないんだというような
財源対策債あるいは減収補てん債など、本来の一般財源確保という趣旨からして、いわゆるこの五条債、地方財政法の五条による五条債に押し込むのが私はおかしいと思う。あるいは五条債に押し込まなくても、ばらばらに例外規定を設ける、こういうことは私は本来おかしいと思うんです。ちゃんと地方財政法に特例規定を設けて一般特例債として扱うべきである。
これは五十年度の当初見積もりました税収だけ税が取れない、そこで税が取れない不足分をカバーするというかっこうで特例債を出しましたので、これは五条債に限りますと、受けざらがない団体でも税が減っておるのに財源補てんができないということになれば不均衡に相なりますので、そういう措置をとったということだと思います。
昭和五十年の十一月十一日のこの委員会で私の質問に対して、現松浦事務次官は、当時財政局長でありますが、弱小団体に五条債の受けざらがないところもあることがわかったので、特例債でないと非常に不公平になると答えておられるのです。それでは五十二年度はこの五条債だけでなぜ大丈夫なのか。状態は前よりももっと悪い。
ところが、実際問題としては五月末の出納整理期、このくらいまで待ちませんと、各団体ごとにどれだけいわゆる五条債に割りつけ、どれだけ割りつけられないものができて特例債になる、こういう振り分けができないものと見えまして、まだ提出が終わっておりません。したがいまして、二条債と五条債に幾らずつになっておるか現時点では判然といたしておりません。
そこで、大きく分けまして、結局財源不足をどういう方向でこれを埋めていくかということについては、もちろんそういう特例交付金だとか、あるいはまた地方債、あるいは特例債、五条債以外の特例債の発行というようなことも考えられると思います。
しかし、一たんこういう赤字の起債を認めるということになりますと、それがだんだん増大していって、増大していくという趨勢は避け得ないことになりますので、やはり本来ならば地方税収を強化していく、そして少なくともこういう五条債以外の起債をしなくても済むような措置を自治省としては考えていかなければならないじゃないか。
とあるのですが、一体このうち自治省としては幾らが五条債で——八千六百三十二億ですね、あるいはこれに二千億加えて一兆六百三十二億でもいいのですが、このうち幾らが五条債で幾らが五条から外れる起債になるかどうか、そういう数字は出ていますか、いませんか。
○林(百)委員 その点、これはえらい細かく、これは五条債だ、これは五条債外だというようなことを自治省が言うことが、また一方では地方自治体へのある意味での介入にもなりますので、そういう松浦局長の考え方は考え方としてお聞きしておきたいと思います。