2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。
通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。
あわせまして、社会のデジタル化を進める観点からは、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を促進していくことも重要であると、このように考えておりますので、こういった状況を踏まえまして、通知カードの新規発行、そして記載事項変更の手続等を廃止させていただくと、こういうふうにしているところでございます。 以上でございます。
○藤川政人君 それと同時に、在外邦人支援の観点から、在外公館が窓口になっているマイナンバーカードの交付や記載事項変更などの維持管理などを行うべきではないかと考えています。多くの在外邦人がマイナンバーカードを保持してオンラインで手続を行うことができれば、在外公館としての事務負担も軽減されるのではないかということを常々考えておりますけれど、こちらについてはいかがでしょうか。
一方、通知カードの記載の正確性を維持するために転居等の際に記載事項変更が必要となっておりまして、住民、市町村職員の双方に負担になっているとして見直しが求められてきたものでございます。また、社会のデジタル化を進める観点からは、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していくことが重要でございます。
そうした状況を踏まえまして、今回、この通知カードの新規発行や記載事項変更の手続等を廃止させていただきたいと考えているところでございまして、これにつきまして今回の法律改正でお願いできれば、こういうふうに考えております。 以上でございます。
委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、新設される記載事項変更旅券の有効期間と手数料との関係、旅券の記載事項訂正の状況、旅券の不正使用及び不正取得に係る問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
一 旅券の発行に係る手数料について、国民負担軽減の観点から、また、特に記載事項変更旅券の申請に当たって旅券の残存有効期間が短い場合、国民が割高感を強く覚えることを踏まえ、手数料減額を図るべく、事務の合理化等を含め、経費縮減に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
今回の記載事項変更旅券の発給に係ります国の手数料は、発給の実費分であります四千円を旅券法第二十条第一項第三号によって徴収をさせていただくものであります。都道府県の手数料に関しましては、その標準額を旅券法施行令第二条において二千円と定めております。
先生御指摘のとおり、確かに、元の旅券の残存有効期間が比較的短い場合には、記載事項変更旅券の発給に係ります手数料、いわゆる六千円を考えますと、その額が新規に旅券を取得する場合よりも割高となるケースは確かにございます。
今回の改正に伴って、このような被災者である震災特例旅券の所持人に対しても、例えば結婚等で名義人の氏名等に変更が生じた場合に、一般の申請者と同じく手数料六千円が課せられることになるわけでございますが、被災者の厳しい状況に鑑みて震災特例旅券の発給で国の手数料を無料にした、そういう経緯から考えますと、私は、この二千件の震災特例旅券の所持人に対して、記載事項変更旅券に変更する方の手数料については、手数料減額
こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
それは何かというと、今度の記載事項変更旅券の新設は大変いいことだというふうに思うんですが、少し手数料が高いという問題でありまして、私の方からも、大臣に、特に減額の今後の検討をぜひお考えいただきたいと一点申し上げておきたいというふうに思います。
総務大臣からは、累次の電監審の公開についての質問に対しては、いや、電監審は非公開だ、これはもう決めているんだ、こういうようなお答えが相次ぐわけでありますが、一つまずこの電監審の審議の公開について、閣議決定でもこのように決めていることもあり、また、これだけ国会でも議論を呼んだ個別的な事項変更、命令放送についての諮問を答申するその会議の持ち方。
○武正委員 今回、電監審への諮問そして答申、そして翌日の命令、事項変更ということでございますが、ただ、電監審自体も会議の内容は公開されず、また議事録も、きょうになってもいまだできておりません。この間、総務大臣は速やかにということを言われましたが、もうそれこそ三週間以上経過をしております。
