2004-11-09 第161回国会 衆議院 法務委員会 第5号
これは、在留外国人の本人確認のために実施されていた制度でありますけれども、在日韓国・朝鮮人の方を初めとして心理的負担をかけるもの、今先生が言われたとおりでございまして、廃止すべきとの意見を踏まえ、指紋にかわる新たな本人確認方法、具体的には、署名、顔写真、家族事項登録が確立したことを機会に、段階的に廃止することとしたものであります。
これは、在留外国人の本人確認のために実施されていた制度でありますけれども、在日韓国・朝鮮人の方を初めとして心理的負担をかけるもの、今先生が言われたとおりでございまして、廃止すべきとの意見を踏まえ、指紋にかわる新たな本人確認方法、具体的には、署名、顔写真、家族事項登録が確立したことを機会に、段階的に廃止することとしたものであります。
ただ、NACCSにおきます業務の中身でございますけれども、いわば確定申告、春、個人、法人がやります確定申告、これと非常に似ておりまして、事項登録があって、そして通関、関税、課税計算などというような準備作業があって、それから役所に、税関に申告に行くわけでございますが、この申告も、個人の場合、税理士さんに頼んだりするというところまでは民間でできますし、また代行業務もあるわけでございます。
実際、今でも、輸出輸入についての申告手続、事項登録、通貨換算、課税計算など、申告する手続については、書面に基づくならば、このNACCSを使わなくてもいいわけでございまして、さらには、携帯品あるいは郵便物、これもまたNACCSを通さずできるわけでございます。
そういうことで、外国人登録制度のあり方、在日韓国・朝鮮、台湾人等特別永住者に対する制度のあり方、それ以外の外国人に対する制度のあり方、同一性確認手段としての写真、署名、家族事項登録の話、指紋押捺の話、常時携帯の話、登録事項の見直しの話、開示規定の話、罰則の見直しの話等々につき御議論いただいておる。それを踏まえまして私どもの案をさらに練った上、今回の法案提出に至ったということでございます。
四 本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人登録事項、登録証の更新切替期間、登録原票等の公開をはじめとする外国人登録制度の在り方について、制度の見直しを検討すること。 五 特別永住者に対しては、その在留資格が法定されるに至った歴史的経緯等を十分考慮し、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、運用については、人権上適切な配慮をすること。
先般の改正法が施行された平成五年一月八日以降、五年の間に永住者及び特別永住者が順次いわゆる新制度、指紋押捺にかわる署名、写真、家族事項登録の制度に移行することになるわけでございますので、指紋原紙につきましては、改正法施行後登録証明書の切りかえが済んだものにつきましては法務省保管中の指紋原紙を定期的に廃棄することにしております。
その内訳といたしましては、官側写真撮影機器の導入経費として六億六千九百十七万一千円、新登録証明書カード調製機器の導入経費として六億三千一百二十万円、画像集中管理システムの導入経費といたしまして一千五百七十九万九千円、署名制度及び家族事項登録の導入に伴う委託費として一億三千三百十九万円、その他として六億一千八百五十九万七千円、そういう内容でございます。
○政府委員(本間達三君) 家族事項登録の趣旨ということにつきましては、これまで何回か御答弁申し上げましたとおり、同一人性確認の一つの手だてでございます。それが主な目的でございますので、御家族に照会して回答いただくということを予定はしておりますが、御家族の方がこれに応ずるかどうかということにつきましては、これはあくまでも任意の照会でございますので、御回答になるかどうかは御本人の自由意思でございます。
○中野鉄造君 そうしますと、大臣にお尋ねいたしますが、今回指紋押捺義務の残る外国人については、政府側の意見としても、今後、家族事項登録に基づく確認と同じ程度の確認方法が開発されたとしたならば指紋押捺は全廃できると、こういうように見てもよろしいでしょうか。
○野村五男君 今回の改正案は、指紋押捺にかわる手段を写真、署名及び家族事項登録の複合的手段としているわけですが、これが外国人登録制度の同一人性確認手段として合理性を有するものであるとするならば、諸外国においてもこのような手段を採用している国がかなりあるはずだと思います。
