1981-03-19 第94回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
事際、事実御指摘のとおり、私は調べてみましたらそのとおりでございますから、もう継ぎ端の言葉もないぐらいで、恥ずかしいと思いますけれども、さようなことがいまだに通用しておるというようなこと自体、私にはどうしても理解ができない。
事際、事実御指摘のとおり、私は調べてみましたらそのとおりでございますから、もう継ぎ端の言葉もないぐらいで、恥ずかしいと思いますけれども、さようなことがいまだに通用しておるというようなこと自体、私にはどうしても理解ができない。
この坂元学園自体の不名誉な問題であると同時に、私学全体の名誉のためにも、現在、私学助成を大いに拡充しようとしておる段階においても、もしそういうことが事際のあるとすればかなりこれははっきりとけじめをつける必要があるということでございまして、これは私どもとして、まず厳しくその実態の有無というものを調べていかなくちゃならないと思っております。
しかし、すべて制度については弾力性、ないしは幅があると思うんですが、いま具体的に幾つかの事例も出ている中の、たとえば給与総額とか、予算定員とか、そういうものについて一々政府が干渉せずに、国鉄の総裁に相当の裁量権を与えているのか、あるいは現在国鉄は事際上赤字で、自力ではもう資金もないわけであるから、そういうものすべてについて、やはり政府の許可を受けてやらなくてはならぬという形で歯どめがかかっているのか
そのことが逆に今度は納税者の権利侵害という面もありまして、事際現場ではいろいろ問題があるようです。と同時にこの問題は、そのように税務署が一生懸命やる面から見ますと、付加価値税実施の一つの前提事実をこういった形でつくり、徴税をしやすいようにするんじゃなかろうか、こういう疑問も出てくるわけですね。この点で友末参考人それから西尾参考人、どのようにお考えかお伺いしたいと思います。
これなども、三分の一とかあるいは二分の一というような補助金は、ある意味においては、事際の経費に近づけるという御努力はしていただいていると思うのであります。しかし、今後も、消防団の要求等で、消防演習用の自動車を、余分なものをつけるということを競って——私の経験したところによりましても、このほうが多少便利だけれども、いろいろ余分に金をかけるという点もあると思います。
極端にいえば、サラリーマンの奥さんが毎月自分の御主人の給料から八千円なら八千円ずっと預金していって、それはどんなに使おうとかまわないわけですから、そういう記録だけを残せば非課税になるということならば、そういうことを事際上やるとすればまたものすごく矛盾が出てくると思います。
そういう工合な状態の中で、五%と一〇%の補助金を出すということは、私たちはその面ではもっと少ないのじゃないかと言いましたけれども、われわれも共済法案ができることを期待したわけです、事際ざっくばらんに言いまして。そうでしょう。それにむしろ今の状態なら、ちょっとでも下の方にあたたかい手を伸ばして上げて、たくさんの中小企業で働いている退職金制度のない人にこの恩恵を……。
これが将来どうなりますか、そうしてそういうふうな信用状の設定の場合の為替の事際の出入りは約二億六千万ドル、こういうところにあるのが従来の実績であります。そうしてみると、二億五千万ドル、そういうふうに考えると、あと一億五千万ドルでありますが、私はそのくらいのことは今後努力によってやっていけぬことはなかろうとこういうところに基礎をおいております。
また現実に、国税ではなかったですが、他の税制機構の上で見ておると、税金が上った場合には、必ずみなげたばきで下におりてくる、一ヵ所でげたばきでおりてくると、またげたをはかす、またげたをはかすということで、三割も四割も事実上よりも多く税金がおりてきておるというようなことに当ったことがあるのですが、今度の場合にそういうことをやらないかどうか、事際上の増収に応じてこれを取るつもりであるか、見込みによるところの
また事際これを上げていく上におきましては非常にむずかしい問題が幾多あると思うのです。根本は、きわめてこれは抽象的なことになるのですけれども、やはり政界、官界を通じての一つの道義の頽廃といいますか、精神的な面がはっきりとつかまれなければならぬ。特に、私は、その点において政治家なりあるいは権力を持っておる者、政権を持っておる者の反省とその態度が非常に全体に及ぼす影響が強いと思います。
そうなると、事際はそうしたいけれども、やむを得ず原形にとどめなくちゃならないという事態が私は各所にできるのではないかと思うのですが、こういうものは何とかその一連のものの中の最高のところまでは災害補助を適用するというような方法はないものでしょうか。
ただいまも会計検査院の事際の実施の状況等につきましても、検査院長から御説明があった次第でございまするが、会計検査院では全国工事の現場、主として農林省、建設省が多いのでございますが、十二万カ所、大体ございますもののうちの約一割程度を検査いたしたような次第でございまするが、その結果がただいままでに御説明申し上げましたような状況でございます。
日本の場合は別としてただそのやはりこれは具体的になつてみないと、果して事際にこの平和を維持するに役立つものであるか、或いはむしろ危険なほうに導くものであるかというような判断はなかなか下しにくい。下しにくいからし、従つてこれに原則的に賛成するかどうかということになると、これは申しにくいのであります。
○佐竹(晴)委員 私は今までの事際のやり方に多大の疑問を持つて来たのであります。ただいま民事局長のお話にもございまする通り、判例等では日歩三十銭か公序良俗に反するものとして裁判上無効だといつたような裁判も出ておるようでありますが、貸金業法の第三条第二項の三によります大蔵大臣の定めた業務方法書を作成し届出をいたしますと、これによつて法の根拠のあるところの五十銭というものが認められている。
○川上委員 これはこれ以上聞きませんが、規則はそうなつておるかもしれませんが、事際は検査しておらない。それから業務の報告も帳じりの報告というような形になつておる。件数の報告にはなつておらぬはずだと思う。しかしこれは通産行政の方に非常に大きな関係を持つことであつて、これでは為理管理に穴が明きます上に、またドルの問題についてもどういう操作が行われているかわからない。
来年度の見込みといたしましては、五十五万トンということを予定いたしておりまするが、事際の需要に対して四分の一強程度が国内製塩であつて、四分の三は外国塩を輸入する、こういう状況になつております。これは御指摘の通り、国内塩を増産してなるべく輸入塩を入れないようにすることが方針でございまするが、御承知の通り日本は非常に地勢、気候その他の点につきまして製塩に恵まれておりません。
それから予知方法としましては、先ほど各種の予知方法に万全の措置をとるということを申し上げましたが、事際上御承知のように、労調法の三十七条によるストの予告義務、これが当事者にはございません。従つて法律上の観点から申しますれば、予告は組合側から会社側に通知する意味はないわけでございますが、慣行的には抽象的に申入れがあるわけでございます。
○政府委員(慶松一郎君) 最初の問題につきましては、できるだけ事際に役に立つようにという線で、至急に私どもは解決いたしたいと思います。第二におつしやいましたことは、ちよつとどういうことかわからないのですが、どういう意味でしようか。
従いまして場合によつては減る場合もありますので、理論的には増減という言葉を使つておりまするが、事際問題としては徐々に増加して行く場合が大部分でございますけれども、年の途中におきましてやはり増加する場合が出て来る。
○佐多忠隆君 それから密貿易で検挙されたのが本年度七百五十件ぐらいだつたと思いますが、事際にはどのくらいあるというお見込ですか。