1985-03-29 第102回国会 参議院 本会議 第10号
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額を改定し、国庫納付金を歳費月額の百分の九・七相当額に改定するとともに、互助年金額及び納付金の計算の基礎となる歳費月額について限度額を設けることとし、当分の間、現行の歳費月額をもって限度額とするものであります。
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額を改定し、国庫納付金を歳費月額の百分の九・七相当額に改定するとともに、互助年金額及び納付金の計算の基礎となる歳費月額について限度額を設けることとし、当分の間、現行の歳費月額をもって限度額とするものであります。
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でございますが、本案は、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額六十二万円を本年四月から六十四万円に引き上げた年額に改定するとともに、国庫納付金を歳費月額の百分の九・五から百分の九・七相当額に引き上げることとし、また、互助年金額及び納付金の計算の基礎となる歳費月額について限度額を設けることとし、当分の間、現行