1986-05-20 第104回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この問題の常居所地法というのも客観説的な概念の内容だろうと思っておりますが、二つ住所があることを認めるかどうかということにつきましては、これははっきりした定説があるというわけではございませんが、事柄によって二つの住所を認めてもいいではないかというふうなことがあって二つの住所を認める、例えば送達などについて、ここに送っても住所としての送達で有効であるというふうな意味で考えるというふうなこともあるだろうと
この問題の常居所地法というのも客観説的な概念の内容だろうと思っておりますが、二つ住所があることを認めるかどうかということにつきましては、これははっきりした定説があるというわけではございませんが、事柄によって二つの住所を認めてもいいではないかというふうなことがあって二つの住所を認める、例えば送達などについて、ここに送っても住所としての送達で有効であるというふうな意味で考えるというふうなこともあるだろうと
これは私もよく存じておりますが、これは住所と勤務場所が間違って、二つ住所があるじゃないか。勤務先というか店舗に実際住んでいたのに、それを報告しなかったということでやられた例ですね。警察官がたくさん行ってですね。それから竜ケ崎は女の先生ですね。学校へ行ってやられた例ですね。