2015-07-13 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号
この五条そのものに、米国が集団的自衛権を行使することにつき日本が同意を与えている、こういった内容になっておりますので、日米間で緊密に連携の上、同条に該当する状況になれば米国は同条に基づいて日本の同意を得た形で武力行使を行う、こうした内容になっております。(発言する者あり)
この五条そのものに、米国が集団的自衛権を行使することにつき日本が同意を与えている、こういった内容になっておりますので、日米間で緊密に連携の上、同条に該当する状況になれば米国は同条に基づいて日本の同意を得た形で武力行使を行う、こうした内容になっております。(発言する者あり)
先ほど参考人がおっしゃったように、第五条でいわゆる「医師の指示及び報告」という内容ですけれども、こういう中で例えばこの五条そのものをよく読んでみますと、これは五条だけでなく後の条文にすべて関連してくる、そして十六条の罰則までこれはやっぱり関連してくる内容を持っておる。
私はこの間も集中審議のときに、消防法の五条にも欠陥があると、五条そのものにも欠陥があるんですね。五条そのものは、措置命令を出す出さないは結局現場の消防署長の自由裁量に任せられているわけですから、どの辺まで問題点があればこれは行政側の義務として命令を出さなければならぬと、そこまでは言っていないんですから。
「そのおそれのある場合」というものは、五条そのものではないけれども、いわゆる五条の発動が予想されるような場合、日米の双方がそれぞれやらなければならないことがあるのではないかということで研究をするということになっておるわけでございますが、現在やっておりますのは「直接武力攻撃がなされた場合」を中心に研究しているわけでございます。
○淡谷委員 休憩前に原田運輸大臣からお答えになった地位協定の五条に対する解釈、その他米軍機の離着陸に対するこれを拒否するという法的根拠がまだ納得がいっておりませんが、特に休憩直前の大臣の御答弁は、地位協定の五条そのものを逸脱したような答弁があったのであります。これに対して大臣は、まだもって休憩後までその信念とその覚悟とその決意を変えないかどうか、お伺いいたします。
日本が武力行使をやりますという形は五条だけしか予定してないわけでございますから、この場合には五条そのものにも書いてございますように、この「自国の憲法上の規定及び手続に従って」とはっきり書いてございますんですから、日本の場合に、これで日本の憲法によって制約されるということはこれはもう非常にはっきりしているわけでございます。
○杉山昌作君 それから今のこれは人格のない社団の問題でも、今の五条そのものの問題なんですが、これが二十五年に変ったというんだが、公益法人なんかは実際は公益的な事業は大体マイナスになって、これはまあ会費を納めてもらってやるというふうなものが多いだろうと思いますが、しかしなかなか会費も取りきれない、たまたまその公益法人の何といいますか、公益的事業と関連のある収益事業が行われる、その収益をもって公益の方の