もちろん、拉致問題の解決、これに全力を挙げる、これはもう論をまつことはないわけでございますが、どうしても、放送、報道の自由、こういったものに懸念を感じるからでございまして、菅総務大臣とも、あるいは下村官房副長官とも、累次この委員会で質疑をしておりますが、この懸念について、総理としてはどのように考えておられるのか、総務大臣の任命権者として、今回のNHK命令放送、個別的な事項変更についての御所見を伺いたいと
ただいま御指摘になられた報道の自由、表現の自由とのかかわりでありますが、放送法第三条においては、法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉されない旨規定されていますが、今回の命令放送の事項変更は、同法第三十三条の定める権限により、電波監理審議会への諮問など、放送法に定められた手続に従って適切に私は行われたと認識をいたしております。
しかし、残念ながら昨日諮問を強行されましたことは、私どもにとっては極めて遺憾だというふうに思っておりまして、命令放送の事項変更の諮問を強行された菅総務大臣の責任は極めて重大だというふうに思っております。
この特別株主の権限としては、さっき申しましたように、定款の重要事項変更についてはこの特別株主の書面による同意がなければ定款変更はできない、そしてまた、特別株主として二名以下の取締役をその株主の権限として指名できる、こういうことが定められていると、こんなふうに概略承知をいたしております。
先ほどのお話の中で、外登法違反、特に登録事項変更などについて、うっかりミスといいますかおくれた場合でも、実に過失致死罪、うっかり過失で人を死に至らしめたよりも刑罰が重いというお話を伺いまして何ともすさまじいなという印象を受けたわけでございますけれども、先ほどのお話にもありました、比較的最近の例で、自分のルーツをわざわざ調べて外国人登録の登録事項に違いがあったことがわかった。
農地法の転用目的の権利移動許可に三百六十五日かかるとか、保安林指定解除に二百十六日かかるとか、重要港湾埋め立て許可を得るのに二百五十五日、その出願事項変更に百三十九日。地方制度調査会の調査であろうと思いますけれども、こういうことをやっていただきたい。行革審に答申を求めて消化をするということだけでなしに、お願いをしたいと思います。
当然ながら、特に公園のこの区域につきましては、第一種特別地域でございますので、こういうことで延伸計画の変更、トンネル、具体的には一キロぐらいでございますが、そういうことで昭和六十年にいわゆる承認事項変更承認、こういうことで了承を得ましたので、それまではもちろんやっておりませんでした。それで始めたわけでございます。
変更した場合の届け出書の記載事項は、変更年月日、変更事項、変更の事由などとしまして、届け出書の添付書類としては、許可申請書の添付書類のうち変更があったものとするというふうにしたいと思っております。
本来、予算というものは、一年間の財政需要を全部見込みまして、予算編成時に過不足なく見通しが立てられれば、これは理想的かと思いますが、やはりその年の経過とともに予見しなかったことが出てくる、あるいはその積算の中に追加的な事項、変更事項が出てくるということがあって、執行上どうしても追加をしたり減額をしたりせざるを得なくなることが間々ございます。
その人事院は、国家公務員法で法令改廃に関する意見申し出権や勤務条件事項変更に関する勧告権を有しております。ところが、人事院は本法案に関し意見の申し出すらしておりません。また、退職手当は重要な勤務条件であるにもかかわらず、それが総理府所管だからと称して勧告も行っていない。
それは同時に二十六条の二項の事項変更の届け出をしなければなりませんが、それはやっておりますか。
○伊藤参考人 ただいまの御指摘の事項変更につきましては、その関連の書類を監督官庁に提示いたしまして、御許可を得た上でその処理をいたしております。
加えて、主務大臣による一般的行政監督の内容として、報告聴取及び検査の権限、監督命令権、基礎的事項変更の命令及び遡及処分の権限、法令、命令等の違反行為に対する処分権限、劣勢会社に対する整理促進、ほかには生命保険会社の計算とか資産運用の方法、こういうものがおおむね保険業法に基づく規制措置として出されておるわけですけれども、この通達内容というものはこの中のどれに該当して大蔵省は通達を出すわけですか。
三月三十日に出した決定書でありまして、「昭和三十年一月二五日付で申請の史跡東大寺旧境内の現状変更許可申請書事項変更願(道路の一部設計変更)を文化財保護法(昭和二五年法律第二一四号)第八〇条に基く現状変更許可申請とみなし、下記の条件を付し同条第一項の規定により許可する。
第二項は第一項の規定により、運輸大臣が定める検認の期日についての制限を定めたもの、即ち滅失、沈没等、船舶国籍証書の返還事由の発生及び船舶国籍証書の記載事項変更の可能性の度合によりまして、大体三つに分けまして、百トン以上の汽船につきましては、四年間はこういう検認を更にやらない。それから百トン以下の汽船につきましては二年間はやらん。