1984-03-29 第101回国会 衆議院 予算委員会 第20号
この二月に出ましたロッキード裁判の判決で認定された事実関係からいえば、二階堂議員というのはこの自民党自身が示された灰色基準にまさに適合するわけなんですね。そういう人物を今副総裁に起用されている。これは、田中問題にけじめをつけなければならないとか、その影響を排除するとか、こういうことを声明してきた総理、政治倫理を口にする総理、全くそれに反する行為ではないかと思うのですね。
この二月に出ましたロッキード裁判の判決で認定された事実関係からいえば、二階堂議員というのはこの自民党自身が示された灰色基準にまさに適合するわけなんですね。そういう人物を今副総裁に起用されている。これは、田中問題にけじめをつけなければならないとか、その影響を排除するとか、こういうことを声明してきた総理、政治倫理を口にする総理、全くそれに反する行為ではないかと思うのですね。
○政府委員(筧榮一君) 二階堂議員に関しましていわゆる三十ユニットの金が届けられたという認定が昨年十二月の丸紅ルート判決でなされております。これは橋本委員、申し上げるまでもございませんが、被疑事実そのものではなくて、大久保被告に対します議院証言法違反の罪となるべき事実を認定する前提事実ということで証拠に基づいて認定されておるわけでございます。
○橋本敦君 刑事局長に伺いますが、この田中判決で認定されてしばしば問題になりました二階堂議員その他に関して、いわゆる三十ユニット問題ですね。これの流れがこの判決の中で認定されたわけですが、これは検察官の主張に沿う証拠による認定だと、こう理解しておりますが、間違いございませんか。
○政府委員(筧榮一君) 先ほどのお尋ねの件でございますが、二階堂議員に対します関係では、内閣官房長官としての職務に関する対価とは認められないという理由でございます。
田中角榮議員辞職勧告決議案を速やかに本会議に上程し、これを議決すること、同時に一〇・一二ロッキード判決でも全員の授受を明確に認定した二階堂議員ら灰色高官を証人喚問することは、政治の浄化をなし遂げる国会の厳粛なる責務であります。
つまり裁判は、被告でありませんから、二階堂議員らは。しかし、事実認定としては、一〇・一二判決で初めて裁判所側の調査の結果としてロッキード資金が、ここでは橋本氏ら六名と書いてありますが、二階堂議員を含むいわゆる灰色高官と名指された人たちに渡されたということは確認された。これは、被告でありませんから二審も三審もないのですね。
この点について法務大臣に伺いたいと思いますが、二階堂議員などのロッキード資金受領について、あの判決文は裁判所としては一定の結論を出しているのではありませんか。
○住国務大臣 これは御承知のように、二階堂議員に対する判決の認定でございますけれども、これは伊藤被告がいわゆる三十ユニットをどう渡した、そのうち二十ユニットの流れ、これを立証しておるわけでございまして、判決自体は、私は、二階堂議員に対して向けられたものではない、関係者の被告の事実認定として裁判所がそういう判断を示した、こういうように理解しております。
さて、初めに戻りまして、まず二階堂議員あるいは加藤議員に関する御質問がございました。今回の組閣は、重ねて申し上げますように、仕事本位、人材本位で、派閥を超越して人材を簡抜したわけでございます。いままで順送り人事であるとかあるいは派閥均衡人事であるとか、厳しい批判をいただいておりました。そこで、これこれの仕事をやるために、これこれの人を充てた、そういうことを明確にしておるわけであります。
判決において灰色がクロと認定された二階堂議員、加藤議員の政治責任をうやむやにするならば、政治浄化の芽は摘み取られてしまうことになるのであります。 総理は、言葉では政治浄化や政治倫理の確立を唱えつつも、実際には金権腐敗の体質を温存し、灰色高官を要職につけ、政治疑獄の主役が意図するままに動いてきております。
○前田(宏)政府委員 どうなんですと聞かれても、何ともお答えのしようがないわけでございますが、要するに、先ほど来御指摘のような報告を当時の法務省の刑事局長が申し上げ、また、その当時直後から、二階堂議員におかれましてはその事実を否定する発言をいろいろな場でおっしゃっておられる、そのことの続きと申しますか、同じことであろう、こういうことでございます。
逆転して十一月四日の弁明を私は読んでみましたが、政府側の報告では、丸紅の伊藤宏は二階堂議員に対して五百万円贈ったとありますが、二階堂議員の弁明だと一回も会ったことはないと、こう言っております。それから、そのほかの議員も調べてみますと、丸紅の副島勲という人が佐々木議員に三百万円贈ったとありますが、佐々木議員は面識がないと言っております。
それから、二階堂議員が民事訴訟を提起しているということは新聞等にも載りましたので承知いたしておりますが、その後その訴訟がどういうふうになったか、実は直接関係がないこともございまして正確には把握しておりません。 それから、告発したかどうか、また上申書が出ているのではないかという点でございますが、告発という形のものは出ていないというふうに承知しております。
○二階堂議員 私に関するこの問題につきまして、私は言われておるような金銭の授受がなされたというような事実は全くないということを明確にいたすために、与えられた時間内で反論をいたしたいと思います。
それから、あなた方の同じ党の、あの選挙区における山中議員も二階堂議員も、これは断固として反対をするのだということを発表をしておるわけです。そういう状況にあることもよく御勘案の上で問題を処置をしていただきたい。私は長官にそういうふうにお願いをするのですが、賢明な長官ですから、その辺は十分と配慮されることを確信をいたすわけでありますが、その辺の事情と決意のほどを御答弁を願いたい。
○二階堂議員 離島振興法の一部改正案の提案理由を説明いたします。 離島振興法は、離島の特殊事情による後進性を除去するための基礎条件を改善し、かつ産業振興法に関する対策を樹立し、もって離島民の経済力を培養し、その生活の安定と福祉の向上をはかり、あわせて国民経済の発展にも資するため、昭和二十八年七月二十二日法律第七十二号として制定されたのであります。
○二階堂議員 委員長の御指名によりまして、ただいま議題となりました特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案の草案の趣旨について簡単に御説明申し上げます。 本法案の目的といたしますところは、現行の特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正して、同法の有効期限をさらに五カ年間延長しようとするものであります。
○堀川政府委員 ただいま二階堂議員からお尋ねがありました、あの東海村へ先般お供して参ったのでありますが、御質問の内容は、国道六号線が非常に悪い、これに対して早急にやらなければ、荷物の運搬とかなんとかに非常に困るのではなかろうか、こういうことだろうと存ずるのであります。なお本年度は舗装はどのくらい進んでおるか、またそれに対する予算は幾らかというようなお尋ねだと思うのであります。
二階堂議員が、小選挙区制実施に伴い立会い演説会を廃止することがよいと思うが、これに対する所見はというので質問をされましたのに対して、西岡君は、立会演説会は、政策を一般に周知せしめる上からも、多数の聴衆を集める点からも存置すべきである、こう述べておるのであります。こういう点は私は非常に注意をすべき点だと思います。
そこで、だんだん皆さんの御質問から話が詰まってきておりますから、時間の関係もありますので、私は端的に二、三の点について結論的に特に大蔵省側の意見を聞きたいと思うのですが、さっきも二階堂議員の質問に対して政務次官から、今度の制度の運用上委員会の運用ということが一つの大きなテーマになっておると思うのです。