1998-03-13 第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号
それからもう一つ、次の問題ですが、当事者側の問題点としては、こういう五月雨審理が大きな原因ともなっていることではございますが、当事者が期日前の準備を必ずしも十分にしていない、そのために期日で十分な審理を行うことができないこと。 それから、これは申し上げるのもどうかと思いますが、弁護士一人の個人事務所が非常に多数あるということ。
それからもう一つ、次の問題ですが、当事者側の問題点としては、こういう五月雨審理が大きな原因ともなっていることではございますが、当事者が期日前の準備を必ずしも十分にしていない、そのために期日で十分な審理を行うことができないこと。 それから、これは申し上げるのもどうかと思いますが、弁護士一人の個人事務所が非常に多数あるということ。
そして十分な争点整理がされないままに証拠調べが行われている、そのためにいわゆる五月雨審理ということがなされているということが一つの大きな問題であろうというふうに思っております。 そこで、裁判所としては、昭和六十年ころから運営改善というものに取り組んでまいりましたが、これによって集中的な証拠調べを実施をして迅速な処理を図るということに努力をしてまいりました。
もう一つは、審理の形態につきましては、かねがね国民から御批判を受けているところでございまして、裁判所としても本腰を入れまして、特に民事訴訟の審理のあり方を、五月雨審理のような形ではなくて、もう少し国民にわかりやすい、法廷で生き生きとした弁論が行われて、証拠調べも集中的に行われる、そういう審理形態にいたしたいということで努力いたしているわけでございますが、これまた他面では、弁護士さんを初め訴訟関係人の
そのほか、審理の仕方にしましても、やはり、ぽつぽつと期日が入ってそこで単に書面の交換だけが行われる、そういう五月雨審理で単に書面交換の場になっているという審理では、例えば傍聴人からごらんになっておっても何が行われているのかわからないということになります。