1974-05-27 第72回国会 参議院 本会議 第23号
に始まり、「此五ケ條は、天地の公道人倫の常経なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕か訓に遵ひて、此道を守り行ひ、國に報ゆるの務を盡さは、日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん。朕一人の懌のみならんや。」と結ばれております。これは、世界の平和を踏みにじり、日本の民主主義の発展を破壊した軍国主義そのものではありませんか。これを総理はどうしてよいと言われるのか。
に始まり、「此五ケ條は、天地の公道人倫の常経なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕か訓に遵ひて、此道を守り行ひ、國に報ゆるの務を盡さは、日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん。朕一人の懌のみならんや。」と結ばれております。これは、世界の平和を踏みにじり、日本の民主主義の発展を破壊した軍国主義そのものではありませんか。これを総理はどうしてよいと言われるのか。
そこで法文について申上げますことは冗長になりますから省きますが、簡単に申上げますれば、この法律は五ケ條と及び附則から成つております。即ちその第一は、運輸省設置法の改正、これは権限を拡張する規定と、それから航空庁を新設する規定、それからそれに伴いまして組織をどうするか、事務の内容をどうするか、及び機関設置の、即ち標識所を設けるというような点。
よつて原案提出者として私はこの信用協同組合法の政令も、條は三ケ條と申しますが、まあ大体四、五ケ條ぐらいにして、今申上げた程度のもので通過すれば、原案提出者としては非常に満足であるがこの程度のこんなにむずかしい條件では恐らく或いはこんなむずかしい條件ならば大して変りはないというような意見もあるかと思います。
本法案は原案が七十五ケ條でありましたのに対して百三十一ヶ條となり、殆んど面目を一新したものとなりました。草案と比較いたしまして最も重要な相違点は、章節款までの分類を設けて体系的整理をしたこと、史跡名勝天然記念物及び埋蔵文化財について新たに規定を設けたこと等の諸点でありますがその主要内容は、別紙文化財保護法案要綱を御参照の程お願いいたします。
この改正前は五ケ條の條文からできておつた政令でありますから、この設置法案の附則の第三項で以てその末條の第五條を削るがために「第五條を削る」という形をとつてあるのでありますが、この設置法案が今回の国会に提出せられて後に、即ち二月二十八日にポツダム政令の第二十四号を以てその政令の一部が改正せられることになりまして、第五條の次に四ケ條が加えられることになつたのであります。
○堀眞琴君 この問題につきましては、確か行政機構刷新審議会の失業対策の要綱の中にも五ケ條か六ケ條勧告案となつておると思いますが、あの第一の項を見ますというと、確か民間企業との釣合いを考慮するということになつておると思います。その点についての御考慮をなされておるのでございましようか。
先程草葉議員からの切々たる御説明の中に、五ケ條を挙げて私共に要求をせられたのでありますが、たまたま私は所管問題として携わるようになりました関係上、その御要求に対しましては全力を盡して諸君の御期待に副うように努力をいたしたい。
第七に、この改定案の中には総計十五ケ條に亙る憲法の條章に違反する規定があるのであります。これだけでも如何にこの法案が反動的であるかが明らかであります。以下私が指摘しますごとき各憲法違反の事実に対し、政府はいかに考えるか。 第一に法案第九十八條は明らかに憲法第二十八條の保障する團結権、能業権、團体交渉権の基本的人権を蹂躪するもので、これらの基本的人権は法律を以て侵すことのできない権利である。
この改正法案によりますると、現行國家公務員法百二十五ケ條中、全文改正をいたしましたるもの三十二ケ條、一部改正をなしましたるもの七十七ケ條、新たに追加するもの十四ケ條でございまして、現行法の殆んどすべての條文について、或いは全面的に或いは一部分について改正が行われることになつておるのでございまするが、その改正の眼目といたしまする要点は、概ね次の三点に要約して御説明申上げることができるかと存じます。
然るに最前から千田君の御質問に対しても、青山君の質問に対しても、農林大臣臣も大学の教授であられたから、大学の講座でお話になるだけで、水産局長は点数を採るだけの態度か知らないけれども、あの五ケ條のリンク物資をこれだけやるから、統制は強化するが魚は出してくれと言いながら、その五つの公約したるところのリンク制については、これから頻りに生産増強になるようになにかやります。
尚又この五十五ケ條の中には前に我々が審議しました職業安定法案、これとマッチさせる、釣合わせるために修正しなくてはならん箇所も数ケ所でございます。けれどもこれはすでに今日ここに至りまして、私は主張するということは毛頭いたしません。
これをわかり易く分けて書きますと、約五ケ條ぐらいに分ければ一番簡單にわかるのでありまするが如何にもこの國家公務員法は処罰法みたいな感じがしますので、私共はでき得るだけこれをつずめて見ようと思つて苦労した結果が三十九條一條になりまして、却て非常にわかりにくい條文になつて、今日では恐縮いたしておる次第であります。