1948-11-30 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
(意見の聽取) 第三十二條 総裁は、第二十九條、 第三十條第一項又は前條第一項の処分をするについては、当該職員又は当該職員に属する組合の意見を開かなければならない。 以上の修正案を提出する次第でございます。
(意見の聽取) 第三十二條 総裁は、第二十九條、 第三十條第一項又は前條第一項の処分をするについては、当該職員又は当該職員に属する組合の意見を開かなければならない。 以上の修正案を提出する次第でございます。
それから第三章、役員及び職員の章におきまして、第二十二條総裁及び副総裁の罷免の規定におきまして、監理委員会に総裁彈劾権を持たせる條文の挿入を希望いたします。 それから第二十六條の職員の地位及び資格を規定いたしました條文の第二項において、地方公共團体の議会の議員、政党の役員が職員であることができないことになつておりまするが、これは削除せられるよう希望する者でございます。