2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 ただいま法務大臣が答弁されましたとおり、少年審判規則第二十九条により審判への在席を許すことができる者といたしましては、実務上も、少年の生活環境や処遇に関係の深い少年の親族、担任教諭、雇い主、保護司等をいいまして、被害者はこれに該当しないと解して運用されているのが一般でございます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 ただいま委員が御指摘になった意見陳述に際してのケースと、そしてインターネットへの書き込みがなされたケースにつきましては、概要、そのようなことがあったと承知しております。 以上でございます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所が仮に傍聴を許さないこととした場合の対応の方法や内容等については、個別の裁判体の判断による問題ではありますが、その申し出人に対して、少年や関係者の名誉やプライバシーを害するおそれがあるなどの弊害が生じない範囲で、書面によることも含めて、その理由等について説明するなどの適切な配慮がなされるものと考えております。 以上でございます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 傍聴が認められました期日でありましても、少年のプライバシーに深くかかわる事項に立ち入って話してもらう必要がある場合などについては、各裁判体において必要かつ相当と認める場合には、被害者等を退席させる措置をとることも運用上可能であると理解しております。 以上です。
○二本松最高裁判所長官代理者 委員御指摘の、最高裁判所、昭和四十四年五月二十九日判決は、前夫との離婚後三百日以内に出生した子について、前夫ではない男性を相手方として認知請求された事案におきまして、離婚の届け出に先立ち約二年半以前から事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていた等の事実関係のもとにおいては、民法七百七十二条による嫡出の推定を受けないとして、認知請求を認めた原審を支持したものであります。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 まず、強制認知の手続において、前夫との間の嫡出推定が及ばないと判断され、前夫ではない男性との間で認知を認める審判が出された場合、戸籍届け出を行いますと、子の戸籍の身分事項欄に前夫の氏名が記載されることはないものと承知しております。これは、委員の御指摘のとおりでございます。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 離婚後三百日以内に生まれた子について、前夫を父としない戸籍の届け出を可能にするために家庭裁判所の手続を利用される方には、前夫と顔を合わせたくない、費用を安くしてほしい、手続を迅速に進めてほしい、前夫が期日に出頭するように働きかけてほしいといった要望があるものと承知しております。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今御指摘のとおり、家庭裁判所の方にはそういう捜索、差し押さえ等の権限がございますが、これは今改正法で問題になっております警察の捜索、差し押さえ権限とは全く別のものと考えております。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 少年の再非行防止あるいは立ち直りのために、やはり保護者も悩み、そして立ち直りのために何とかしたいと考えている保護者が多いわけで、そういった意味では多くの保護者の協力は得られております。 ただ、現実に、出頭しない等の協力を得られない保護者がいることも確かですが、その点について、こちらの方で正確に数字を調査する等して把握はしておりません。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 原則逆送の対象となる事件については、原則どおり刑事処分を相当とする場合であっても、例外的に刑事処分以外の措置を相当とする場合であっても、社会調査を尽くして、非行のメカニズムをできる限り解明することが求められていることは変わりありません。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 法制度上、強制力はございませんが、親にすれば、少年の処遇について裁判所の方が判断するということで、かなりの方が出頭をしております。ただ、問題は、そういう責任感の薄い親がいることも確かでして、そういう場合は、家庭裁判所調査官がその家庭を訪問していろいろ事情を聞いたり説得したり、そういうようなことで親の責任を自覚させるような措置も講じております。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 結論から申し上げますと、委員御指摘のとおり、これは少年の処遇にも大きく関係するだろうと思います。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 一般的な補導委託先に対するいろいろな視察、指導等は先ほど申し上げましたとおりですが、今後は、預けた少年を担当する家裁調査官等がきちんと面接をしていろいろ事情を把握する。それから、特に少年がそこの補導委託先でどういう生活をしているのか、そういったことについても十分配慮するように、これからはそういったことも十分注意してまいりたいと考えております。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えします。 先ほども申し上げましたとおり、その点については、もちろんその補導委託先の方からの情報というものは一番重要になるわけです。加えて、それが事実かどうかも含めて、少年からも事情を聞く、そういった情報を含めて最終的な判断を行っております。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 結論から申し上げますと、家裁調査官が補導委託先の、例えばそこの主人からいろいろ少年の行動等について報告を求め、そういうことを含めて最終的な少年の処分を裁判官が決定する、そういう仕組みになっております。 以上です。
○二本松最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 親権喪失宣告事案の審理期間に関する司法統計はとっておらず、正確な数値は把握しておりませんが、約四十件のサンプル事例に基づく調査によれば、平均審理期間はおよそ四カ月間となっております。