2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
一方でEU側からは、日本における公的部門の個人情報の在り方、とりわけ捜査関係事項照会について問題視されていたのは事実であります。午前中もそういう質疑が田村委員からありました。法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。
一方でEU側からは、日本における公的部門の個人情報の在り方、とりわけ捜査関係事項照会について問題視されていたのは事実であります。午前中もそういう質疑が田村委員からありました。法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。
今、EUと同じレベルで個人情報保護が担保されているか、EUが確認をする十分性認定に係る交渉の過程で先方から、捜査関係事項照会による個人情報取得の範囲が明確ではない、そうした指摘があったのは、ここは事実であります。その後に、日本側との対話を得て、我が国の法制度が十分である、そうした理解を今得られているところであります。
最後に、捜査関係事項照会を始めとする民間部門の保有する個人情報への公的機関のアクセス、いわゆるパブリックアクセスに対しては、EUとの十分性相互認定の交渉でも議論の対象となったところです。
とされておりまして、捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合にその回答を得ることは適法な捜査活動として許容されているものでありますが、捜査は、事件があってその事件を立証するために行われる、立証というか起訴するために行われる一連のものでありますので、そういった関係の中ではあらゆる情報をあらゆるところからというふうにはならないというふうに考えております。
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
○副大臣(義家弘介君) まず、具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法が取られているかはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げれば、刑事訴訟法百九十七条二項において、捜査関係事項照会として、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
それで、また、先ほどもお答え申し上げましたけれども、それは、捜査関係事項照会により必要な事項の報告を求められた事業者はどのところを考えればいいのかという委員の問題意識、ございます。それは、その事業者が関係している関係諸法令というのがあると思いますので、そういうものなどを踏まえつつ、個別具体的な状況の中で御判断されるんだろうと。
○小山政府参考人 議員から御指摘のありましたとおり、先ほど答弁申し上げましたとおり、こちらとして、捜査機関としては、相手方が照会に応じない場合であっても、強制する法はない、刑罰などの制裁はないというところでございますが、その上で、捜査関係事項照会により必要な事項の報告を求められました事業者が、関係諸法令などを踏まえて、個別具体的な状況のもとで、どのように判断し、どのように対応するのかにつきましては、
○田中政府参考人 捜査関係事項照会を受けました事業者の御判断につきましては、警察においてコメントする立場にないというふうに考えております。 また、刑事訴訟法の解釈につきましても、警察庁としてお答えする立場にないと考えております。
私、そういうシステムができたときに、数的にというと、もっと問題なのは警察の捜査関係事項照会で、今度はそういうシステムができれば、そういうシステムから得られる情報を、捜査関係事項照会ということで、捜査の都合があれば裁判所の令状もなしに捜査側の判断でできるわけですよね。それは、今法務省応じているわけですから。
ただ、その上で、山尾先生も先ほど明確に区別されて質問されておりましたけれども、捜査機関において、通信の秘密に該当する、そういう構成に該当する情報を取得するに当たっては、これは、原則として、百九十七条二項の捜査関係事項照会ではなく、令状による運用が行われているというのが今の法務省の見解でございます。
資料三は、図書館が警察の捜査事項照会に応じて、任意の協力の情報提供をされたという報道です。それから、資料四については、カード会社が会員情報を提供していたというニュースです。
もっとも、捜査機関においては、通信の秘密に該当する情報を取得するに当たっては、捜査関係事項照会によるのではなく、裁判所が発する令状により取得する運用が行われているものと承知しております。
ただいま御指摘をいただきましたEUの決定文書でございますけれども、EUの判断については私どもでコメントする立場にはないのですけれども、その内容につきまして、捜査関係事項照会に係る規律につきまして、この文書におきましては、先生御指摘の点も含めまして、全般的な法的枠組み、法執行目的のための日本の公的機関によるアクセスと使用、法的根拠及び制限、セーフガード、独立した監督及び個人の救済の観点から規律されていると
○山本国務大臣 捜査関係事項照会により提供を受けている情報の内容や範囲などの具体的な運用実態については、これは具体的な捜査手法を明らかにすることとなりますので、今後の捜査に支障を来すおそれがあるということから、公表すべきではないというふうに認識をいたしております。
