1969-11-10 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第55号
私がここで言うのは、水稲の場合は、これは農業災害補償法等があって、それによって被害農家は相当救済されるが、畑作農家の場合には冷害を受けても、あるいは集中豪雨とか台風で被害を受けても、国の共済制度による対策というものは講ぜられていないわけですから、そうなればやはり七分作未満あるいは五分作未満ということであれば、それは天災法が発動された場合に、普通被害農家あるいは特別被害農家として、金融問題を中心にして
私がここで言うのは、水稲の場合は、これは農業災害補償法等があって、それによって被害農家は相当救済されるが、畑作農家の場合には冷害を受けても、あるいは集中豪雨とか台風で被害を受けても、国の共済制度による対策というものは講ぜられていないわけですから、そうなればやはり七分作未満あるいは五分作未満ということであれば、それは天災法が発動された場合に、普通被害農家あるいは特別被害農家として、金融問題を中心にして
それから、この前は、これは私の記憶ですが、たしか三分作未満については、あとであるいは五分作未満になったかどうかわかりませんが、当初皆無ということであったが、あとで国会の方で修正して、三分作未満については一年間繰り延べして、あと五年ですか、三年ですか、たしか五年だったが、年賦償還にしたわけです。