2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
今後もこの二元的所得税の考え方を踏襲していくということでありました。 それで、昨年来のこの金融所得課税の税率引上げかという報道を受けて、民間の研究機関等でもいろいろと研究結果あるいは提言等が出てきております。 昨年、二〇一八年の三月に大和総研が発表した出版物、「金融所得、税率引上げ検討?
今後もこの二元的所得税の考え方を踏襲していくということでありました。 それで、昨年来のこの金融所得課税の税率引上げかという報道を受けて、民間の研究機関等でもいろいろと研究結果あるいは提言等が出てきております。 昨年、二〇一八年の三月に大和総研が発表した出版物、「金融所得、税率引上げ検討?
むしろ、いわゆる二元的所得税という議論がございまして、勤労性の所得と資産性の所得は分離をいたしまして、資産性の所得については一律の課税をすることによって金融商品がかなり自由に組成されると、また、その売買について、いつの時点で行ってもマーケットをゆがめないという意味では、その一律の課税を資産性課税に行うということ、また、勤労性所得との間で例えば損益通算をしないようにその分離をするといったような、そういう
そういう意味で、二元的所得税に行く前に、こういう厳しいときには高額所得者のいわゆるキャピタルゲインとかあるいは配当所得とか、こういうところも含めて負担をしてもらうというやり方に変わるということは少し考えてみられる必要があるんじゃないでしょうかね、どうでしょうか。
確かに二元的所得税という考え方も分からぬわけじゃないですね、金融所得の逃げが早いということは分かるんですが、それは、しかし、スウェーデンなんかを見ていると相当高いですよ、三〇%ですよ、その金融所得の税率というのは。今、日本一〇%でしょう。かつては、株式公開したときには特例で五%になったこともありますよ、株式公開のキャピタルゲインが。
北欧の二元的所得税、スウェーデンあたりが三割の税率をとっているということでございます。 ちょっと話を進めますが、日本の所得税は累進課税になっていない。どこをどう直したら累進課税になるのかという視点から、次は給与所得控除の問題です。 最低でも六十五万円の給与所得を控除できるということですが、これは上限がございません。
をさかのぼっていくと、そもそも政府税調というか政府の方針として総合課税というふうにずっとあったと私も認識していますし、それというのは、金融所得も給与所得やほかの所得と全部一緒にして累進課税をかけていく、そういう総合課税を目指すべきだというふうに言っていたと思うんですけれども、最近、例えば今申し上げた金融所得課税の一体化についても、あるいは、昨年民主党で所得税の勉強をしていたときに、政府税調会長の石先生もしきりに二元的所得税
どういう税体系が全体としていいのかというのを、所得税の体系を、二元的所得税論だとか、あるいは世帯単位にとらえるか個人単位にとらえるかとか、総合所得かどうかとか、いろいろな観点があって、それらを精査した上で、所得税体系を全部見直した上でやりましょうね、恒久的なものを本当にやりましょうねという話になっているはずなんです。
波としては、非常に苦しい中で波が打っていて、その波の中ではもう後退局面に入っていると思っていますし、所得税については、二元的所得税論とか、新たな金融の所得のあり方等をめぐってまだまだ議論があるところで、本格的に所得税の抜本的な見直しが行われたとは到底言いがたい状況の中にあります。
ただ、ここへ来て、足の速い金融等に源を持つ所得については、二元的所得税論というものも出ておりまして、別途それは切り離して課税をすればいいではないかという話もありまして、我が党の中でも実は二元的所得税論を主張する方がかなり多くなってきているということも事実であります。
○五十嵐議員 そのことも含めて、ただ、取引の方も、金融取引、足の速い金融取引については別途、今いろいろな、二元的所得税論まで国は踏み込んでおりませんけれども、そういう方向性も含めて検討をしているところですので、含めて検討していきたいというふうに思っています。
金融資産の課税については、一般所得と金融資産所得を分けて考える二元的所得税が近年広がりつつあります。これは、金融資産や不動産から生じる所得を一まとめにして低税率を課すと同時に、損益通算を認めるというものであります。
それから、二元的所得課税との関連につきましては、この二元的所得課税という考えを取り入れている北欧諸国におきましても、譲渡損失の特別な性格を踏まえて、土地の譲渡損失とそれから家賃など不動産から生ずる所得との損益通算を認めない国もあるというふうに承知しております。
それから、このローン利子問題に対処するために北欧では二元的所得税といういろいろ工夫をしておるわけです。したがいまして、一般論として税制論で申し上げて、ローン利子一般を所得から控除する制度というのは適切じゃないんじゃないかと考えております。
足の速い資産とかは、やはりこれは別の課税体系が必要なんではないのかというふうなことで、二元的所得税でありますとか、資産課税一元化というふうな議論も進めてまいりました。 そういうわけで、その意味では、今回の改正の考え方は、必ずしも私ども民主党の考え方と反するというわけではありません。 ただ、財務省の説明なんかを聞いておりますと、金融商品とのイコールフッティングというふうなことを説明いたします。
ただ、資産性の所得については、ある意味では二元的所得税的な考え方の中で似たようなものにしよう、そういうことが行われているわけですね。
特に、先ほど言われた、包括的所得税なのかあるいは二元的所得税か、これははっきり言うと、現在、石会長は包括的所得税論者でいらっしゃいますから、そういう意味では包括的所得税を完全に捨てたわけではありません。
今度は、ひょっとするとこのいわゆる金融に関する税というのは、もしかすると二元的所得税に入ったかもしれないというような思いを持っている人もいるんです。あるいはしたいと思っている人もいる。そうすると、金融所得というものと勤労性所得のありようはやっぱりシャウプのときと違ってきているねと、これは大きく変わってきていると思いますね。 それから、二十一世紀の基幹税をどういう税にするのかと。
そういう中で、二元的所得税制というものが私どもの金融税制に関する研究会で提唱をされて、それがまたビジョン懇でも若干論議を呼んだというようなことがございました。 私は、今の租税政策の思想というのは、やっぱりシャウプ勧告以来の総合所得課税論というのがもう非常に強い。
その一つが金融証券税制の見直しでありまして、具体的には、利子、株式配当、株式譲渡益など金融商品を保有することから生まれる収益を一つにまとめて、累進課税制度が適用される勤労所得とは区別をするいわゆる二元的所得税の導入も一つの選択肢として報告書に書かれていると承知をしております。
ただいま柳澤大臣が言われました二元的所得税につきましては、実は政府税調もなお両論という格好で今後検討していきたいという形になっています。 具体的に読ませていただきますと、「当調査会は、わが国所得課税のあり方について、包括的所得税論の立場に立脚しつつ、」、これがいわゆる総合課税でございますが、「総合課税への移行を目標としてきた。
そういった観点から、論点整理では、貯蓄から投資へという流れの中で、二元的所得税という考え方を実は一つの議論すべき問題として提示をさせていただいているわけであります。これは、むしろ勤労所得と資本・金融所得を分けて、資本・金融所得を一体として扱おうということでございますので、私は、やはりそうした大きな流れの中で証券の税制についても議論をされるべき問題だと思います。