警察庁におきましては、日常的に第一線の捜査の実情を把握するためのさまざまな取組を行っており、それらを通じて、現状においても、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない、そういう民間業者が存在することも我々も把握をしているところでございまして、出張指導や各種会議を始めさまざまな機会を通じて、都道府県警察における第一線捜査の実情把握
○山本国務大臣 私自身が出席した国家公安委員会における議論について申し上げれば、最近、捜査関係事項照会に関する報道を踏まえた委員からの質問がございました。
○田中政府参考人 現状におきましても、警察庁では、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない民間事業者が存在することを把握しておりまして、当時の情勢と大きな変化はないものと認識をしております。
○田中政府参考人 捜査関係事項照会への回答が慎重でなくなったことを示す具体的な根拠を把握しておりません。したがいまして、当時の情勢と大きな変化がないものと認識をしております。
○田中政府参考人 警察庁におきましては、捜査関係事項照会への事業者の対応につきまして網羅的に統計等をとっているものではございませんが、警察庁におきましては、日常的に第一線捜査の実情を把握するためのさまざまな取組を行っておりまして、それらを通じまして、現状におきましても、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない民間事業者が
○山本国務大臣 現状においても、警察庁で、本来であるならば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらずですけれども、令状による差押えによらなければ応じていただけない、そういう民間事業者が存在することを把握しておりまして、当時の情勢とそう大きな変化はないものというふうに認識をいたしております。
○山本国務大臣 過去に警察庁が要請を行った二社については、現時点におきましては、捜査関係事項照会への対応を変更していないというふうに承知をしています。したがって、今おっしゃったように、要請に応じていただいておりません。
警察庁において、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除いて、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるように、民間事業者二社に対して協力を要請した事実がございます。
○山本国務大臣 警察におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除いて、捜査関係事項照会により、犯罪捜査に必要な事項の回答を民間業者に対して求めているところではございます。
○田中(勝)政府参考人 個別の民間事業者等における対応につきまして、この場において当方から一方的に申し上げることは差し控えさせていただきたいとは思いますが、一般論として申し上げれば、警察庁におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除き、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるよう、民間事業者に対し協力を要請する場合はあるところでございます。
○田中(勝)政府参考人 先ほど、一般論でということで申し上げましたが、警察庁におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除きまして、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるよう、民間事業者に対し協力を要請する場合はあるところでございます。
○田中(勝)政府参考人 時期につきましては必ずしも明確ではございませんが、平成二十四年ころ、警察庁からカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に対しまして、都道府県警察から捜査関係事項照会書により照会があった場合に必要な回答をいただくため、要請を行ったところでございます。
さらに、法文上は抑制的になっていたとしても、実際の法執行面において、警察による捜査関係事項照会など司法警察活動のみならず、行政警察活動の濫用の懸念についてどう応えていくのか、衆議院段階で修正がなされていることも踏まえ、安倍総理の答弁を求めます。 さらに、今回の法案では、テロ等準備罪の対象犯罪を、長期四年以上の懲役、禁錮に当たる六百七十六の罪から二百七十七に限定しています。
これによって、必要に応じ各種の捜査関係事項照会、関係者からの事情聴取など、所要の任意捜査が行われるものと考えられます。さらに、テロ等準備罪を整備するなどして国際組織犯罪防止条約を締結することによりまして、情報収集においても国際社会と緊密に連携することが可能となると期待をいたしております。 次に、組織的犯罪集団に該当するか否かの判断方法についてお尋ねがありました。
