1993-03-23 第126回国会 参議院 予算委員会 第7号
すなわち、 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太守及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理シ南満州鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス 拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除タノ外移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス 拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス 以上でございます。
すなわち、 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太守及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理シ南満州鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス 拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除タノ外移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス 拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス 以上でございます。
○冬柴委員 次に三項関係で、不動産である場合、この「弁護士ノ証明ヲ受ケタルトキ其ノ事項ニ付亦前項ニ同ジ」、これもなかなか読みにくい文章でして、前項のどの部分をかぶっているのかが非常にわかりにくいのです。
そこで、そのときに「法務省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル登記ヲ新登記簿ノ登記記録ニ移スコトヲ得」、こうなっておるわけですね。新登記簿の登記記録に移したのはいいのですが、移されなかったものはいわゆる閉鎖登記記録ですか、になると思うのですね。この閉鎖登記記録の保存期間というのはどのくらいなんですか。
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
○中島政府委員 弁論主義についてもいろいろな理解があろうかと思いますけれども、一般的に言われておりますのは民訴の百八十六条、「裁判所ハ当事者ノ申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」、これが弁論主義を決めたものであるというふうに言われておりまして、当事者が五十万円の支払いしか求めていないのに、百万円貸しているのだからといって百万円の請求を認めてはならないという、量的な問題あるいは質的な問題ということになります
むしろ、この場合には、現行法でも同じでございますけれども、現行法の二百三十条ノ二で、今度改正法律案では二百三十条ノ十ということになっておりますけれども、「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」ということで、総会の決議権限と申しますのは、法律または定款に定める事項に限られているということでございます。
○説明員(元木伸君) 先生御指摘の問題は、二百七十四条ノ三の三項に、「親会社ノ監査役ハ第一項ノ規定ニ依リ報告ヲ求メタル場合ニ於テ子会社が遅滞ナク報告ヲ為サザルトキ又ハ其ノ報告ノ真否ヲ確ムル為必要アルトキハ報告ヲ求メタル事項ニ関シ子会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」という問題に関連してであろうと拝察するわけでございますけれども、これはやはり子会社といえども子会社独自のいろいろな問題があるということでございまして
たとえば「会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、」には答えなくていいというんですが、「会議ノ目的」というのは、これは広くも狭くも解せるわけです。これは大体どんな程度のものなんですか。
それと、株主総会の形骸化ということもいろいろ議論されておりますし、この問題についてもぜひ私も二、三お尋ねを申し上げておきたいと、こう思うんですが、この形骸化の対策として、一つは取締役等の説明義務、これが設けられたわけでありますが、これは二百三十七条ノ三で、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」という説明義務の規定が新しく設けられたわけですね。
○中島(一)政府委員 今回の改正案が新設をしようとしております少数株主の提案権ということに関して申しますならば先ほど申し上げたとおりでありますが、説明義務ということに関しますと、二百三十七条ノ三という規定がありまして、それによりますと、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっておるわけであります。
○元木説明員 これは改正法律案の二百三十二条ノ二の二項で、「会日ヨリ六週間前ニ書面ヲ以テ会議ノ目的タル事項ニ付其ノ株主ノ提出スベキ議案ノ要領ヲ前条ニ定ムル通知及公告ニ記載スルコトヲ請求スルコトヲ得」とございます。
あと時間がありませんから、まとめて御両人に御質問しますが、そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明
そして、従来は「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、」「不正ノ請託」というのがあるわけなのですが、取り締まる方の警察庁側にお聞きしたいのですけれども、総会屋の最近の動向、実態はどうなっているのでしょうか。
それで、今度はそれに対する「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」云々とか「利益ノ供与」とかなんとかありますが、警察の方では、私たちが聞いておりますところによると、現行の四百九十四条の「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、こうありますので、この総会屋は必ずしも株主の権利の行使だけに働くわけじゃないので、いろいろの請託を受けて
あのかけマージャンというのは、日本の国で言ういわゆる賭博罪の賭博に該当するのかどうか、この点についてはすでに古い事案ですけれども、昭和六年の大審院の判例がございまして、刑事局長も御存じと思いますけれども、マージャンというのは一定の技量、これが左右するものではあるけれども、しかし、そういった「技術ノ優劣経験ノ深浅ニ関係スル所ナキニ非スト雖其ノ勝敗カ主トシテ偶然ノ事項ニ基クモノナルコト亦公知ノ事実ニ属ス
これを見てみましても、これは日本赤十字社副社長より病院長あて「本社救護班派遣ノ件 陸海軍病院ニ派遣シアル本社救護班ハ病院ノ復員二伴ヒ解任シ爾後ハ希望者ヲ就職セシムル予定ニ有之候処今般其ノ所管変更後モ病院ノ所要ニ応ジ別紙協定事項ニ従ヒ引続キ救護班トシテ服務セシムルコトニ相成候条然ルベク取計相成度」というのが病院長あてに出ております。これは終戦後三カ月です。
それは、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依りテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限リ法律ト同一ノ効カヲ有ス」と規定しているのであります。法例二条であります。 政府、防衛施設庁は、これまで北富士入会権を否定してまいりました。いまなおこれを認めていない。
○森下昭司君 そこで、具体的にお尋ねいたしますが、船舶安全法第二条で、「船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス」と書いて、一に「船体」、二に「機関」とあります。その「機関」について、命令に当たる船舶機関規則、これは四百条項くらいあるそうですね、チェックすることが。
「法律ノ全部又ハ一部ヲ樺太ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ左ノ事項ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得」として「一 土人ニ關スルコト」となっているわけですね。それが一で、以下四つほどありますが、そして「本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」。
○田村国務大臣 船舶法の第十条に「登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知りタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス」というふうに書いてございます。でありますから、やはり変更がないとちょっとやりにくい面はあります。
民事訴訟法の二百八十一条第一項第三号、「技術又ハ職業ノ秘密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ」には、「証言ヲ拒ムコトヲ得」となっている。ところが、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律では、この項目を除外すると書いてあるのです。つまり、国会では、公益のために、一定の必要がある場合には、それを単純に企業の秘密ということで拒否することができないことになっておる。
「審議委員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ業務ノ運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長ノ諮問ニ応ズルモノトス」ということで、この審議委員は大部分系統の代表の方がなっておられるわけでございます。したがいまして、農林中金のいろいろな運営方針に関する大方針は、この審議委員及び理事会でいろいろ議論をされるということになるわけでございます。で、理事会にもまた系統の代表の方方が入っておられる。
○川田政府委員 四条四号の運用に関しましては、同じく第四条の第二項で、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、命令の中にそうした必要な原則ないしは基準のようなものを私どもとしては掲げたいと思っておりますが、それが埋め立て地の面積の何分の一であるかというようなことにつきましては、まだ私どもとしては検討中でございます。
○川田政府委員 今度の改正の第四条の第二項に、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、第五号が分譲用の埋め立てでございますから、そういった技術的細目はきちんと申請書の中に上がってくるように命令でこれを定めるわけでございます。それを監督官庁あるいは知事が直接審査をするということでございます。