前回、私は指紋押捺制度は全廃さるべきであるという立場から質問をしたわけでございますが、それは基本問題で、また次回にもその問題について触れる予定をしておりますが、きょうはその押捺された指紋の廃棄処分の関係、それから指紋にかわる写真、家族事項登録、署名、こういった手段にかかわる問題に絞って質問をしたいと思います。
また、今回新たに採用する写真、署名及び家族事項登録という複合的手段をとっている国の数を幾つか代表的な国名とともに教えていただきたい。
○星野委員 次に、今回法改正が行われますと、指紋押捺と写真、署名、家族事項登録等の複合的手段が併存するという従来にない制度となるわけであります。実際に登録を行う外国人や市町村職員にとりまして負担が大きくなったりあるいは混乱が生じないよう、十分な配慮が必要になると思われます。
○本間政府委員 永住者及び特別永住者についての登録原票でございますけれども、新たに家族事項登録と署名というものが必要となってまいりましたので、それを記載するあるいは署名を明らかにするような、そういう登録原票はいずれにしても定める必要があると思って、現在その内容については検討中ということでございます。
そこで、まず領事任務の中で身分事項登録官としての資格、これに類する資格、そして行動、行政的性質ということが一定の任務として認められているわけですが、いまそれぞれ日本の在外領事館というのはどれくらいの仕事をなさっていらっしゃいますか。
○藤本説明員 身分事項登録官としての領事任務といたしましては、在外におります邦人の通常の保護、通商経済関係の促進それから船舶関係その他の証明事務、緊急事態におきます邦人の保護、その指導、こういうふうなことを任務としております。
ただ、現場で、いま先生おっしゃったようなケースで建設業の登録の記載事項——登録簿でございますか、そういったものの記載事項で、あるいは擬制適用についての適正化のための材料に使っているということもあろうかと思いますが、かりにあるといたしますれば、私のほうでそういったものについて、先ほど申し上げましたように擬制適用の実態があるにもかかわらず排除したのか、あるいは擬制適用の実態がないということで排除したのか
第四十六条及び第四十七条は、開発登録簿について定めたものでありまして、第四十六条では都道府県知事が登録簿を調製、保管すべきことを、第四十七条では、登録簿の記載事項、登録簿の閲覧、その写しの交付等を定めております。 第四十八条は、国及び地方公共団体は、市街化区域内において開発許可を受けた者に対し、必要な技術上の助言または資金上その他の援助につとめるものとする旨を定めております。
よってこれらの観点から、本法の運用にあたって配慮すべき事項、書面の記載事項、登録の拒否、割賦販売審議会及び施行期日等について、所要の修正を行なう必要があると考え、修正案を提出した次第であります。 おもな修正点について申し上げますと、第一に、目的に、運用上の配慮を加えて、この法律の運用にあたっては、割賦販売を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならないこととする。
第五十五条の五は、登録の申請があった場合には、建設大臣は、欠格要件に該当する等により登録を拒否する場合を除くほか、登録申請書の記載事項、登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿に登録し、その旨を登録申請者に通知しなければならないこととしております。
○松尾(泰)政府委員 この認定機関を指定する基準といたしまして、第二十二条に規定している通りでありますが、この認定機関の業務規定で定める事項として今考えておりまするのは、たとえば業務を行う場所、それから時間及び休日に関する事項、審査員の配置に関する事項、登録台帳の取扱いに関する事項、手数料の収納に関する事項、こういうような事項を予定いたしております。
その他第五条から第九条までは登録事項、登録の変更及び登録の抹消等を規定したものであります。 次に第三章航空機の安全性の章におきましては、航空機の安全性を確保するために必要な証明及び検査について規定しております。
その他、第五條から第九條までは、登録事項、登録の変更及び抹消等を規定したものであります。 次に第三章、航空機の安全性の章におきましては、航空機の安全性を確保するために必要な証明及び検査について規定してあります。