1949-10-29 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
しかしこれはいかんせん関税協定に参加しておらない関係上、アメリカの互惠通商協定法の適用を受けられない関係にあるのであります。アメリカ等においてはまだ日本に相当好意を持つて、税関における取扱いはやや緩和されておるということも承つておるのでありますが、ポンド地域におきましてはきわめて嚴格にその関税協定の適用を受けず、なおかつ英国間の特惠関係の設定がございますので、日本産品は相当苦労があるかと思います。
しかしこれはいかんせん関税協定に参加しておらない関係上、アメリカの互惠通商協定法の適用を受けられない関係にあるのであります。アメリカ等においてはまだ日本に相当好意を持つて、税関における取扱いはやや緩和されておるということも承つておるのでありますが、ポンド地域におきましてはきわめて嚴格にその関税協定の適用を受けず、なおかつ英国間の特惠関係の設定がございますので、日本産品は相当苦労があるかと思います。
この國際貿易憲章の豫想するところによりますると、大體加盟國全部との間に關税引下協定ということをいたさなければならないと存ずるのでありますが、そうしますと、わが國といたしましては、割合に短い間に次々と各國との間に具体的な關税引下協定をやつていかなければならないわけでありまして、このためには關税制度の問題ばかりでなく、關税協定をつくる日本の基礎につきましても、たとえばアメリカの互惠通商協定法というような