任意捜査においては、捜査機関が捜査上必要ですと捜査関係事項照会を出して、そして民間の、LINEも含むさまざまな機関が、ああ、そうですかというふうに応じれば、それは開示を受けることができるわけですね。私が申し上げたのは、だから、そういった形で応じている状況というのが実際にありますよと。 大臣にもう一回伺います。 嫌疑があるという捜査機関の判断が正しかったのかどうか。
○政府参考人(高木勇人君) 監視カメラ、防犯カメラ等の画像について、この防犯カメラは元々民間事業者が設置しているものが主でございますけれども、このデータを得るためには、先ほどもございました捜査関係事項照会等に基づきまして依頼をいたしまして御協力が得られたものについて入手をするということがございます。
まず、提供の根拠でございますけれども、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査関係事項照会という形で照会をいただいているところでございまして、それにつきましては、私どもは法令並びに私どもの規定に基づきまして適切に対応をさせていただいているところでございます。
どのような内容の情報提供依頼だったのか、それからまた、その依頼は強制捜査である令状によるもの、あるいは任意捜査である捜査関係事項照会書によるもの、それぞれの依頼件数と対応条件について報告してください。
捜査関係事項照会としてあるのかないのか、捜査としてやるのかどうかということを一切聞いておりません。調査や検討の過程で、だって、別に文書を通じないで、実際に事業者側に問い合わせるということはありますね。そういったものが、検討、調査として一〇〇%ないのか。それとも、場合によっては、必要性があれば、任意の協力が得られればやる場合があるのか、そういうことを聞いているだけです。
私、一つ指摘をしておきますけれども、捜査関係事項照会というものの中には、被疑事実名を明示する必要もなければ、被疑者名を明示する必要もありません。嫌疑が固まった段階からやるものだというふうにおっしゃるのかもしれませんけれども、その嫌疑がいかなる疎明資料等によって固まっているのかということも一切添付をする必要もありません。
このプロセスにおいて、犯罪の嫌疑がない段階で、捜査関係事項照会であり、先ほどの尾行であり、そういったことをすることはありません。それはできません。
また、各種の、クレジットカードの使用歴あるいはレンタカー会社からの情報等につきましては、刑事訴訟法第百九十七条二項に基づきまして、捜査関係事項照会書によって照会するという形で情報をいただくということは、事案によってあり得るものでございます。
○逢坂委員 それでは、もう少し例示を言いたいと思うんですが、捜査事項照会で入手できる情報として、戸籍、住民票、それから在学に関するもの、例えば通信簿とか学校にどれぐらい行っていたかの出欠日数、あるいは車両情報、不動産情報、所有者の情報の登記など、あるいは会社情報の調査、役員にどんな方がいるかとか、あるいは出入国の履歴、金融機関の口座の履歴、借入金の状況、スイカなどICカードの利用状況、あるいはポイントカード
○逢坂委員 そうですね、捜査事項照会で入手できるということは結構あるんだと私も承知はしております。以前も、私、随分、捜査事項照会を受けて、いろいろな情報を私の判断で提供したことがかつてございました。 この捜査事項照会というのは、裁判所の判断は不要という理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(榊原一夫君) 自動化ゲートの利用登録に際して提供される指紋につきましても行政機関個人情報保護法の規律を受けることでありますけれども、上陸審査時に取得します指紋とは異なりまして、自動化ゲートの利用登録希望者が全く任意に提供するものでありますので、捜査関係事項照会に基づく提供に当たりましては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
お尋ねにつきましては、刑事訴訟法の規定に基づきまして、警察から法務省入国管理局に対しまして個別の事案ごとに捜査関係事項照会書を発しまして、例えば指紋の保有の有無等を照会し、回答をいただくというものでございます。
○政府参考人(藤井昭夫君) 私どもとしても網羅的に把握はしているわけではございませんが、市町村等からの話によれば、例えば警察からの捜査事項照会とか、あるいは税務署の税務調査の際に利用されているというふうに聞いているところでございます。
○政府参考人(小林武仁君) 御指摘の連絡文書は平成十五年四月二十二日付けの神奈川県警察の内部規定と思われますが、これは、先ほど来申し上げましたように、捜査関係事項照会書等を作成する際の適正な管理要領等を定めているということでございます。今回のいわゆる住民基本台帳の閲覧ということについては、これと直接かかわる問題ではないわけであります。
これは警察庁が平成十一年に捜査事項照会についての適正な運用ということで通知を出していますね。だから、警察庁の方もそういうことで注意をするという認識には立っていると思うんですけれども、そういうものにもこんな大量閲覧というのは反するんじゃないんですか。
○政府参考人(小林武仁君) 委員御指摘の捜査関係事項照会というのは、特定の犯罪の嫌疑があると認められる場合に刑事訴訟法上の捜査の一手段として認められている、刑訴法第百九十七条第二項の規定に基づき行われるものであります。一方、警察による住民基本台帳の公用閲覧につきましては、直ちに刑事訴訟法上の捜査に該当しないものも存在すると認められるところでございます。