2007-10-11 第168回国会 衆議院 予算委員会 第4号
日立製作所に五億六千九百七万円余り、NTTデータに、これは二つ契約があるようですが、三億五百七十八万円と三億五千三百五十四万円。昨日契約書を持ってきていただいたんですが、この日立の方は五億円以上ですから当然二十万円の印紙が張ってあるんですね、契約書に。印紙が見えますね。ところが、NTTデータの六億五千万、ちょっと見えにくいかもしれませんが、印紙がないんですよ。
日立製作所に五億六千九百七万円余り、NTTデータに、これは二つ契約があるようですが、三億五百七十八万円と三億五千三百五十四万円。昨日契約書を持ってきていただいたんですが、この日立の方は五億円以上ですから当然二十万円の印紙が張ってあるんですね、契約書に。印紙が見えますね。ところが、NTTデータの六億五千万、ちょっと見えにくいかもしれませんが、印紙がないんですよ。
二つ、契約取り消しの対象となる契約締結過程に関して、誤認類型については、不利益事実の不告知を故意としたり、消費者が通常考えるべきものに限るなどと限定を狭めていること。三つ、困惑類型については、不退去、監禁に限定していること。四つ、取り消し権の行使期間が追認可能時から六カ月、契約締結時からの消滅期間が五年と、ともに短くなっていること。五つ、今後の検討条項を欠いていること。
この宇宙開発事業団の委託、請負、売買などの契約については、宇宙開発事業団会計規程等によって、原則として競争に付することとされており、随意契約を締結することができるものは二つ。契約の性質または目的が競争を許さないとき、そして予定価格が少額、これは二百万円以下という規定がございますけれども、そのときなどに随意契約を結んでいいというふうにしっかり規定されているわけですね。
一人の子供に対して父親と母親が二つ契約する、これも結構です。ただし、子供にとっては七百万という限度がございますから、その限度内で、例えば四百万と三百万でも結構ですが、そういうふうにやるのは結構でございます。そういう一定の枠の中で父と母がそれぞれ子のためにやるのはいささかも障害にはならないところでございます。
私の方で調査したところによりますと、二つ契約書がつくられておりまして、日産車体株式会社から許昌九という方に昭和六十二年三月九日付で四億円で売却されております。この方は日本名平山桝夫とおっしゃるそうです。そしてもう一つの契約書は、この平山さんから有限会社西日本殖産というところに昭和六十二年五月九日、最初の売買から二カ月後でございますが、今度は四億四千五百万円で売買をされているようです。
○説明員(柏木雄介君) 三条一項は、罰則がまあ三年以下または三十万円以下、三条三項のほうが二年以下または二十万円以下というふうになっておりますのは、三条三項の罰則のほうは、要するに一契約につき一罪と申しますか、二つ契約して二つ契約違反があれば、その二倍の罰則をかけるようになっております。
二つ契約がある。それで、スペックをきめるその契約の中に、当時そういった契約にみんなつきものだったのでありますが、隠れた瑕疵については責任は負えないという、製造会社の責任であるという条項がございます。そういう条項があったということが、契約上の問題として、その次に問題とすれば問題になると思います。
自動車、船舶等は……自動車につきましては、主に託送專用自動車とか、同じ区間に二つ契約をするということはあり得ないと思います。託送、いわゆる乗合自動車、バスに郵便物を託送します場合には、これを同じ区間に同じ乗合自動車が二つある、そういう場合にこの第四條の第四号として随意契約をするのでない、こういう意味の規定であります。