法制局としては、ここに突然飛び込んで来られたから、ちよつとぐあいが悪いと思うが、大体さつき外務政務次官も、次官会議の了解事項云々といわれましたが、それは昭和二十七年六月二十七日の次官会議の了解事項ではないかと思います。それは何も意見をどうのこうのということは、私の見た限りでは書いてありません。そこで今の御質問をずつと伺つておりますと、段階的にやられておる。
われることがよくわかるのですが、何かはつきり言えないような、又はつきり言うことができないような、又はつきり言つてもはつきり明文化できないような含みが非常に多いのじやないかと思うのですが、それでちよつと一言聞きますが、第三番目の勤務條件については、労働基準法の精神を尊重するということがありますが、今度の改正法案の第四十一條第二項に「国会職員に関しては」、云々とありまして、「議長若しくは本属長が定めた事項」云々
特定地域のところにも、「総合開発計画及びその実施に関し必要な事項」云々というようなことがあつたと思いますが、実施に必要な事項というのは一体どういうようなこと——いつ開発し、資金がどれだけいり、どういうような形態でやるというようなことをきめられるのであるか、それをお聞きしたいと思います。
○政府委員(首藤新八君) 第十条に「通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第七条第一項の特別積立金、ニツケルの生産に要した原価その他必要な事項」云々と書いておるのでありまして、この条文で大体監督ができるのであります。かように考えております。
そうしてこの海上保安庁法の第三十三條には、「この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項」云々「に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。」という規定があるのです。そうしてそのいわゆる三十三條の、必要なことは政令でこれを定めることができるという法律を受けて、ここに海上保安庁達第五十七号というさつき私の引用したのが出ているが、これは実によくできている。
○土橋委員 そうしますと、あなたの方では、この六万数千件も出ておるものについては、九十二條の規定によると非常に煩雜になる、あるいは九十二條の規定によると非常に煩雜になる、そういう事項については本人の弁護人、そういう者をつけないで、ただ十七條の規定の「人事院又はその指名する者と、官職についての就職状況、人事管理の状況その他人事行政に関する事項」云々という、きわめてあいまいなる條項のもとに、抽象的なものであなたの
○森下政一君 これは事務当局から説明を聞きたいのですが、第十四條に「公社と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項」云々という規定がありますが、これはこういうことを予想しておられるのですか、公社とその総裁、副総裁、理事と利益が相反することがあるというのは一体どういう場合を予想しておられるか、それを聞きたい。
運営に関する事項云々となつておりますが、これにつきましては、要するに政府から任命せられた責任者が、政府、國会の責任を持つて運営するからという理由でありますけれども、もしこの運営事項に関して團体交渉の対象にした場合には、どういう弊害があるのか、その弊害を具体的に承りたいと思います。
次に第十五條、團体交渉の回数に関する條文でございまするが、但し書に、「少くとも一回は賃金その他雇用の基礎的條件に関する事項」云々と、回数を年一回というふうにいたしておりまするものを、二回以上と修正方を希望するものでございます。理由といたしましては、勿論基礎的交渉でありまするから、経済状態がノーマルである場合には、或いは原文でもよろしいかと考えますが、我が國の現状では二回でも足りない。