1952-06-04 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第32号
で、橋本議員の御説明によると、三十二條あたりの「放送」というのは、いわゆるヴィデオ、或いはラジオのブロード・カストを含み、テレビジヨンのテレ・カストも含む、いわゆるヴィデオという総称的な言葉に見えるのです。
で、橋本議員の御説明によると、三十二條あたりの「放送」というのは、いわゆるヴィデオ、或いはラジオのブロード・カストを含み、テレビジヨンのテレ・カストも含む、いわゆるヴィデオという総称的な言葉に見えるのです。
これにつきまして本法においてこの点を明確にするとするならば、いわゆる前文若しくは第二條あたりにおいてこれを明確にする必要があるのではないか。こういう点について先ず各委員において懇談いたした次第でありますが、この点に対しましては、従来の説明を十分本法運用の基本として、将来本法の取扱いに従事する人がその意を体して行うことによつてそれを賄なつて行く。
○山下義信君 それらの手続に関しまする根本と申しますか、政令の御制定は本案の第四十二條あたりを中心としての政令でありますが、この政令をお出しになるのは大体いつ頃お出しになるお考えでございましようか。
行政協定はきよう持つておりませんが、第十二條あたりでありますが、これらの問題と関連し合いまして、この金の動かし方はどういうふうにするか。たとえば予備作業班の作業が妥結しないという事態がありましても、大蔵省としてあるいは日本政府といたしまして、現在考えておるところはどうか。これは御意見なり希望でありますから、おつしやつていただいてもさしつかえない。
一條、二條あたりは問題ないのでありますが、例えば第三條でありますが、これは申すまでもなく平和條約の第十五條の(C)と関係するわけでありますが、この内容は、簡單に申上げますと、日本は相手方の法律がどうなろうと、要するに戰争中に、つまり昭和十六年十二月七日から「連合国との間に日本国との平和條約が効力を生ずる日の前日まで」、その間につまり若しも戰争がなかつたら当然発生するはずであつた著作権を認めるという法律
行政協定の第十一條、第十二條あたりがおもに税に関係のあることのように思うのでありますが、その二條について考えてみましても、どうもこれに伴いますところの国内の何らかの立法措置、必ずしも法律とは言いませんが、政令なりあるいは省令なりというようなものを、相当用意する必要があるのではなかろうかと思います。そういう点につきまして、現在大蔵当局としてお考えになつておりまするところの構想は、どういう構想ですか。
○油井賢太郎君 そこで第十二條あたり、予備費を使おうと思うときは、大蔵大臣の承認を経なければならないことになるんですね。この承認というものは円滑に速かにあるものなのですか。それともなかなか嚴重な審査を経てからでないと承認されないのですか、その辺のところを伺いたい。
○西郷吉之助君 そうすると、しつこいですが、もう一遍伺いますと、今申上げたように、これは労働省労政局の要綱案の第二條あたりにすぐ地方財政法なんてのが出て来るのですが、その先のほうは労働大臣が説明して、第二條は今度は岡野さんで、一緒に説明されるのですね。そういうことになるのですね。
○国務大臣(本多市郎君) 法案を御覧下さいますと表が出ておりますが、測定單位の記載した表がて出おりますが、十二條あたりだろうかと思います。
もし知らずして結果、たとえば給與実施本部等がやつた内容について、当然年末調整金が徴收されるとか、あるいは七千三百九十一円ベースから六千三百七円ベースに切りかわる各職階制の格づけ、あるいはあてはまり関係等について、不都合なものがあるということを承知しておられたならば、公開審理として三月四日にあなたの方でお聞きになつた——おそらくこれは第十七條の規定でお聞きになつたと思う——その中身は、さらに九十二條あたりの
裁判と言う以上は、事実の認定を含めた意味での法律的な問題でなければならないのでありまして、後の九十二條あたりの規定と併せ考えますと、これでは最終的な事実認定、或いは裁判的な機能を人事院に独占せしめようという感があるのでありますが、このことは司法権の侵害という意味において、やはり憲法二條なり或いは七十六條の第二項の趣意に反する嫌いがあると考えます。
○濱野政府委員 お尋ねの第十條、第十一條十二條あたりは、たしかに人権蹂躪の疑いをもたれる法律で、大体これを施行いたす上につきましても非常に注意しなければなりません。第十條は第六條におきまして医者が患者を診る時に、患者からたれだれにもらつた、ないしはたれだれに移したらしい、こういう患者の申出によりまして、その人が心配なら手紙をもつて数回にわたつて問合せる。
病院につきましては全般的に許可制をとつておるのでありますが、これは、開設者の人格ももちろん考慮をいたしますが、後に他の規定がございますように、いろいろと病院につきましては、第二十一條、第二十二條あたりに各種の施設を要求いたしております。これらの病院規格に合致しておるかどうかというような面の審査が必要でありますので、許可制度にいたしておるのであります。
それからまた五百圓以下の過料ということは借地借家調停法三十二條あたりから見ると、これは五十圓以下の過料となつておりますが、現在の貨幣價値からいくと、これも五千圓以下くらいに上げてもいいのではないかというふうにも考えられるのであります。要するに正當な事由がなくして出頭しないときには、これは調停委員なんかの意見を聽き、あるいは參與員の意見を聽くということもないようであります。